火倉たみ
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火倉たみ
@tami3
日本最大級のWikiに成長した遊戯王Wikiを作りましたが、今は運営には関わっていません。ネットの話題や社会のことなど色々な事をつぶやいています。 フォローはご自由に。フォロー返しは基本的にしません。


勘違いしないように言っておくと俺が言いたいのは過去キャラは「明確な採用理由が必要」ということね 弱いキャラなんか居ない、という人とは完全に逆の立場だと思う ウィシャデル、新約、トラゴ、異格プラマニクス、豊川祥子当たりみてみたらわかる あいつら採用するのに理由とかいらんもん

アークナイツ、インフレ凄くて初期のキャラはもう使えない話題が見えてしまったが…むしろの初期のキャラのが強くね?

アラブ圏にて どちらの方法が鉄骨の強度を上げる事が出来るのかで大激論(罵詈雑言バトル)が繰り広げられている。 ここは建築技術に一家言ある日本の職人さん達の出番だと思うのだがどうだろうか。


Starting to see a lot of batshit and insane tweets from Japanese twitter. It will be a terrible shame if one of the few countries left with real aura in the global commons loses it all to Grok auto-translate. As someone from an English-tweeting country, I urge all well meaning Japanese people to get Musk and Nikita to remove auto-translate from their tweets. You want to be kanjimaxxing. There is no upside to having your tweets read by the whole world. We are all insane here so the way to prosper and keep your aura is to hide your crazy from the rest of the world.





【国旗損壊罪について皆さんの意見を聞かせてください】 国旗損壊罪については、いくつもの興味深い法的論点を含んでいるので、ぜひ皆さんと一緒に考えていきたいと思います。 国民民主党として、現時点で何か具体的な結論を出しているものではありません。 まず、大前提として、私自身は自国の国旗も他国の国旗も尊重し、損壊してはならないとの立場です。(私の信念) その上で、国旗を損壊する行為に国家がどのような判断を下し、損壊した者にどのようなペナルティを与えるべきかについては、慎重な判断が必要だと考えます。 特に、表現の自由や内心の自由との関係で問題になります。 現在の刑法92条は、外国の国旗などを損壊・除去・汚損することを禁じています。そして、この規定が守ろうとしている保護法益は、以下の2点に集約されるとされています。 ①国家間の親善関係(外交的利益) 外国の象徴である国旗を侮辱する行為は、その国に対する重大な非礼となるため、国際紛争や外交関係の悪化の防止 ②国際的な信義(国家の尊厳) 国際社会の一員として他国の尊厳を尊重するという国際信義の保護 他方、現行刑法には、自国の国旗(日本国旗)を損壊する行為を直接罰する規定はありません。刑法92条がその保護法駅を外交的利益とするなら、自国の国旗を損壊するだけでは「外交的利益」を害することにはならないので、刑法92条の規定の中に日本国旗をそのまま追加することはできないと思われます。また、法制化にあたっては非常に高度な憲法上の議論、とりわけ「表現の自由(憲法21条)」との関係の整理が不可欠となります。 この点に関して、米国の連邦最高裁判所の有名な判決があります。 結論から言うと、米国では国旗を焼くなどの行為は「象徴的言論(Symbolic Speech)」として憲法修正第1条で保護されており、これを罰する法律は違憲とされました。特に有名な2つの判例があります。 ①テキサス州対ジョンソン事件 (Texas v. Johnson, 1989年) この判決は、国旗損壊を犯罪とする州法を初めて違憲とした歴史的な判例です。 ・事案の概要: 1984年、共和党全国大会に抗議するため、グレゴリー・リー・ジョンソンがダラス市庁舎前で星条旗にガソリンをかけて焼き払いました。彼はテキサス州の「崇拝の対象を冒涜することを禁ずる法律」に基づき有罪判決を受けましたが、これを不服として上告しました。 ・最高裁の判断: 5対4で、「国旗を焼く行為は、政治的なメッセージを伝える『表現行為』であり、憲法修正第1条によって保護される」と判断しました。 ・重要な理論: 裁判所は、「政府がある思想が社会的に不快であるという理由だけで、その表現を禁止することはできない」と述べ、国旗であっても、その損壊を禁ずることは言論の自由の侵害にあたると結論づけました。 ②合衆国対アイクマン事件 (United States v. Eichman, 1990年) 前年のジョンソン判決に対し、議会は強い反発を示し、国旗を保護するための連邦法「国旗保護法(Flag Protection Act of 1989)」を制定しました。 ・事案の概要: この新法に対する抗議として、再び国旗を焼くデモが行われ、アイクマンらが起訴されました。 ・最高裁の判断: 再び5対4で、「国旗保護法は違憲」と判決を下しました。 ・理由: 議会が制定した法律であっても、政府が「国旗の尊厳を守る」という特定の価値観を押し付け、反対意見の表明(損壊行為)を制限することは、許されないとされました。 これらの判例によって、象徴的言論(Symbolic Speech)が確立されたとされ、「言葉」だけでなく「行動(国旗を焼く、特定の服を着るなど)」も、それが明確なメッセージを伴う場合は「言論」とみなされるという原則が強固なものとなりました。 今後、日本国旗の損壊罪の新設を議論する際には、 ①そもそも保護法益は何か(「外交的利益の保護」ではない) ②表現の自由との関係でどのような行為を禁止できるのか(政治的意図の発露は禁止できるのか) ③「侮辱する目的」などの主観的意図は必要か ④政府による請求を要件とするか(親告罪か否か) ⑤罰則を設けるのか ⑥実務上、違反に対応可能か これらの諸課題について議論を深める必要があると考えます。 皆さんのご意見もお寄せいただければ幸いです。













「対財務省の最終兵器」自民・木原誠二氏、首相の予算編成方針を絶賛 複数年度の財政出動 sankei.com/article/202601… 木原誠二氏は衆院解散を決断した高市首相が国の予算編成のあり方を改める方針を表明したことについて、「財務省に対して、最終兵器というか、リーサル・ウエポンを出した」と述べた。


