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【請求棄却】このたび、株式会社ネクサスプロパティマネジメントから提起されていた損害賠償請求事件について、東京地方裁判所は、同社の請求をすべて棄却する判決を言い渡しました。
request-agent.co.jp/info/20251125/
本件は、私(株式会社リクエストエージェント)が自社ウェブサイト上で公開した、同社に関する記事について、原告である株式会社ネクサスプロパティマネジメントおよび「ぼのぼのですよ」こと廣兼卓真氏が「名誉毀損および営業権侵害に該当する」と主張し、損害賠償および投稿記事の削除等を求めた民事訴訟です。
該当記事:request-agent.co.jp/blog/nexus/
原告は、問題とされた記事が、同社の社会的評価を低下させるものであり、事実に反する、あるいは不当な評価を含むと主張していました。これに対し、当方は、当該記事・投稿はいずれも公開情報や取材・合理的根拠に基づくものであり、特定の事実を断定するものではなく、あくまで注意喚起や問題提起を目的とした正当な言論活動であることを一貫して主張してきました。
判決において裁判所は、まず、問題とされた各記事について、その内容や文脈、表現方法を個別具体的に検討しました。その上で、当該表現は、一般の読者の普通の理解を前提としても、原告の社会的評価を違法に低下させるものとはいえないと判断しました。
また裁判所は、本件記事が、採用活動や労働環境といった社会的関心の高いテーマに関わるものであり、一定の公共性・公益性を有する点を明確に認定しています。そのうえで、当方が用いた表現についても、直ちに虚偽の事実を摘示するものではなく、意見・論評の域を出ないもの、あるいは相当の根拠に基づく問題提起であるとして、違法性は認められないと結論づけました。
さらに、原告が主張した営業妨害や損害の発生についても、具体的な因果関係や立証は十分ではないとして、原告の請求はいずれも理由がないと判断されました。その結果、損害賠償請求および削除請求を含む原告の請求は、すべて棄却されています。
以上のとおり、本件判決は、インターネット上において、公開情報や合理的根拠に基づき、社会的に重要なテーマについて注意喚起や批評を行う行為が、直ちに違法となるものではないことを明確に示したものと受け止めています。SNSやオウンドメディアにおける言論活動と名誉毀損との境界について、実務上も一定の示唆を与える判断であると考えています。
本件については、当初より長期化が予想され、実際に相当な時間とコストを要しましたが、裁判所の判断によって、当方の主張が正面から認められる結果となりました。関係者の皆さまには、多大なご心配をおかけしたことを改めてお詫びするとともに、ご支援に深く感謝申し上げます。
本判決の全文および、訴訟に至った経緯、争点整理、裁判所の判断ポイントについては、別途noteにて詳しく解説する予定です。名誉毀損や企業批評、オウンドメディア運営に関心のある方にとって、実務的な参考になる内容になるようまとめておりますので、公開の際にはぜひご覧ください。
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