MーL@行政書士x日本版DBS

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@Aa52j

行政書士X取締役としての経営実務の視点から、事業者様に向けて、こども性暴力防止法への対応をサポートしています。 現場で無理なく運用できる仕組みづくりまで支援し、事業者様の不安を「安心して選ばれる強み」へ変えていくことを目指しています。 現役の取締役として、経営・人事・労務・法務・安全管理・行政監査対応にも携わっています

埼玉県 가입일 Ocak 2026
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@zokibayashi1969 実務上、重要な論点ですね 最新の従事者向け資料では、過去のすべての戸籍・除籍を登録する必要があるとされ、
①マイナンバーカードを利用する方法
②自治体窓口で戸籍(除籍)電子証明書提供用識別符号(16桁)を取得する方法
が示されています。
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雑木林琢磨
雑木林琢磨@zokibayashi1969·
@Aa52j この件ですが、生涯戸籍を取る過程で現在戸籍(電子戸籍パス)はマイナンバーから取れるようですが、除籍謄本や改製原戸籍の電子戸籍パスは、広域交付の手続きをも含めて、市町村(東京特別区を含む)の戸籍窓口でしか対応がないと思うのですが、どうなんでしょうか?
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日本版DBS(こども性暴力防止法)の事業者がこども家庭庁に対して行う 犯罪事実確認では、 日本国籍の従業員について戸籍関係書類の提出が必要になる場面があります。
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一方で、現場で事業者に求められるのは、不適切な行為や兆候への対応、安全管理、情報共有体制の整備などです。 「犯罪事実認定」と「犯罪事実確認」は、分けて考えた方が制度理解として整理しやすいと思います。
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日本版DBS(こども性暴力防止法)では、事業者等が「犯罪事実認定」をする場面は基本的に想定しづらいと思います ガイドライン上では「犯罪事実確認」となります 事業者が国のシステムを通じて、対象者が「特定性犯罪事実該当者」に当たるかを確認すること
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@K_bengosi 狩倉先生のおっしゃる通りだと思います そのようなAIに対する論文もかなり発表されてきておりますね AIはあくまで武器の一つなので それを使う側のレベルが落ちていたら まったく意味がないですね それにも気がつけないと本当に怖いです
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弁護士 狩倉博之/狩倉総合法律事務所
AIの活用には肯定的ですが、 頭を使わなくなることを 懸念・警戒しています。 弁護士登録後くらいからネットが 普及し、リサーチが便利になった分 文書を読んだり、考えたりする力が 衰えるリスクがあります AIはネット検索以上に便利で 作成もしてくれます。 文書作成能力の低下も心配です。
弁護士 狩倉博之/狩倉総合法律事務所@K_bengosi

録画しておいた 『有罪、とAIは告げた』を見ました。 ネタバレになるといけないので 内容に関することは避けますが、 おもしろかったです。 裁判とAI、人間とAIの関係だけ でなく 裁判官・裁判、さらには法曹の あり方について考える機会に なりました。

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@mas_laborlaw 先生に同感です こども性暴力防止法の認定申請の際に提出する情報管理規程も、行政書士法上の「官公署に提出する書類」に該当し、 弁護士・弁護士法人、行政書士・行政書士法人でない者が、他人の依頼を受け、報酬を得て個別に作成する場合には、行政書士法19条1項との関係で問題となり得ると考えます
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益原大亮┋弁護士・社会保険労務士
こども性暴力防止法の認定申請の際に作成・提出する児童対象性暴力等対処規程の作成については、「官公署に提出する書類」の作成(行政書士法1条の3第1項)に当たると思いますが、皆様いかがでしょうか。 ※情報管理規程も同様。 仮に当たるとすれば、行政書士・行政書士法人(と弁護士・弁護士法人)以外が、他人の依頼を受け名目問わず報酬を得てこれを作成した場合は、行政書士法19条1項違反になりますよね。
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竹中行政書士事務所/司法書士試験勉強中
コスモス成年後見サポートセンターの入会前研修資料が届きました📚 制度への理解を深め、ご本人やご家族に安心していただけるよう、しっかり学んでいきます。 #行政書士 #成年後見 #成年後見制度 #コスモス成年後見サポートセンター
竹中行政書士事務所/司法書士試験勉強中 tweet media
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益原大亮┋弁護士・社会保険労務士
@Aa52j 上記⑤について、もうご覧になったかもしれませんが、以下の資料等もご覧いただけると良いかと思います。 【こども性暴力防止法に基づく防止措置と労働法制等を踏まえた留意点に関する解説動画・資料】 (動画)m.youtube.com/watch?v=CgGscv… (資料)cfa.go.jp/assets/content…
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@mas_laborlaw 今後、事業者様からご相談を受ける中で、法的判断が必要な場面では、ぜひ先生にもご相談させていただければ幸いです。 このたびはありがとうございました。 今後ともご指導の程よろしくお願いいたします。
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@mas_laborlaw 私自身は行政書士として、制度理解や事業者側の事前準備、規程・説明文書・運用体制の整理などを中心に支援していく立場ですが、労働法上の判断や個別事案への対応については、弁護士・社労士の先生方との連携が不可欠だと考えております。
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① こども性暴力防止法【日本版DBS】について事業者の方と話していると、悩みは一つではないと感じます。 しかも、その悩みは固定ではありません。 制度対応の進み具合や、事業者ごとの人員体制、現場の状況によって、段階とニーズが違います
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⑤ 日本版DBS対応の悩みは、事業者ごとに違います。 そして、制度対応が進むにつれて、必要な支援も変わっていきます。 大切なのは、 今どの段階にいて、 何に困っていて、 どの専門性が必要なのかを認識・把握・整理すること。 必要な支援に、必要な専門家が対応することだと考えます。
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④ さらに準備が進むと、 「犯罪事実確認情報をどう管理するのか」 「就業規則や服務規律との関係をどうするのか」 「問題が起きたとき誰が受け止めるのか」 「職員対応や保護者対応をどうするのか」 という悩みも出てきます。
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@LSSAO_LMD たか先生、ありがとうございます😄 まさに制度の理解だけでなく、事業ごとの運用や現場への落とし込みまで考える必要がありそうですね。 就業規則や労務面の論点も出てくる分野だと思いますので、こちらこそ今後とも勉強させてください。 よろしくお願いいたします!
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たか@特定社会保険労務士
@Aa52j こんにちは😊 新しい制度に加え、事業によっては公募にも影響のある部分ですので、皆様の感度が日々高まっていくのを実感します。 まだまだ至らない点がございますので、今後ともご指導ご鞭撻よろしくお願いいたします!🙇
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たか@特定社会保険労務士
日本版DBSの相談が増えてきました。 社労士の範疇としては大きな変化という性質のものではありませんが、相談者の心配を可能な限り少なくするアプローチを心掛けています。 なお、いつも数値のよくない悪玉コレステロールを全く心配することもなく、今晩は手ごねハンバーグをいただきます(笑)
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