有山あかね

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有山あかね

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@4riy4m4

LEC講師 担当講座:宅建士・行政書士・不動産鑑定士(行政法規)・マンション管理士他 著書:「不動産営業マニュアル賃貸編(とりい書房)」他 ※ご質問・ご相談にはお返事できません!

Katılım Aralık 2021
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現役駅員の本当の話
現役駅員の本当の話@n3cflFNAtq5B9o3·
@4riy4m4 ご懐妊おめでとうございます🎉 司法書士の海野先生、土地家屋調査士の木村真弓先生、簿記の髙井先生…等々LECには、優秀な先輩ママさん講師が沢山おられますから、今後のワークライフバランス等を含めて、アドバイスを受けられますね👍 まずは、お身体を一番大切にされてくださいね😊
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有山あかね
有山あかね@4riy4m4·
【有山あかねのひとりごと LIVE!】 5月16日(土)21時頃〜 主な内容は以下のとおりです。 ①今年度登壇する直前講座と収録講座についてのご案内(昨年と一部異なります) ②スペシャルゲスト😎と資格談議&雑談 (写真は去年の今頃のものです🤭) #資格 #試験
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杉原動画制作所@sugihara_movie

もう5月ですが、あかね氏が2026年度に担当する(している)講座のご案内です。大切なお知らせもあるので、現受講生もこれから受講を考えてる人もご視聴くださいませ。 youtube.com/live/TzDuMz3I5…

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有山あかね@4riy4m4·
【行政書士試験まであと172日】 任意的執行停止 行政不服審査法の場合 ・審査庁が上級行政庁か処分庁なら「職権」または「申立て」 ・審査庁が上記以外なら「申立て」 行政事件訴訟法の場合 ・「申立て」による ※裁判所による職権執行停止の規定ナシ #行政書士試験 #資格
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有山あかね
有山あかね@4riy4m4·
【宅建士試験まであと151日】 宅建業に係る営業に関し成年者と同一の行為能力を"有しない"未成年者は… 宅地建物取引士の登録 →登録を受けることはできない 宅建業の免許 →本人と法定代理人(親)が欠格事由に該当しなければ、取得することができる #宅建 #資格
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有山あかね
有山あかね@4riy4m4·
【行政書士試験まであと173日】 開発工事完了後の訴えの利益 『市街化区域内』の土地を開発区域とする開発許可の場合、(工事が完了して)検査済証交付後は訴えの利益は失われる 『市街化調整区域内』の土地を開発区域とする開発許可の場合、工事完了後も訴えの利益は失われない #行政書士試験 #資格
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有山あかね
有山あかね@4riy4m4·
【宅建士試験まであと152日】 勘違い、すなわち錯誤による意思表示は取消しの対象ですが、表意者に重大な過失がある場合は、原則として取消しできません。 しかし、 ①相手方が悪意や重過失の場合 ②相手方も共通錯誤に陥っていた場合 上記の何れかに該当すれば例外的に取消しOKです。 #宅建 #資格
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kamui.toypoodle@kamui_toypoodle·
@4riy4m4 お疲れ様でした!先生の声に癒されながら学習させていただきます!
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有山あかね@4riy4m4·
今年も555撮りました! (リリースは6月中旬あたりとのこと) #宅建 #資格
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@yk_21eigo スケジュールが合わず…申し訳ございません💦 今年は松本蘭先生がご担当されますので、ぜひご検討ください!
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Yuji 60(sixty)😉
Yuji 60(sixty)😉@yk_21eigo·
@4riy4m4 有山先生、今年はマン管・管業の1日1時間の通信講座は担当されないのですね🥲 残念です。
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有山あかね
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@KeisukeSugahara 合格素晴らしいです!✨ こちらこそ、いつもライブ配信など遊びにきてくださってありがとうございます!
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KeisukeSugahara
KeisukeSugahara@KeisukeSugahara·
@4riy4m4 昨年使って合格しました!ありがとうございました!
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有山あかね@4riy4m4·
【行政書士試験まであと174日】 強行法規と任意法規 (強行規定と任意規定) 強行法規 当事者の意思いかんにかかわらず適法される法規 →公法や社会法の大部分、身分秩序に関する規定や物権法の規定等 任意法規 当事者が特約をすれば適用されない法規 →契約秩序に関する規定 #行政書士試験 #資格
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【宅建士試験まであと153日】 宅地建物取引士の「専任性」 事務所には、成年者である専任の宅建士を5名に1名以上置かなければならないというルールがあります。 ここでいう専任とは、常勤という意味ですが、 ITを活用して業務に従事できる場合には、リモートワークでもOKとなりました。 #宅建 #資格
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【宅建士試験まであと155日】 準都市計画区域と補助的地域地区 『高度地区』は建築物の高さの最高限度や最低限度を定める地区 →用途地域が指定されていれば準都市計画区域内でもOK 『高度利用地区』は土地の高度利用を目的として、容積率等の制限を定める地区 →準都市計画区域内はNG #宅建 #資格
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【行政書士試験まであと176日】 職業選択の自由の限界 消極目的規制 →国民の生命や健康に対する危険防止を目的とする 違憲審査基準:厳格・厳しい 積極目的規制 →経済の調和の取れた発展を確保して社会的・経済的弱者の保護を目的とする 違憲審査基準:緩やか(明白性の原則) #行政書士試験 #資格
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