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@studying_sr

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社労士のGAKKO! Присоединился Nisan 2022
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★厚年 巡回興行など所在地が一定しない事業に使用される者について、当初から継続して6月を超えて使用される予定である場合には、その者は任意単独被保険者になることができる。 #ss厚年
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記述は誤り。昭和60法附則60条2項。 特別加算は、配偶者ではなく、【老齢厚生年金の受給権者】の生年月日に応じて行われる(受給権者の生年月日に応じた額が定められている。)。
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★厚年 老齢厚生年金(当該老齢厚生年金の受給権者の生年月日は昭和9年4月2日以後であるものとする。)の配偶者に係る加給年金額が加算される場合、当該配偶者の生年月日に応じた特別加算額が加算される。 #ss厚年
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ゆみ@社労士𝕏シャロスタ
今年も子供達と桜を🌸 平日に行けば空いてることもわかったので来年も平日にいけたらいいな。ほんと綺麗で癒されました✨ 仕事はまだ少しあるけどタスクが減っている感じで安心する笑 でもやはり夜の仕事はミスが増えるから睡眠必須ですね🥲 では皆様も1日お疲れ様でした🧡 #シャロスタ
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クレアール社労士講座
【#毎日1問重要過去問(国民年金法)】 〇か✕かリプライでご解答ください! 昭和37年4月2日以後に生まれた者が、64歳に達した日の属する月に老齢基礎年金の支給繰上げの請求をすると、繰上げ請求月から65歳到達月の前月までの月数が12となるので、 当該老齢基礎年金の額は、65歳から受給する場合に比べて8.4%減額されることになる。 解答解説は翌日17:30に投稿します!
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記述は正しい。法43条1項かっこ書き。 本肢の通り【再評価率】を乗じるのであり、改定率を乗じるのではない。混同しないように注意されたい。
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★厚年 平均標準報酬額とは、原則として、被保険者期間の計算の基礎となる各月の標準報酬月額と標準賞与額に再評価率を乗じて得た額の総額を、当該被保険者期間の月数で除して得た額をいう。 #ss厚年
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あんそにー
あんそにー@StAntho22907064·
電車の中は自習室🚃 健保 #シャロスタ
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記述は誤り。法3条1項4号。 臨時に受けるものは、賞与に該当しない。賞与とは、賃金、給料、給、手当、賞与その他いかなる名称であるかを問わず、労働者が労働の対償として受けるすべてのもののうち、3か月を超える期間ごとに受けるものをいう。
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★厚年 厚生年金保険法における「賞与」とは、賃金、給料、俸給、手当、賞与その他いかなる名称であるかを問わず、労働者が労働の対償として受けるすべてのもののうち、臨時に受けるもの及び3ヵ月を超える期間ごとに受けるものをいう。 #ss厚年
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ちゆるか@社労士受験生
@studying_sr いつもありがとうございます。年度末の忙しさに心折れそうでしたが、メッセージ読んで踏ん張れそうです。まだまだ頑張ります!
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栃木県で地震があったとのこと、受験生の方におかれましては勉強は後回しで身の安全を最優先にお願い申し上げます。 崖崩れや地滑り等、特に山間部はご注意ください。
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