登記審査長期化問題を考える会

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登記審査長期化問題を考える会

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@self__shine

Bergabung Ekim 2025
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登記審査長期化問題を考える会
法務局は、登記申請のやり方について答える努力義務すらありません。 つまり登記手続案内には、設置根拠がないということです。 左:行政手続法 右:不動産登記法
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うぃぶれ
うぃぶれ@wingblades·
法定相続一覧表と相続登記は司法書士に頼んだけどそれでも11万だったのだが……?
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登記審査長期化問題を考える会
そうですね。 まずは垢名を「司法書士受験生」に変えてみてはどうでしょう? 司法書士法 第73条第3項 司法書士でない者は、司法書士又はこれに紛らわしい名称を用いてはならない。 第79条 次の各号のいずれかに該当する者は、百万円以下の罰金に処する。 第1号 第73条第3項の規定に違反した者
のぶゆき@司法書士@gehcarvalho

今日は何か一つ新しいことに挑戦してみる、ちょうどいいエネルギーがあるから🌠

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法務局未来ない
超繁忙な時期に居座って職員にゴネて対応してもらったことは自分でできたとは言いません
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登記手続案内は、法令上、何の設置根拠もない窓口(固ツイ参照)であることは、繰り返し述べておきます。
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@·
窓口で相続登記のやり方を聞かれたので、「司法書士には頼まないんですか」と言ったら自分ではあまりやりたくないそうなので、司法書士に相談を勧めたらあっさり終わった やっぱり聞いてみるもんだ 窓口に来たからといってセルフと決めつけてはいけない 普通の一般人は何もかもわからないんだから
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司法書士法第79条 次の各号のいずれかに該当する者は、百万円以下の罰金に処する。 第1号 第73条第3項の規定に違反した者
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