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#投資のお作法
. 金融庁・監視委員会が依拠する「最高裁の基準」
行政が「投資助言」の該当性を判断する際、最高裁の判例に基づき作られた「金融商品取引業者向けの総合的な監督指針」をベースにしています。
そこには明確に以下の「該当性の基準」が示されています。
形式的な言い訳(配信者側)最高裁・金融庁の実質的な判断基準「概要欄に『個人の感想』と書いている」契約書やウェブ上の文言にかかわらず、実態として特定のタイミングでの売買を推奨していれば助言とみなす。
「YouTubeは無料配信だから商売ではない」メンバーシップ、スーパーチャット(投げ銭)、広告収入、noteへの誘導、特定FX業者のアフィリエイト報酬など、何らかの形で経済的利益を得ている場合は「業(ビジネス)」とみなす。
「チャートの見方を教えているだけ」「〇〇円まで引きつけてロング」など、具体的な売買価格やタイミングを指示した時点で、教育ではなく「投資判断の提供」となる。
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