齊藤 還去
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齊藤 還去
@KankyoIsBack
いま俺が生きていられるのは、皆さんから生命を分けていただいたおかげです




毎年5月3日の憲法記念日に、東京では有明の防災公園で憲法集会が行われている。 その一方で、「基幹的広域防災拠点において、数万人規模の大規模集会を許可すること」の是非について議論が生まれている。 この問題について以下、国交省などに確認した。 <確認①>当該公園は、国と東京都がそれぞれのエリアを管理している(ほぼ半分ずつ)。憲法集会が行われるのは都側である。発災時の運用については、合同現地対策本部や自衛隊・警察などのコア部隊ベースキャンプ、人員・物資輸送に使用するヘリポートなどで運用されるのは国側。都側は、被災地外からくる広域支援部隊やボランティアのオープンスペース、物資置き場などとして柔軟に活用される予定。 <確認②>もっとも緊急性の高いヘリポートの利用確保を中心に、撤収期限は「発災後12時間」をめざして段階的に定められている。主催者側はその基準に沿ってステージなどの設置・撤収計画を立て、都から使用許可を得ている。避難時の整理誘導についても、都側の要請に基づき人員を確保している。 ※参考資料 「首都直下地震における具体的な応急対策活動に関する計画」<6頁> bousai.go.jp/jishin/syuto/p… 「R5-R9 国営東京臨海広域防災公園 運営維持管理業務 別紙資料」<66頁> ktr.mlit.go.jp/ktr_content/co… <確認③>そもそも当該公園は、平常時には「魅力的な憩いの場」として利用されることが計画で定められ、整備にあたっては国費も投じられている。イベントの開催は、発災時の運用に支障をきたさない限り、本来目的に沿ったものである。(続く) #憲法大集会2026


多分、この二人にとって、 日本で生まれてくる、 すべての子供たちは、 我が子なんだと思う。 だから、母二人の命懸け。 #高市内閣一択


公共の場においてデモを行う場合、 東京都公安条例1条に則って 管轄の警察署経由で許可申請が必要です。 なお、2条に則って定められた必要事項の記載された文章3通の提出が必要となります。 東京都の運用によって 道路使用許可はデモの届け出に包括されているだけです。 よってデモの届け出を文章によって行っていない場合、警察サイドの温情で逮捕されていないだけ、道交法や公安条例的には捕まえられてないだけの違法状態です。 結論 デマをこいてるのはあなたです。 『ネトウヨはデマを潰したいだけ』 最後の一文だけはそのとおりです。 あなたの言動にはデマが多すぎます。

社会の害悪は条例無視して勝手にデモやって正当性を主張してるあなたでは?

ちがいますね、麹町警察署はそもそもデモを容認していません。 申請がないので許可も出してません。 ただ事前連絡によってデモがあることを把握、事件性がないか監視しているだけです。 自分たちが警備してもらってる側だと思ってましたか? 事件性がないか監視されてるだけですよ? ずいぶん認知が歪んでますね

デモの様態を見ると、ステージや看板、マイクを設置されているようですが、これは道路法32条に基づく道路占用行為であり、都の建設事務所等に申請が必要な行為です。もし違反した場合は刑事罰が科されます。ちゃんと申請しましたか? 占用料も発生するのですが、支払いましたか?

文春の高市陣営による動画作成記事におけるヤバいところ、その事実もそうだけど「旧立憲民主の害獣を沢山駆除」って文章を公設第一秘書の木下が送ってるところ












