
junwatanabe72
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junwatanabe72
@junwata72
不動産デベロッパーで不動産開発、Webエンジニアでアプリ開発、株式会社Arentを経て、CivicAIdeを創業しました。管理規約改正作業をサポートするアプリhttps://t.co/RynuzRLgrV
兵庫 神戸市 中央区 شامل ہوئے Aralık 2019
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پن کیا گیا ٹویٹ

管理規約改定の実務を支援するWebツールをβ版公開しました(対象:マンション管理士/管理会社/管理組合理事会)。
規約改定は、条文を直すだけでなく「標準管理規約(ひな型)との照合」「改定案の作成」「総会提出資料(新旧対比表)の整備」「引継ぎ」がボトルネックになりやすい領域です。
本β版は、この“比較〜資料化”の工程を短縮し、関係者間の認識合わせをしやすくすることを目的にしています。
管理会社様・マンション管理士様で、PoCや試用にご協力いただける方がいればぜひお声がけください。
kiyaku-app.vercel.app
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junwatanabe72 ری ٹویٹ کیا

🚨 CRITICAL: Active supply chain attack on axios -- one of npm's most depended-on packages.
The latest axios@1.14.1 now pulls in plain-crypto-js@4.2.1, a package that did not exist before today. This is a live compromise.
This is textbook supply chain installer malware. axios has 100M+ weekly downloads. Every npm install pulling the latest version is potentially compromised right now.
Socket AI analysis confirms this is malware. plain-crypto-js is an obfuscated dropper/loader that:
• Deobfuscates embedded payloads and operational strings at runtime
• Dynamically loads fs, os, and execSync to evade static analysis
• Executes decoded shell commands
• Stages and copies payload files into OS temp and Windows ProgramData directories
• Deletes and renames artifacts post-execution to destroy forensic evidence
If you use axios, pin your version immediately and audit your lockfiles. Do not upgrade.
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AIに任せられることが増えた今、ArentのAI製品開発者が、ミーティング中に発生する困りごとと、AIの力を借りた解決方法を紹介しています。
鷲野泰介 @ArentAI@taisuke_ArentAI
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GPT5.4-Pro先生の見解
マンション管理規約と行政書士法
中核となる整理は三つです。第一に、管理規約改定の相談・助言・運営支援は、管理会社やマンション管理士の関与を含めて制度上予定されていること。第二に、有償で個別マンション向けの改正条文案そのものを作成する場面は、行政書士法との関係を別途検討しなければならないこと。第三に、管理組合内部の機関・代表者として作る場合と、外部受託者として作る場合では、法的性質が違うことです。国土交通省のQ&A資料は、規約改正案の作成に当たり、まず管理業者への相談を案内し、基本事項はマンション管理センター、詳細事項はマンション管理士事務所への相談を案内していますし、令和7年改正標準管理規約コメントは、専門家活用の具体例として「管理規約改正原案の作成」を挙げています。したがって、管理会社・マンション管理士が規約改定に関与すること自体は、制度上かなり明確に予定されています。 (国土交通省)
1 問題の所在
