
type76@人生に不向きANTIFA
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@type76_
憎まれっ子、世にはばかる。 RTしたからって(略)。 意識他界系とスパムとパクツイは即スパブロ。ヘイトと歴史修正主義は、賛同者も含めて暴力の扇動として即報告。







精神疾患と連れ添う中で私は、「疲れているのに休めない」という矛盾に苦しんでしまうことが多かった。休むべきだとわかっているのに、休むと罪悪感が湧く。何もしないでいると、かえって焦りが募る。休息が、さらなる疲労を生んでいた。そんな私は、ある言葉に掬われた。精神科医 森田正馬の言葉に 「休息は仕事の中止にあらず、仕事の転換にあり」というものがある。 疲れているのなら、単に仕事を完全に止めるのではなく、別の活動に切り替えることで心身をリフレッシュさせる「積極的休養」の考え方だ。 頭を使う仕事に疲れたなら、身体を動かす。人と関わることに疲れたなら、一人で手を動かす。言葉を扱うことに疲れたなら、音楽を聴く。同じ回路を休ませるために、別の回路を使う。それが本当の休息だった。 特に発達障害やうつ傾向、適応障害などを抱える方の場合、何もせずにいると、反芻思考(ぐるぐる思考)でかえって心身を消耗させてしまうことがあるため、このことは特に重要。


理容や美容については、理容師法・美容師法で、理容所・美容所以外の場所で理容・美容をしてはならないこととされていますが、例外として特別な事情がある場合は理容師・美容師が利用者の自宅等を出張して施術を行うことが可能とされています。 特別な事情については、政令で、「疾病その他の理由により、理容所・美容所に来ることができない者に対して理容・美容を行う場合」などとされており、厚生労働省の通知で、「病気・障害・認知症・寝たきりなどの理由で来所困難な者」と「常時、介護や育児で来所困難な者」がこれに当たるとされていました。 特に働く方々にとって、理容室や美容室がお休みの日が勤務先の休暇と重なり、不便を感じておられる方が多いのではないかという問題意識があり、厚生労働省に改善を求めていました。 今般、厚生労働省において、地方自治体に調査を行い、その結果等も踏まえ、これまでに法令でお示ししていたものをより分かりやすくする観点から、以下の3つの場合について、通知が示されました。 ・常時対応が求められる等の業務や勤務環境で、理容所・美容所の営業時間中に外出する時間の確保が困難である場合 ・家族等の育児や介護に加え、時間的に拘束される業務を行っていて、外出する時間の確保が困難である場合 ・演劇、演芸、テレビに出演する者等に対して、その出演の直前に施術を行うことが必要と認められる場合 こうした場合にある方々は、出張理容・美容の対象となります。小さな一歩ですが、暮らしに身近な改革を進めていきます。


何故かしゃしゃり出て豪語するも、返り討ちにあう小泉進次郎 武器を作るっていうことはそういうこと #奥田ふみよ #れいわ新選組



「国民会議」5野党全て参加 - 給付付き減税、議論本格化 news.jp/i/140949568614…


@nhk_news @x__ok TBSニュースから「高市総理の台湾有事をめぐる国会答弁以降、中国政府は地震や事件が起きるたびに日本への渡航を自粛するよう呼びかけていて、今回の事件も渡航自粛の理由づけに利用した形です」。「利用した形」がまた出た!アタマにウジがわいてる記者かデスク










