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@hatocotoco

自由気ままに応援|誤字と引用が多い|こくみんうさぎアイコン絶対フォロバ|うどん好き|最高のプロフ画は徒武さまの「ちゅるラビ」って言います!|国民民主党食局ドカ食い気絶部はめばえさん!|つべこべ言わず香川2区に来い|むずかしいことは、わからないんだよ

国民民主党の沼底 가입일 Mayıs 2017
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法堂@hatocotoco·
玉木雄一郎が主婦層に見つかったらしいので玉木雄一郎聖地巡礼マップ置いときます。 \おいでませ、香川2区/ 玉木雄一郎ゆかりの地マップ(非公認) - Google My Maps google.com/mymaps/viewer?…
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玉木雄一郎(国民民主党)
【国旗損壊罪について皆さんの意見を聞かせてください】 国旗損壊罪については、いくつもの興味深い法的論点を含んでいるので、ぜひ皆さんと一緒に考えていきたいと思います。 国民民主党として、現時点で何か具体的な結論を出しているものではありません。 まず、大前提として、私自身は自国の国旗も他国の国旗も尊重し、損壊してはならないとの立場です。(私の信念) その上で、国旗を損壊する行為に国家がどのような判断を下し、損壊した者にどのようなペナルティを与えるべきかについては、慎重な判断が必要だと考えます。 特に、表現の自由や内心の自由との関係で問題になります。 現在の刑法92条は、外国の国旗などを損壊・除去・汚損することを禁じています。そして、この規定が守ろうとしている保護法益は、以下の2点に集約されるとされています。 ①国家間の親善関係(外交的利益) 外国の象徴である国旗を侮辱する行為は、その国に対する重大な非礼となるため、国際紛争や外交関係の悪化の防止 ②国際的な信義(国家の尊厳) 国際社会の一員として他国の尊厳を尊重するという国際信義の保護 他方、現行刑法には、自国の国旗(日本国旗)を損壊する行為を直接罰する規定はありません。刑法92条がその保護法駅を外交的利益とするなら、自国の国旗を損壊するだけでは「外交的利益」を害することにはならないので、刑法92条の規定の中に日本国旗をそのまま追加することはできないと思われます。また、法制化にあたっては非常に高度な憲法上の議論、とりわけ「表現の自由(憲法21条)」との関係の整理が不可欠となります。 この点に関して、米国の連邦最高裁判所の有名な判決があります。 結論から言うと、米国では国旗を焼くなどの行為は「象徴的言論(Symbolic Speech)」として憲法修正第1条で保護されており、これを罰する法律は違憲とされました。特に有名な2つの判例があります。 ①テキサス州対ジョンソン事件 (Texas v. Johnson, 1989年) この判決は、国旗損壊を犯罪とする州法を初めて違憲とした歴史的な判例です。 ・事案の概要: 1984年、共和党全国大会に抗議するため、グレゴリー・リー・ジョンソンがダラス市庁舎前で星条旗にガソリンをかけて焼き払いました。彼はテキサス州の「崇拝の対象を冒涜することを禁ずる法律」に基づき有罪判決を受けましたが、これを不服として上告しました。 ・最高裁の判断: 5対4で、「国旗を焼く行為は、政治的なメッセージを伝える『表現行為』であり、憲法修正第1条によって保護される」と判断しました。 ・重要な理論: 裁判所は、「政府がある思想が社会的に不快であるという理由だけで、その表現を禁止することはできない」と述べ、国旗であっても、その損壊を禁ずることは言論の自由の侵害にあたると結論づけました。 ②合衆国対アイクマン事件 (United States v. Eichman, 1990年) 前年のジョンソン判決に対し、議会は強い反発を示し、国旗を保護するための連邦法「国旗保護法(Flag Protection Act of 1989)」を制定しました。 ・事案の概要: この新法に対する抗議として、再び国旗を焼くデモが行われ、アイクマンらが起訴されました。 ・最高裁の判断: 再び5対4で、「国旗保護法は違憲」と判決を下しました。 ・理由: 議会が制定した法律であっても、政府が「国旗の尊厳を守る」という特定の価値観を押し付け、反対意見の表明(損壊行為)を制限することは、許されないとされました。 これらの判例によって、象徴的言論(Symbolic Speech)が確立されたとされ、「言葉」だけでなく「行動(国旗を焼く、特定の服を着るなど)」も、それが明確なメッセージを伴う場合は「言論」とみなされるという原則が強固なものとなりました。 今後、日本国旗の損壊罪の新設を議論する際には、 ①そもそも保護法益は何か(「外交的利益の保護」ではない) ②表現の自由との関係でどのような行為を禁止できるのか(政治的意図の発露は禁止できるのか) ③「侮辱する目的」などの主観的意図は必要か ④政府による請求を要件とするか(親告罪か否か) ⑤罰則を設けるのか ⑥実務上、違反に対応可能か これらの諸課題について議論を深める必要があると考えます。 皆さんのご意見もお寄せいただければ幸いです。
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M
M@MO_MO_u·
重そうな拡声器と幟を手に商店街を練り歩き、突如ジムの窓に貼り付きだすなどの奇行も見られる選挙活動密着動画です 【1/25 12:20〜】独占緊急生配信!小川淳也がぶっちゃける!? youtube.com/live/qIrtq9sQ3… @YouTubeより
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鳩山紀一郎
鳩山紀一郎@Hatoyama_Kii·
明日から自転車をめぐるルールが大きく変わりますが、ルール強化には一定の意義はあるものの、それだけで安全は実現できません。 自動車と自転車が構造的に分離されていない中でルールを厳しくすれば、互いに回避余地が乏しくなり、運転者の負担感やストレスの増加で、むしろリスクが高まりかねません。 海外事例も参考に、少なくとも主要道路については、構造的な分離を進めるべきです。 具体策としては、基本は「車の車線幅員を少しずつ狭める」か「歩道の一部を削る」か、あるいはその両方を組み合わせて道路空間を再配分することになります。両方を同時に行えばコストは大きくなりますが、どちらか一方で済む場合は、必ずしも大きなコストにはなりません(ただし、車線幅員を狭めれば自動車の平均速度の低下を通じて渋滞が生じやすくなる点には注意が必要です)。 いずれにしても、自転車のための空間確保をまだ十分にやり切ったとは言えない中で、ルールだけを厳しくすべきではなく、空間整備と一体で進めていく必要があります。
日本経済新聞 電子版(日経電子版)@nikkei

