
ぬるぽ
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ぬるぽ
@null_po
技術系専門職。サイドFIRE。仕事でも余暇でもあちこち出かけます。 いいねは気軽にたくさんしますが、必ずしも賛同を意味しません。 意見の違いは構わないけど、明らかな炎上狙いや他人に対する失礼な発言を見かけた時は、自分と絡んでなくてもブロックすることがあります。


ハイリスク領域に普通の過失責任(刑事も民事も)が適用されているのに、運送業があると思います。交通事故は一定程度どうしても発生しますが、運送業については例えば子供や働き盛りの死亡事故でも普通の過失犯を適用しないというのは納得が得られるのか?という面はあります。

@null_po その意味では機能と捉え方に違いがあるのだろうと思います。ただし立法がされていない以上、そのような対応しかないのではないかと。ここを「司法」の責任にされるものまた違うかと。 原因究明や再発防止のために、被害者の権利を否定することもまた問題でしょう(立法がされていないので)。

これはおそらく医療側から見えにくいが、治療に納得できない患者やその家族は、裁判しか方法がない。 患者やその家族が医療側と話し合いにて解決を目指すという方法が、あまり機能していない。 話し合いを求めても、たいてい、事務で断られてしまう。

納得を得るのはなかなか大変でしょうね ところで医師を特別視しろというのかと怒られそうですけど、小児心臓外科手術は、放っておくと早晩死ぬ。それなりのかなり高い確率で術中死に至るけど、うまくいけば成人できるかもしれない、みたいなものも多い 辞めるのが最適解になる

ハイリスク領域に普通の過失責任(刑事も民事も)が適用されているのに、運送業があると思います。交通事故は一定程度どうしても発生しますが、運送業については例えば子供や働き盛りの死亡事故でも普通の過失犯を適用しないというのは納得が得られるのか?という面はあります。


ありがとうございます あくまで現行法の枠内での問題意識ですね ただ小児心臓外科手術などでは、そもそも予後不良、軽過失でも致命的になるので、その判断枠内でも普通に過酷になるという認識です To err is humanゆえ無過失補償制度が私の主張なので


法律家がそう思うのは仕方ないけど 一方でハイリスク領域に普通に過失犯を適応するとどうなるかについて問題意識が全くないなら、それも法律家としてどうなの?とは思う 立法の問題だから知ったこっちゃない?

一部の医師の主張は、医師という価値が高い地位に鑑み、一般の不法行為法を適用せず、患者という個人の犠牲のもと公共の福祉を図れという形で抽象化できるのかな。結局は。

これを訴えるなんて、という医者の意見が殺到しているのは、法律家としては許容できないだろうけど、 この裁判は、神の手技の落ち度を、神以下の人間が寄ってたかって判断して、神様を疲弊させるという、極めて不毛になるのは約束されている 制度が悪いとしかいいようがない

@EARL_med_tw これですね。 確か擁護している弁護士は、退院請求は当人の権利であり、その後の生活の保証は病院側の責任であって弁護士の責任ではない。 また退院請求にあたって、関連の役所その他と連携するのは弁護士側に大変負担だから、それが通れば退院請求を受ける弁護士がいなくなる x.com/i/status/18460…

これって法律相談に来た相談者に弁護士が医師を訴えるのはやめなさいと説得すべき、ということなんですかね? 司法の機能を知らないというのはもちろん、選民意識がだだ漏れに感じます。

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