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かわら版 No.1496 『皇族数確保にむけて』
中道改革連合は3月30日、党見解のとりまとめに向けて「安定的な皇位継承に関する検討本部」の初会合を開きました。衆参両院の議長、副議長の下で全党派が参加する「全体会議」が、4月15日にも開催されそうだからです。
令和4年に政府が有識者会議を経て国会に提出した報告書には、①女性皇族が結婚後も皇族身分を保持し、配偶者と子は皇族としない②旧11宮家の男系男子を養子として皇室に迎える――の2案が示されています。
公明党は①、②案ともに賛成の立場でした。立憲民主党は、①については夫と子も皇族とすることも検討すべきだとの立場であり、②には慎重な態度を取ってきました。そこで、今回の中道の初会合では、斉藤鉄夫顧問と私から、それぞれの考え方を改めて説明させていただきました。
立民は女性皇族が婚姻後も皇族の身分を保持することについては大賛成ですが、配偶者や子を皇族にしないと不都合が多いと考えています。そもそも、今回の議論は皇族数をどのように確保するかが問われていますが、女性皇族のみが皇族の身分を保持するだけでは、中長期的な皇族数の確保につながりません。
何よりも1つの家族の中に皇族と一般国民が同居するのは、極めて不自然です。女性皇族は戸籍はなく、投票権もありません。憲法第三章で規定されているあらゆる権利が制限されています。言論や表現の自由も、職業選択の自由も居住の自由も…。
その配偶者は投票権のみならず被選挙権もありますから、立候補することも政党を設立することもできます。宗教団体、営利企業を主宰するのも自由です。子はスカウトされてタレントになる可能性もあります。SNSも活用できるし、政治的発言も自由です。
この不自然な家庭からはたくさんの不都合が噴き出すのではないでしょうか。女性皇族と同様にその配偶者・子も同じ身分とすることを阻む合理的な理由を聞いたことがありません。
女系天皇論につながるおそれが最大の理由だと思います。しかし、皇族の中から誰に皇位継承資格を認めるかは皇室典範1条が規定しており、現在は男系男子と規定されているので、配偶者や子を皇族としても、それが直ちに女系天皇につながるわけではありません。
旧宮家からの男系男子養子案は国民の中から旧11宮家の子孫だけを特権的に皇族の身分を与えるプランであり、憲法第14条が禁じた門地による差別に該当するという指摘があります。
加えて、80年近く前に皇族を離脱された方の数世代後の子孫であり、一般国民として育ってきた男系男子を養子に迎えることが、国民の納得と共感につながるかも疑問です。納得と共感の欠如のまま数の力でゴリ押しすれば、日本国憲法第1条の「主権の存する日本国民の総意に基づく」象徴天皇制そのものに影響を与えます。国家千年の計を熟議を通じてつくるしかありません。
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