K
14.5K posts

K
@sim20851815
垢復活しました。国民民主党党員になりました。国民民主党を応援しています。自民党(反左)。勝手に喋りかけます。自民党と国民民主党はお互い良い政策を出し合って欲しい。無言フォロー失礼します。差別嫌いと言って差別発言するサヨクは嫌いです。反・中革参立公共れ社維。うどん国。

【対策は】電動キックボード 低いヘルメット着用率、都内は2.6% 無料貸し出しも利用ゼロ 死亡事故も発生 #FNNプライムオンライン fnn.jp/articles/-/106…







日本基督教団にくすぶる「沖縄問題」と金井創船長の〝愛〟 迷走した平和教育の悲しい結末 検証リポート・平和学習「活動家の牧師」 sankei.com/article/202606… 辺野古沖の転覆事故から3カ月。その牧師の存在がなければ、抗議船への乗船プログラムもなかった。牧師を辺野古の海にいざなった背景を探る

【大悲報】佐藤正久さん、経済的な理由で東北大学への進学を諦め、防衛大学校への進学を決めたと答えていた記事が発掘されてしまうwwww

高市首相、国会答弁を訂正しても謝罪には応じず 中傷動画疑惑 「接点」についてはあいまいな説明に終始 tokyo-np.co.jp/article/496141 東京新聞デジタル


岸本杉並区長の西荻の新事務所の前のモニターが、公選法違反なのではないか?とうちの事務所にご意見や写真が送られてきました。 私からすれば、黒に近いグレーぽい、仮に黒でも形式犯ぽいですが、その辺の判断は当局の手に委ねられます。 岸本区長が、公職なのに法令ギリギリ(てかアウト?)、脱法行為というのはなかなかのストロングスタイルだなという感想です。 以下、私の理解です。 【岸本区長事務所前の公道に向けて外に設置した大型モニターは公選法違反か?】 ① 公選法上、(選挙期間ではない)政治活動期間では、候補者等の氏名・氏名類推事項(顔写真・似顔絵等)を表示する文書図画の掲示には一定の制限がある。(政党等の政治活動を除きます。岸本区長は無所属と自称) ② モニター等によって表示されるものは、形態上はデジタルサイネージ(電子看板)と同様であり、公選法では看板類(立札・看板の類)と見なされる。動画もありますが、ずっと岸本区長の顔が出てる状態。 ③ ①に制限されない②の看板類は、候補者等または後援団体の政治活動のために使用されるものに限定され(公選法143条16項1号)、実質的にそれは政治活動用事務所看板とされる。 ④ ③の看板は1基が150×40cm以内のサイズ制限、候補者等・後援団体で各6枚ずつの枚数制限がある他、区市選管に証票の交付申請をし、その証票の貼付がない看板は掲示禁止となる。(公選法143条17項) よって、岸本区長の氏名・氏名類推事項を表示するモニターは③の政治活動用事務所看板と見なされるが、④のサイズ制限オーバーの上、証票の貼付が認められないように見えることから、そもそも掲示できない看板類と指摘されうる。 (※なお、軒下の横型の事務所看板には証票が貼ってあります)
















