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Katılım Mart 2024
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🌸🏯🌸桜城れい🌸🏯🌸
ベトナムで1万円の偽札をつくって日本で両替して逮捕されたのに「偽物の紙幣だと知らなかった」と無罪判決 求刑9年を退ける 聖徳太子の1万円札は、2012年に初来日したベトナム人には分からないから無罪らしい なら2012年以降に生まれた日本人が同じ事したら当然無罪ってこと? おかしくない?
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信教二世遊説隊N.A.B.I
信教二世遊説隊N.A.B.I@NABISUB_PJ·
✨🦋沖縄NABI🦋✨ 遂に!!! 日本の最南端、沖縄でNABIが立ち上がりました! ここにもたくさんの二世がいます! さらには、立ち上げの応援に つきしろキリスト教会の砂川牧師が駆けつけてくれました✨ 沖縄から世界に届けていきます! 世界に届け、二世の声🎙️ #家庭連合解散STOP #家庭連合 #信教の自由
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tameiki
tameiki@tameiki50597511·
@HiOgasawara 非公開裁判の闇😱福本弁護士が、「公開裁判だったら、100人中100人が、家庭連合は、解散命令に値しない団体だと認識しただろう」それくらい、家庭連合からの証拠、証人喚問は、真実であった。しかし、その証拠が採択されず、真実の証拠に基づいていない高裁決定は、明らかに憲法違反です😱
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石埼学
石埼学@ishizakinyaoon·
後藤徹『死闘』、加藤文宏『檻の中の闇』、福田ますみ『国家の生贄』という三冊の本を読んで、家庭連合(旧統一教会)信者ら4300人以上に対する拉致監禁および強制棄教という信教の自由の侵害行為を深刻さを学んだ。数多くの証言があり、異例にも人身保護請求が認められた例や裁判所で不法行為が認められた例もある以上、これは同教団による「作り話」などではありえない。同教団について正しく理解するためにはこの問題の真相究明が不可欠だ。なぜなら同教団に対して損害賠償請求をしている元信者の多くがこの拉致監禁および強制棄教の結果として脱会した人たちだからだ。何か関連があるのではないか。 拉致監禁および強制棄教問題を脇においての真相究明および問題解決はありえない。解散命令もありえない。 報道機関は、家庭連合(旧統一教会)問題の真相究明および問題解決を真に望むのであれば、同教団信者らに対する拉致監禁および強制棄教問題を調査し、報道すべきだ。
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石埼学
石埼学@ishizakinyaoon·
家庭連合への解散命令の特別抗告審で主張すべき憲法論の核心は井上武史先生のこれだと思われる。解散命令が憲法20条1項の信教の自由(宗教的結社の自由)を直接制約するものであり、ゆえに非公開で行ってはならないことを主張するために不可欠。 井上先生は、「結社設立の自由を認めておきながら、設立された結社が法の世界において権利主体として活動することを認めないという通説の『結社の自由』理解」を批判し、「法人格がないために対外的な取引を制約された団体に、十分な活動を期待できるかは疑問」であり、「日本においても、小規模又は短期間の団体ならばともかく、継続的に何らかの社会的活動をしようとすれば、運営費(会費又は寄付)の確保、活動のための施設・設備の保有および第三者との取引などの必要性から・・・団体自体が現実に活動するための物的手段や法の世界で活動するための法的手段といった活動手段、つまり法人格(法的能力)を持つことが不可欠」とする(『結社の自由の法理』(信山社、2014年、320頁)。その上で、井上先生は、「法人格の取得の効果を直接的に結社の自由の内容として理解」(同前、323頁)し、そして「国家に対して結社が法人格の取得を求めることができるようにすること」すなわち「結社の法人格取得権」を結社の自由の保障内容として主張する(同前、324頁)。すなわち「憲法解釈論としていえば、結社の自由の保障効果には、法人格取得権が含まれると理解することになる」とする(同前、324頁)。 そして、一般規定である憲法21条1項の結社の自由の特別規定である憲法20条1項の宗教的結社の自由にも井上説はそのまま当てはまるはずだ。つまり個人は、憲法20条1項を根拠として宗教法人格取得権を享受する。そしていったん宗教法人格を取得した後は、それをみだりに剥奪されない法的利益を有する。宗教法人法上の解散命令は、この宗教法人格取得権およびそれをみだりに剥奪されない法的利益に対する強力な制約である。であるならば、宗教法人法81条1項1号の「法令に違反して、著しく公共の福祉を害すると明らかに認められる行為をしたこと」との解散事由は、憲法上の利益それも精神的自由にかかわる利益を強力に制約するものであるから、極めて限定的な意味に解されなければならない(さもないと法令違憲である)。すなわち「著しく公共の福祉を害すると明らか」とは重大な害悪が発生する高度の蓋然性がある場合を指すと限定解釈されねばばらない。 そうすると、財産上の不法行為は「重大な害悪」とは評価できず、また財産上の不法行為を当該宗教団体が今後も行う抽象的な可能性では「害悪が発生する高度の蓋然性」があるとは到底評価できない。 よって、家庭連合への解散を命じた東京高裁決定は、憲法解釈を誤ったと言わざるを得ず、違憲である。 以上、どうですか?
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天地人絆
天地人絆@tenchijinkizuna·
韓鶴子総裁の功績 ノーベル平和賞推薦の実績!
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iso
iso@capeacelly·
いやあ家庭連合のポジティブさにはホント感心します🤗 韓鶴子総裁(韓鶴子)が ノーベル平和賞候補に推薦。✨ ここまで逆風の中でも、対話や平和を掲げ続ける。 正直、この一貫性は簡単に真似できるものじゃない。 批判があるのは当然。 でも—— 問われているのは、むしろ社会の側だと思う。😁 信教の自由は“好きな宗教だけ守る権利”じゃない。 気に入らない存在も含めて守れるかどうか。分断か、共存か。 この話は、他人事じゃない。 #信教の自由 #共存社会 #分断を越えて #ノーベル平和賞
天地人絆@tenchijinkizuna

