
ますやま
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ますやま
@askrec
Sous les paves, la plage! / バッドコミュニスト / 2024年は「アスカタスナ&ルーク・レコード&カンパニー」として各地の皆様よろしくお願いいたします


台湾に行って来た。台北駅のあちこちに座っている人たちがいた。ほとんどは女性。小さなグループを作って、座っている。インドネシアからの労働者で、介護職に従事しているらしい。週末、こうやって集まって、長時間、何をするでもなくおしゃべりするのだそうだ。


CPAC Chair: How many of you would like to see impeachment hearings? Crowd: *cheers* CPAC Chair: That was the wrong answer...




なんでこんなトンチンカンなの? イランは直接日本に外交できるように散々働きかけてくれてるじゃん。 対抗ってなんだよ。 ほんっと何もかも阿保な方向にしか動けない人だな。 ホルムズ海峡の開放要求へ連携 高市首相、東南アジアに協力要請(毎日新聞) #Yahooニュース news.yahoo.co.jp/articles/e696c…


理容や美容については、理容師法・美容師法で、理容所・美容所以外の場所で理容・美容をしてはならないこととされていますが、例外として特別な事情がある場合は理容師・美容師が利用者の自宅等を出張して施術を行うことが可能とされています。 特別な事情については、政令で、「疾病その他の理由により、理容所・美容所に来ることができない者に対して理容・美容を行う場合」などとされており、厚生労働省の通知で、「病気・障害・認知症・寝たきりなどの理由で来所困難な者」と「常時、介護や育児で来所困難な者」がこれに当たるとされていました。 特に働く方々にとって、理容室や美容室がお休みの日が勤務先の休暇と重なり、不便を感じておられる方が多いのではないかという問題意識があり、厚生労働省に改善を求めていました。 今般、厚生労働省において、地方自治体に調査を行い、その結果等も踏まえ、これまでに法令でお示ししていたものをより分かりやすくする観点から、以下の3つの場合について、通知が示されました。 ・常時対応が求められる等の業務や勤務環境で、理容所・美容所の営業時間中に外出する時間の確保が困難である場合 ・家族等の育児や介護に加え、時間的に拘束される業務を行っていて、外出する時間の確保が困難である場合 ・演劇、演芸、テレビに出演する者等に対して、その出演の直前に施術を行うことが必要と認められる場合 こうした場合にある方々は、出張理容・美容の対象となります。小さな一歩ですが、暮らしに身近な改革を進めていきます。


透析歴30年の当事者が「ああ俺死ぬな」と言っている。 これは感情論じゃない。医師として言う。 構造的に正しい恐怖だ。 透析は週3回、1回4時間、止められない。 血液回路もダイアライザーも使い捨て。 素材はナフサ由来のプラスチック。 ナフサ在庫は20日。 汎用樹脂は主要メーカーで新規受注ストップ、通常使用量以上は不可。 この人が「俺死ぬな」と思うのは、正確に現実を見ているからだ。 政府は「254日分の石油備蓄がある」と言う。 だが原油があっても、ナフサが止まれば医療プラスチックは作れない。 備蓄の数字で安心させておいて、その裏で透析患者34.5万人の命綱が静かに切れていく。 このままでは、 透析医は、この人たちの前に立って「最後の透析」を言い渡さなければいけない。 言えない。 だから声を上げる。 医療材料への原料優先配分を、いま議論しなければならない。 人が死んでからでは遅い。

中国メディア「日本政府はいまだに謝罪すら行っていない」 自衛官大使館侵入 news.ntv.co.jp/category/inter…












