
その場合、皇族の身分を離れた者及び皇族となつた者の戸籍に関する法律(皇族戸籍法)改正案11条に離縁の手続き規定はありますが(#85359d83-b683-497a-8dae-bd1ce9f094b3" target="_blank" rel="nofollow noopener">note.com/h_yanai/n/neb7…
)、未成年の養子男性皇族はひとり宮家に取り残されそうです。養子は「現に皇族でない年齢十五年以上の男子」に限られ(新典範38条1項)、皇族になった後は別の養親と縁組ができません。養親のお妃が未成年皇族を残したまま再婚・離脱してしまうことはさすがにないと思いますが…
