3/31世界日報  家庭連合韓鶴子総裁 ノーベル平和賞候補に EU信教の自由特使が推薦

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シープロ🐏 | 家庭連合二世
今回の裁判は悔しい結果でしたが、 東京地裁で解散命令が出されてから、 約1年間、本当に多くの有識者の方が声をあげてくださったことに心から感謝いたします。 福本弁護士はじめ、 中山達樹 弁護士  @77Tatsu 徳永信一 弁護士   @tokushinchannel 浜田聡 日本自由党総裁 @satoshi_hamada 福田ますみ ノンフィクションライター 中川晴久 牧師   @cop778912 砂川竜一 牧師   @Tsukishiro1739 水田真道 住職    @mizutamasamichi 小川榮太郎さん    @ogawaeitaro 仲正昌樹 教授    @nakamas2 これでも、有識者の中でごく一部ですが、 たくさんの力をいただきました。 私たちは絶対に諦めません🔥 あの時、家庭連合を応援して良かったと思われるくらい、改善して、信頼される家庭連合にしていきます。
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有本  香  Kaori Arimoto
有本 香 Kaori Arimoto@arimoto_kaori·
18時に予算成立後、総理、財務大臣のご挨拶やメディアのぶら下がりを受け、両議員が事務所に戻ってから、「夜の勉強会」。テーマは「スパイ防止法について」。講師は北村参院議員。百田代表、両事務所の秘書たちとともに、「スパイ防止法」北村案について勉強しました。
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日本保守党(公式)Conservative Party of Japan@hoshuto_jp

本日の参議院本会議にて、2026年度予算が可決成立し、高市総理、片山財務大臣が参院保守党の控室に挨拶にお越しになりました。保守党は政府の当初予算案に賛成するに際し、自民党さんと3つの合意(移民政策、スパイ防止法に関する協議、国民会議への参加)をしました。 @Hoshuto_hyakuta

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楊海英(Oghonos Chogtu=Yang Haiying)
速やかにスパイ防止法の制定成立が必要。現状では中国スパイがあらゆる分野に浸透し、市民の生活が脅かされている。大学や研究機関にも潜伏し、情報を窃取し、日本の制度を利用して日本を破壊している。
有本 香 Kaori Arimoto@arimoto_kaori

18時に予算成立後、総理、財務大臣のご挨拶やメディアのぶら下がりを受け、両議員が事務所に戻ってから、「夜の勉強会」。テーマは「スパイ防止法について」。講師は北村参院議員。百田代表、両事務所の秘書たちとともに、「スパイ防止法」北村案について勉強しました。

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Luke Higuchi ルーク樋口
Luke Higuchi ルーク樋口@lukehiguchi·
私も拉致監禁の被害者です。 勇気をもって謝罪された砂川牧師に心から感謝いたします。 しかし、この真実は長年、脱会屋や日弁連、偏向報道を繰り返すオールドメディア、そして政府によって隠され続けてきました。 陳述書の捏造までして家庭連合を潰そうとする動きの裏に、「戦後最大の人権犯罪」である拉致監禁・強制棄教が隠されていることに、多くの人に気づいてほしいのです。
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Teodhora
Teodhora@teoddhora·
What’s your opinion for Elon Musk overall? Be honest. A. Mostly positive B. More positive than negative C. More negative than positive D. Mostly negative
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真実ちゃん。
真実ちゃん。@satsatnyannyan·
日本語で適当に呟いた一言が 世界に翻訳されるらしい じゃあ聞いてみたい 日本では 刑事事件ゼロの団体が解散させられそうになってて 刑事事件バリバリの団体は普通に存在してる このダブスタ、どう思う?
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ラッキー7
ラッキー7@lucky_75757·
JEC奈良福音教会の宮谷泉牧師が、10年間 #旧統一教会 信者に対する #拉致監禁 に関わっていたと自ら証言している衝撃的動画。マンションの高層階の部屋に南京錠をかけて信者を閉じ込める、平均半年はかかる、もし今これをやったら裁判に負けるなどと発言しています↓
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真実ちゃん。
真実ちゃん。@satsatnyannyan·
今回の家庭連合の解散命令、 憲法の観点で見るとこんな問題がある。 憲法には 「人が集まって団体を作る自由」がある。 宗教なら 宗教団体を作る自由も守られている。 でも団体って、 法人格がないとほとんど活動できない。 例えば ・銀行口座を作れない ・建物を持てない ・契約ができない これだと 団体としてほぼ何もできない。 だから憲法学者は言う。 団体を作る自由を認めるなら 法人格を持つことも自由の一部だと。 なのに 一度認めた宗教法人を あとから簡単に解散させるなら それは 宗教団体として活動する自由を 強く制限することになる。 だから解散命令は 「本当に社会に大きな害がある」 という場合だけに かなり限定して使うべき という憲法論がある。 今回の問題は 献金トラブルなどの お金のトラブル が そこまでの理由になるのか? というところ。 ここが 今回の裁判の大きな憲法問題だと思う。
石埼学@ishizakinyaoon