この論点は、「規約改定に関与できるか」という一問一答では整理できません。実際には、誰が、どの立場で、誰のために、どこまで個別化した文案を、どの対価構造で作るのかが問題になります。マンション管理の制度は、管理会社やマンション管理士による支援を予定していますが、マンション管理士の法定業務は「相談に応じ、助言、指導その他の援助」を行うこととされつつ、同時に**「他の法律においてその業務を行うことが制限されているものを除く」**という留保が置かれています。したがって、最終的な評価は行政書士法との交錯を見なければなりません。 (e-Gov 法令検索)
2 管理規約の法的性質
管理規約は、単なる内部メモではありません。区分所有法30条は、建物又はその敷地若しくは附属施設の管理又は使用に関する区分所有者相互間の事項を規約で定めることができるとし、さらに規約は書面又は電磁的記録で作成しなければならないとしています。加えて31条は、規約の設定・変更・廃止は区分所有者及び議決権の各4分の3以上の多数による集会決議で行い、一部区分所有者の権利に特別の影響を及ぼすときはその承諾を要すると定めています。つまり、管理規約は区分所有者相互の権利義務・負担配分に直接かかわる法的文書です。ここから、個別マンション向けに作り込まれた改正条文案は、行政書士法上の「権利義務に関する書類」に近い性質を持つ、と考えるのが自然です。 (e-Gov 法令検索)
3 行政書士法の基本構造
2026年1月1日施行後の現行行政書士法では、1条の3が、行政書士の業務として、官公署提出書類だけでなく、権利義務又は事実証明に関する書類の作成を掲げています。他方、1条の4は、行政書士の業務として、書類作成の代理や、行政書士が作成できる書類の作成について相談に応ずることを掲げています。そのうえで19条は、行政書士でない者が、他人の依頼を受け、いかなる名目によるかを問わず報酬を得て、業として1条の3に規定する業務を行うことを禁じています。したがって、現行法の直接の独占規制対象は19条文言上は1条の3の「書類作成」であり、相談それ自体が直ちに19条違反になるとまでは言いにくい一方、相談が実質的に個別条文作成と一体化している場合には、1条の3の書類作成と評価される余地が強くなります。 (e-Gov 法令検索)
このため、行政書士法との関係で見るべき軸は、肩書きではなく、外部の受託業務として個別文案を作ったのか、それとも内部の機関・代表者として総会提出案を起案したのかです。19条は「いかなる名目によるかを問わず報酬を得て」と定めているので、コンサル料、月額委託料、サポート料、オプション料といった名称変更だけでは足りません。問題は名称ではなく実質です。 (e-Gov 法令検索)
4 マンション管理士と管理会社の関与
マンション管理士については、前述のとおり、法は管理組合の管理者等又は区分所有者等の相談に応じ、助言、指導その他の援助を行うことを業務としています。他方、標準管理規約コメントは、管理組合が支援を受ける相手として、マンション管理士のほか、弁護士、司法書士、建築士、行政書士等を挙げ、その具体例として管理規約改正原案の作成や合意形成支援を示しています。したがって、マンション管理士が規約改定に関与すること自体は、制度の想定そのものです。もっとも、その定義自体に「他法留保」がある以上、ここから直ちに有償の個別条文起案まで全面的に自由とは読めません。 (e-Gov 法令検索)
管理会社についても、マンション管理業は、管理組合から委託を受けて管理事務を行う行為として定義されています。標準管理委託契約書コメントは、理事会・総会支援、議事録案の作成、規約改正等の専門委員会運営支援を想定していますが、同時に、大規模修繕、長期修繕計画変更、管理規約改正等に関する各種専門委員会の運営支援業務については、その業務内容と費用負担を別途、管理組合と管理業者が協議して定めるとしています。さらに、管理業者管理者方式向けの標準管理者事務委託契約書関係資料では、管理規約・使用細則等の制定、変更又は廃止に関する案の作成を乙に委託する場合は、本契約及び管理委託契約とは別個の取扱いとする方向が示されています。要するに、管理会社の関与は予定されているが、規約文案作成は「月々の通常委託料の当然の中身」とは扱われていません。 (e-Gov 法令検索)
5 通常の管理組合(理事会方式)で、理事長・理事会が自ら規約案を作る場合
ここは、外部受託者の文案作成と分けて考えるべきです。標準管理規約コメントは、管理組合を区分所有者全員で構成される団体と位置付け、標準管理規約本文は、理事長は管理組合を代表し、その業務を統括し、区分所有法に定める管理者とするとしています。また、理事会の議決事項として、規約及び使用細則等の制定、変更又は廃止に関する案が明示されています。つまり、理事会方式では、規約改定案の起案・整理・上程準備は、もともと管理組合内部の統治行為として制度設計されています。 (国土交通省)
