らびっと。
4.7K posts


VRChatで、今困っていることは、
とにかく自分はメンヘラ気質の異性に付きまとわれやすいということです、、、、その場でのコミュニティ形成をした際、管理側にまわる結果、外部の人間から見たら安心安全圏であるし、場を乱す人間を排除する立ち回りを常にしているせいで、メンヘラ気質の人にとっては、この人のその場にいれば、安心できる、ということになって依存対象として目をつけられるという現象が起こる。ってのを
数日前にようやく理解した(遅)
基本的にコミュ力が必須になるゲームで私がやる行動は常に周りに対して平等であり、自分の問題は自分で解決させる。
その代わり、話しやすい場を提供し、安心安全圏な枠組みを作る。
内部には、必ず場を盛り上げる人間が常にいるので、中のことはそいつに任せる。
だいたい上手くいくコミュニティはこれで成り立つ。
日本語
らびっと。 nag-retweet
らびっと。 nag-retweet

クリエイター(mio3io氏)がBlenderの無料アドオン「Mio3 Flex」を開発 #b3d
エッジループをカーブに沿ってなめらかに変形でき、手作業での微調整が大幅に減ります。
複雑な形も直感的に整えられるので、モデリング初心者は助かるツールです。
日本語
らびっと。 nag-retweet
らびっと。 nag-retweet
らびっと。 nag-retweet

【速報】千葉県警が、生成AIで作られた画像を無断でコピーして書籍表紙に使ったとして著作権法違反で書類送検する方針を固めたというニュースが入ってきた。生成AI画像そのものに著作権を認めて刑事で動くのは全国初とみられ、実務に大きな影響が出る可能性がある。画像を作った側はプロンプトを2万回以上調整しており、警察はこの作業を人の創作として評価した。つまり、AI生成だから著作権がないという誤解が今回の件で否定されつつある。
…とまあ、すごいニュースが入ってきたので、プロンプトに著作権はあるのか、そのプロンプトで出した生成AI画像は保護されるのかをまとめておくね。これは現場でも誤解されやすい話なので、今日はワシなりに整理した。忙しい人は⭐️だけでも読んでね。
⭐️短いプロンプト単体は著作物になる可能性が低い
プロンプトは文章として短く、一般的な指示語が多くなりがちなんよ。著作物になるためには創作的な表現が必要で、単なる指示や羅列だと創作性は認められにくい。これは人間がAIを使っていなくても同じで、作業指示書や箇条書きの手順が著作物に当たらないのと近い扱いなんよ。だからプロンプトそのものに著作権が付くケースはわりと珍しいと考えていい。
⭐️ただしプロンプトの集合や調整過程は人の創作と評価されることがある
プロンプトを大量に調整して、何度も出力を比較しながら目的の形に寄せていく行為は、人間の選択と創作が入ってくる。ここは文化庁の整理にも書かれていて、具体的な指示と修正を積み上げたプロセス全体は創作として評価され得る。今回のニュースでも、2万回以上の試行と修正が著作物性の判断材料に使われている。
つまりプロンプト文そのものは保護されなくても、制作プロセスは創作とみなされることがあるんよ。厳密な長さなどの差を法律で線引きできるわけではないけど、人が作った生成AI画像を勝手にコピーして使うのは、今回のような事案を見てもリスクが高い。
反生成AI過激派の一部で、生成AIには著作権がないのでパクリ放題という誤った情報が広まっていたが、こういう理解は今回の件で否定される流れになると思う。
⭐️最終的に出てきたAI画像は状況次第で著作物として保護される
出力画像が著作物になるかは、人の関与の強さで変わる。AIがほぼランダムで出した一発生成は創作性が弱いけど、プロンプトを緻密に調整し、目的に寄せていくほど人の意図が反映された画像として扱われる。
文化庁もこれを整理していて、人が結果を予測しながら指示を出している場合は著作物として認められる可能性がある。今回の千葉県警の判断は、この考え方に沿っている。
⭐️自分の著作物をAI加工すると権利主張はさらに強くなる
ワシは以前から提案しているが、自分の著作物を元にAI加工した場合、更に強い著作権の主張ができるようになったと感じている。元の著作物の著作権がすでに成立しているため、そこにAI加工を加えると、人に帰属する創作部分がより明確になる。
他者が勝手にAI生成した画像とは違い、元データの著作権と加工段階の創作が両方あるので、権利主張の根拠が増える。実務的にもこの差は大きい。
⭐️今回の捜査方針はAI生成物の著作物性を否定しない実務の動きとして重要
日本ではまだAI生成物の著作物性について裁判所の確定判決がない。今回は警察が著作物と判断して複製権侵害として動いた点が重要で、完成画像を人の創作によって成立した著作物と扱った。こうした動きが増えると、AI生成物を無断で利用する行為は従来の著作権侵害と同じ扱いになりやすい。
⭐️プロンプトと生成画像の関係は今後さらに整理されていく
プロンプト自体は保護の対象になりにくいけど、プロンプトを使って制作した最終画像は保護される可能性がある。この仕組みは少し複雑に見えるけど、法律上は矛盾していない。著作物性は文章の長さではなく、人の選択や構成や調整といった行為に基づいて判断されるからなんよ。裁判例が増えれば基準はより明確になる。
⭐️判例になる場合とならない場合の違いはどこにあるか
今回の事件が裁判所で認められたとしても、それがすぐに判例になるわけではない。判例と呼ばれるのは、裁判所の判断が公開され、同種事件で繰り返し参照され、実務の中で安定した扱いになった時なんよ。特に最高裁の判断は強い影響力がある。
地方裁判所の判断は個別事案の結論にとどまることが多く、一般的なルールとして扱われることは少ない。それでも今回のようにAI生成物を対象とする刑事判断が全国初の場合、今後の運用には大きな影響が出る可能性がある。法律上の判例ではなくても、実務の基準として参照されやすくなる点は重要なんよ。
AI生成物だから特別扱いされているわけではなく、人の関与や作業内容を具体的に見て判断しているだけなんよ。この区別を理解しておくと、今後の議論でも混乱しにくくなると思う。我々AIクリエイターとしては絶対に抑えておくべきニュースなので拡散よろしくね!
yomiuri.co.jp/national/20251…

榊正宗🫛ずんだもん発案者@masamune_sakaki
>男性は読売新聞の取材に「プロンプトは2万回以上だった」と話している。県警は、男性が詳細に指示し、作り出された画像を確認しながら指示の修正も繰り返していたことなどから、最終的に生成された画像が著作物に当たると判断した。 これは…!!! news.yahoo.co.jp/articles/6882a…
日本語
らびっと。 nag-retweet