自転車「歩道走行」どこまで取り締まり? 4月から反則金6000円 nikkei.com/article/DGXZQO… 歩道走行は全面的に禁じられているわけではありません。警察庁は反則金の対象となるのは「歩行者に危険が及ぶような走行」に限定する方針を示しています。

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田村まみ(参議院議員、国民民主党 新緑風会派)
あと2時間と少しで、今年度が終わります。 国会のルール、世の流れ、、、いろいろあります。 しかし、あなたの、私の生活が全てです。これからもそれぞれの生い立ち、立場でご意見お待ちしてます。 #田村まみ
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法堂
法堂@hatocotoco·
@daisuke_seijika やーん!!源内シールとかエレキテル効果ありそう! また使った感想待ってます😙
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ぴぴん
ぴぴん@Charlemagne2007·
何が違うかいまだに理解してない
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法堂@hatocotoco·
@kokumin_Asan 玉木さんがまた答えてくれるかもですが、玉木さんの地元で一番有名な養殖がハマチでそれにもペレットを大量に使います。なので問題意識はかなり近しいものがあると思われます
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西田えいじ@国民民主党鹿児島
稚魚の事と同様にペレット輸送に使うトラックの燃料問題が深刻と思われます。 また、鹿児島県内ではモジャコは中国輸入の他に専門施設で人工生産されていたり天然物を採捕していますので、これらを出荷出来るようにするまでのペレット問題は大きいかなと。
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十川ゆういち【国民民主党・松山市議会】
スターバックスの愛媛1号店が、本日閉店。 2003年4月1日にオープンし、23年間、多くの松山市民に愛されてきました。 私もオープン初日に訪れ、 「カフェで過ごす時間」という新しい楽しみを知った場所です。 閉店の今日、なんとしても行きたいと思い、 なんとか間に合いました。 当たり前にあった風景が、ひとつなくなる寂しさ。 でも、ここで過ごした時間は、これからもずっと残り続けると思います。 ありがとうございました。 #松山市 #スタバ #愛媛1号店
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Eiichi@シャス沼【ウィーッス夏毛】
最終判断としてどうされるのかはわかりませんが,まずは合格おめでとうございます。 中の人から一言。新年度直前で繰り上げ合格が出る主な理由は文科省が出している大学定員の厳格化による影響が大きいです。 複数の大学から合格が出ていれば当然志望度が高い大学に入学されるので大学から見ると辞退されることになります。入学定員からのズレの幅の中であれば良いのですが,そうで無い場合,交付金ないし補助金に影響するため大学から見ると死活問題になります。
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産経ニュース
産経ニュース@Sankei_news·
スパイ防止法〝名称〟が「地に足着けた議論遠ざける」国民民主・橋本幹彦氏「右も左もないはず」 sankei.com/article/202603… 「必要性を説く側は、スパイを捕まえて罰則を科せば日本が良くなるかのような言説を唱える人もいる」 「反対する側は『人権抑圧法』『治安維持法の復活』などと主張する」
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