したがって、理事長や理事会が、総会提出案として自ら規約改定案を作る行為は、通常、行政書士法19条が典型的に想定する「外部の非行政書士が、他人の依頼を受け、報酬を得て、業として書類を作成する行為」とは性質が異なります。ここでは、外部の専門家サービスというより、管理組合の内部機関・代表者が、総会決議のための議案を準備しているからです。少なくとも、標準管理規約上の建付けから見る限り、これは内部統治の一環としての起案と評価するのが自然で、通常は19条の中心的な問題場面にはなりにくいと解されます。ただし、この点を行政書士法との関係で正面から断定した公的見解までは、今回確認した範囲では見当たりません。 (国土交通省)
管理組合法人である場合は、この整理はさらに明確です。区分所有法上、理事は管理組合法人を代表するとされているため、法人たる管理組合の理事が法人内部の議案として規約変更案を作る場面は、よりいっそう自己の組織のための内部起案と把握しやすくなります。したがって、管理組合法人の理事が法人内部の業務として規約変更案を作ることまで、直ちに行政書士法違反とみるのは相当ではありません。 (e-Gov 法令検索)
6 外部管理者が、自ら規約案を作る場合
ここが一番誤解されやすいところです。外部管理者方式とは、区分所有者以外の外部専門家や管理会社等が、区分所有法上の管理者に就く方式です。区分所有法上、管理者はその職務に関し、区分所有者を代理するとされています。さらに国交省の「外部管理者方式等に関するガイドライン」は、外部管理者方式の管理規約について、単に標準管理規約における理事長の記載を管理者に読み替えるだけでは成り立たず、区分所有者の権利義務、総会の決議事項、意思決定方法等の適切なルールを作成する必要があるとしたうえで、区分所有者間で十分に協議し慎重に検討するよう求めています。 (e-Gov 法令検索)
そのうえで同ガイドラインは、管理業者管理者方式における管理規約例として、管理者が「管理規約及び使用細則等の制定、変更又は廃止に関する案の策定及び総会への上程」を行う形を明示しています。これはかなり重要です。つまり、外部管理者方式では、外部管理者が管理者としての地位に基づいて規約改定案を起案し、総会に上程すること自体が、国交省資料上制度内の行為として予定されているわけです。したがって、外部管理者が管理者として自ら規約案を作る場面は、外部のコンサルタントや管理会社が「受託業務として」個別文案を納品する場面より、法的にはかなり安全側に寄ります。 (国土交通省)
もっとも、ここで「外部管理者なら何をしても行政書士法の問題はない」とまでは言えません。理由は二つあります。第一に、外部管理者方式のガイドライン自体が、外部管理者方式では利益相反が生じ得ることを前提に、通常の理事会方式とは違う規約設計を求めているからです。第二に、管理者が総会に契約行為等の議案を出す際には、契約内容、管理組合として負担する金額、相手方、選任理由などを区分所有者に事前開示すべきとされ、利益相反取引等では重要事実の開示が求められています。したがって、外部管理者が自らの権限、報酬、契約構造に関わる規約改定案を作る場合には、単なる内部起案というより、自己の利害に関わる案の起案という色彩が強くなり、透明性確保と独立したチェックの必要性が一気に高まります。 (国土交通省)
要するに、外部管理者が自分で規約案を作ることは、管理者としての職務行為である限り制度上予定されているが、自己の権限や報酬に関わる条項を、自らの裁量で強く設計する場面では、利益相反管理を前提に厳しく見るべき、ということです。この場合、行政書士法の問題がゼロになるとまでは断言しにくいですが、少なくとも国交省資料は、管理者職務としての案の策定・上程を想定しています。したがって、評価の中心は「外部者であること」それ自体ではなく、管理者職務としての起案なのか、外部受託サービスとしての文案作成なのか、さらに自己利害に関わる規約変更なのかに移ります。 (国土交通省)
7 報酬の問題――役職報酬と文案作成報酬は同じではない
ここも切り分けが必要です。標準管理規約は、役員が必要経費の支払と報酬を受けることを認めています。したがって、理事長や外部専門家役員、外部管理者が、役職に就いて報酬を受けること自体は制度上予定されています。けれども、そこから直ちに「その報酬の中で規約文案を作っても行政書士法上問題がない」とまではいえません。行政書士法19条は「いかなる名目によるかを問わず報酬を得て」と定めているため、問題は名称ではなく、その報酬が役職遂行全体への報酬なのか、それとも実質的には個別規約文案作成の対価なのかです。 (国土交通省)
この観点から見ると、通常の理事会方式における月額管理委託料の中で管理会社が規約改定支援を行う場合、説明資料作成、会議運営、論点整理、専門委員会支援までは比較的説明しやすい一方、個別条文案そのものの作成まで当然に月額の中に含まれるとは言いにくいです。実際、標準管理委託契約書コメントは、管理規約改正等の専門委員会支援業務について別途協議を求めていますし、管理業者管理者方式向け資料は、規約改定案作成の委託を本契約・管理委託契約とは別個に扱う方向を示しています。したがって、普通の管理会社が、外部受託者として、月額委託料の一部として個別条文ドラフティングを請け負う形は、行政書士法上の緊張が強いままです。 (国土交通省)