家庭連合への解散命令の特別抗告審で主張すべき憲法論の核心は井上武史先生のこれだと思われる。解散命令が憲法20条1項の信教の自由(宗教的結社の自由)を直接制約するものであり、ゆえに非公開で行ってはならないことを主張するために不可欠。 井上先生は、「結社設立の自由を認めておきながら、設立された結社が法の世界において権利主体として活動することを認めないという通説の『結社の自由』理解」を批判し、「法人格がないために対外的な取引を制約された団体に、十分な活動を期待できるかは疑問」であり、「日本においても、小規模又は短期間の団体ならばともかく、継続的に何らかの社会的活動をしようとすれば、運営費(会費又は寄付)の確保、活動のための施設・設備の保有および第三者との取引などの必要性から・・・団体自体が現実に活動するための物的手段や法の世界で活動するための法的手段といった活動手段、つまり法人格(法的能力)を持つことが不可欠」とする(『結社の自由の法理』(信山社、2014年、320頁)。その上で、井上先生は、「法人格の取得の効果を直接的に結社の自由の内容として理解」(同前、323頁)し、そして「国家に対して結社が法人格の取得を求めることができるようにすること」すなわち「結社の法人格取得権」を結社の自由の保障内容として主張する(同前、324頁)。すなわち「憲法解釈論としていえば、結社の自由の保障効果には、法人格取得権が含まれると理解することになる」とする(同前、324頁)。 そして、一般規定である憲法21条1項の結社の自由の特別規定である憲法20条1項の宗教的結社の自由にも井上説はそのまま当てはまるはずだ。つまり個人は、憲法20条1項を根拠として宗教法人格取得権を享受する。そしていったん宗教法人格を取得した後は、それをみだりに剥奪されない法的利益を有する。宗教法人法上の解散命令は、この宗教法人格取得権およびそれをみだりに剥奪されない法的利益に対する強力な制約である。であるならば、宗教法人法81条1項1号の「法令に違反して、著しく公共の福祉を害すると明らかに認められる行為をしたこと」との解散事由は、憲法上の利益それも精神的自由にかかわる利益を強力に制約するものであるから、極めて限定的な意味に解されなければならない(さもないと法令違憲である)。すなわち「著しく公共の福祉を害すると明らか」とは重大な害悪が発生する高度の蓋然性がある場合を指すと限定解釈されねばばらない。 そうすると、財産上の不法行為は「重大な害悪」とは評価できず、また財産上の不法行為を当該宗教団体が今後も行う抽象的な可能性では「害悪が発生する高度の蓋然性」があるとは到底評価できない。 よって、家庭連合への解散を命じた東京高裁決定は、憲法解釈を誤ったと言わざるを得ず、違憲である。 以上、どうですか?

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えむ
えむ@emux_12·
「旧統一教会って、高裁負けたんでしょ?」 って結果だけで判断するのではなく、 その中身を見ていただきたい。 家庭連合解散命令請求高裁決定への疑問 ①提出証拠に偽造疑惑 ②重すぎる処分と釣り合わない証拠 ③現実を無視した裁判所の判断 文科省の証拠捏造もそうですし、 判決文には"可能性がある"という、 かなり曖昧な表現が多いです。 このYouTubeで、不当な裁判であるということを認識していただきたいです。 続きはこちらから👇 youtu.be/RzqKQ9A06qw
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信教二世遊説隊N.A.B.I@NABISUB_PJ

🦋4/1渋谷駅前 緊急街頭演説🦋 信教二世遊説隊N.A.B.I小村副代表の遊説映像公開! 家庭連合解散命令請求高裁決定への疑問 ①提出証拠に偽造疑惑 ②重すぎる処分と釣り合わない証拠 ③現実を無視した裁判所の判断 これが日本の司法でいいのか? 信教二世が渋谷の街頭で率直に訴えました。 ▶️youtu.be/RzqKQ9A06qw #家庭連合 #解散命令 #高裁決定 #信教の自由 #NABI

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