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3/31世界日報 家庭連合韓鶴子総裁 ノーベル平和賞候補に EU信教の自由特使が推薦






①「不屈」の船長=共産党の支持者 ②「平和丸」の船長=共産党員 ③先代の「平和丸」の船長=共産党員 ④「平和丸」の代表者=共産党員 ⑤抗議船の運行団体=共産党の構成団体 ぜんぶ日本共産党じゃねーか


本日の参議院本会議にて、2026年度予算が可決成立し、高市総理、片山財務大臣が参院保守党の控室に挨拶にお越しになりました。保守党は政府の当初予算案に賛成するに際し、自民党さんと3つの合意(移民政策、スパイ防止法に関する協議、国民会議への参加)をしました。 @Hoshuto_hyakuta

18時に予算成立後、総理、財務大臣のご挨拶やメディアのぶら下がりを受け、両議員が事務所に戻ってから、「夜の勉強会」。テーマは「スパイ防止法について」。講師は北村参院議員。百田代表、両事務所の秘書たちとともに、「スパイ防止法」北村案について勉強しました。

家庭連合への解散命令の特別抗告審で主張すべき憲法論の核心は井上武史先生のこれだと思われる。解散命令が憲法20条1項の信教の自由(宗教的結社の自由)を直接制約するものであり、ゆえに非公開で行ってはならないことを主張するために不可欠。 井上先生は、「結社設立の自由を認めておきながら、設立された結社が法の世界において権利主体として活動することを認めないという通説の『結社の自由』理解」を批判し、「法人格がないために対外的な取引を制約された団体に、十分な活動を期待できるかは疑問」であり、「日本においても、小規模又は短期間の団体ならばともかく、継続的に何らかの社会的活動をしようとすれば、運営費(会費又は寄付)の確保、活動のための施設・設備の保有および第三者との取引などの必要性から・・・団体自体が現実に活動するための物的手段や法の世界で活動するための法的手段といった活動手段、つまり法人格(法的能力)を持つことが不可欠」とする(『結社の自由の法理』(信山社、2014年、320頁)。その上で、井上先生は、「法人格の取得の効果を直接的に結社の自由の内容として理解」(同前、323頁)し、そして「国家に対して結社が法人格の取得を求めることができるようにすること」すなわち「結社の法人格取得権」を結社の自由の保障内容として主張する(同前、324頁)。すなわち「憲法解釈論としていえば、結社の自由の保障効果には、法人格取得権が含まれると理解することになる」とする(同前、324頁)。 そして、一般規定である憲法21条1項の結社の自由の特別規定である憲法20条1項の宗教的結社の自由にも井上説はそのまま当てはまるはずだ。つまり個人は、憲法20条1項を根拠として宗教法人格取得権を享受する。そしていったん宗教法人格を取得した後は、それをみだりに剥奪されない法的利益を有する。宗教法人法上の解散命令は、この宗教法人格取得権およびそれをみだりに剥奪されない法的利益に対する強力な制約である。であるならば、宗教法人法81条1項1号の「法令に違反して、著しく公共の福祉を害すると明らかに認められる行為をしたこと」との解散事由は、憲法上の利益それも精神的自由にかかわる利益を強力に制約するものであるから、極めて限定的な意味に解されなければならない(さもないと法令違憲である)。すなわち「著しく公共の福祉を害すると明らか」とは重大な害悪が発生する高度の蓋然性がある場合を指すと限定解釈されねばばらない。 そうすると、財産上の不法行為は「重大な害悪」とは評価できず、また財産上の不法行為を当該宗教団体が今後も行う抽象的な可能性では「害悪が発生する高度の蓋然性」があるとは到底評価できない。 よって、家庭連合への解散を命じた東京高裁決定は、憲法解釈を誤ったと言わざるを得ず、違憲である。 以上、どうですか?


🦋4/1渋谷駅前 緊急街頭演説🦋 信教二世遊説隊N.A.B.I小村副代表の遊説映像公開! 家庭連合解散命令請求高裁決定への疑問 ①提出証拠に偽造疑惑 ②重すぎる処分と釣り合わない証拠 ③現実を無視した裁判所の判断 これが日本の司法でいいのか? 信教二世が渋谷の街頭で率直に訴えました。 ▶️youtu.be/RzqKQ9A06qw #家庭連合 #解散命令 #高裁決定 #信教の自由 #NABI