これに対し、外部管理者報酬として管理者が職務として規約案を起案する場合は、同じ「報酬あり」でも法的性質が違います。ここでは、外部管理者は区分所有法上の管理者として区分所有者を代理し、ガイドライン上も規約改定案の策定・上程がその職務として予定されています。したがって、少なくとも通常の外部受託型ドラフティングよりは安全側にあります。ただし、前述のとおり、自己の権限・報酬・契約に関わる規約改定であれば、利益相反が前面に出るので、そのことだけで行政書士法上の問題が完全に消える、とまでは言いにくいという留保は必要です。 (e-Gov 法令検索)
8 行政書士を必ず入れなければならないのか
ここは明確に分けて答えるべきです。
まず、管理規約改正の有効性のために、常に行政書士の関与が必要という一般ルールはありません。規約の設定・変更・廃止は、区分所有法31条の集会決議と、必要な場合の特別影響者の承諾によって行われます。国交省資料も、管理会社やマンション管理士への相談を予定しており、規約改正プロセス全体を行政書士専属だとはしていません。したがって、理事長、理事会、管理者、外部管理者が総会提出案を作ること自体について、最後に行政書士を通さなければ無効という整理は採れません。 (e-Gov 法令検索)
ただし、外部の非行政書士が、受託業務として個別マンション向け改正条文案を有償で作るなら、その部分は行政書士法のリスクが高いので、実務上はそのドラフティング部分を行政書士に切り出すのがいちばん安全です。そして、外部管理者方式でも、管理者自身の権限や報酬を拡張するような規約改定、利益相反の可能性が高い規約改定では、法的有効性の要件とは別に、独立した専門家チェックを入れる方が望ましいです。ここでの独立専門家は、内容によって行政書士だけでなく弁護士が適切な場合もあります。 (e-Gov 法令検索)
9 最終結論
以上を踏まえると、最終結論は次のとおりです。
第一に、管理会社やマンション管理士が規約改定に関与すること自体は、国交省資料上明確に予定されており、それだけで行政書士法違反とはいえません。 (国土交通省)
第二に、通常の理事会方式では、理事会が規約変更案を作り、理事長が管理組合を代表して総会に上程することは、管理組合内部の統治行為として制度上予定されているため、通常は行政書士法19条の中心的な問題場面にはなりにくいです。 管理組合法人であれば、この整理はさらに明確です。 (国土交通省)
第三に、外部管理者方式では、外部管理者が管理者として規約改定案を策定・上程することも、国交省ガイドライン上予定されています。 したがって、外部管理者が管理者として自ら規約案を作ることは、外部受託型の文案作成より相当に安全側です。もっとも、自己の権限・報酬・契約に関わる条項では利益相反管理と情報開示が不可欠です。 (国土交通省)
第四に、行政書士法上のリスクが高まるのは、外部の非行政書士が、他人の依頼を受け、報酬を得て、個別マンション向けの規約改正条文案そのものを作成する場面です。 月額委託料、コンサル料、サポート料といった名称変更では足りません。 (e-Gov 法令検索)
第五に、管理規約改正の有効性のために常に行政書士を入れなければならないわけではありませんが、外部受託型で個別条文ドラフティングをさせるなら、その部分は行政書士に切り出すのが最も安全です。 そして外部管理者自身が案を作る場合でも、利益相反が強い条項や権利義務の再配分が大きい条項では、独立した法的レビューを入れるべきです。 (e-Gov 法令検索)
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これまではマンション管理士様を中心にご利用いただいていましたが、おかげさまで管理会社様との商談も進み、ご利用いただけるようになりました!
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#分譲マンション 管理組合の皆さん!
#管理規約 の見直しが必要です✍️
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令和8年4月施行の改正区分所有法に対応し
マンション標準管理規約が改正されました
管理組合の運営上
非常に重要な内容が含まれていますので
皆さんのマンションの管理規約も見直しが必要です
mlit.go.jp/jutakukentiku/…

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junwatanabe72 ری ٹویٹ کیا

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これは素晴らしい!skillsも使えるし、ここからCodexも呼び出せる!この世界観だと、Macのメモリたんまり積んだハイスペPCの価値がさらに上がる。
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