
私の引用元のメールに対し、日本弁理士会から返信が来ました🙄
34条5項の「本会の目的に関する事項について会長に対し意見を述べる」を超えて、権利を制限しているのではないか
と指摘しているのに「趣旨に合致する」という弁理士会の回答は論理が成立してないと思いません?
皆様どう思われます?🙄

中卒弁理士〜瀬戸麻希〜Amazon運用代行サービス経営〜バカは即ブロック@ensemble43530
これに対して、私は弁理士会に対して、このように返信しました🙄 ①弁理士会が私に対して、明らかに権利停止の制限を超えて、不当に制限するものであること ②弁理士会が、損害と経費を完全に混同してること 現在は返信待ちです🙄 さて、弁理士会からなんて返信が来るんでしょう🙄
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