
マジでなんでどいつもこいつも正攻法の無効審判しないの?
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@63_romi3
ルレとぬいすと景丹。スタレはエンドコンテンツも全部やる派。たまに絵を描くオタク。スタレ最推し景元と丹恒(飲月)。景元と飲月完凸済。考察と称したリークを許すな。レスバしたがりジジイはブロックします

マジでなんでどいつもこいつも正攻法の無効審判しないの?


申し訳ございませんが、現在、意匠権そのものについても誤解が広がっているように感じております。 また、今回の意匠登録は、半年以上にわたり弁理士の方と相談しながら手続を慎重に進めました。 ただ、これ以上こちらが説明を重ねても、意図とは異なる方向に受け取られてしまうことが多く、またご連絡・お問い合わせの量も非常に多いため、恐れ入りますが一度お返事や発信を控え、少し休ませていただきます。 落ち着き次第、必要な補足があれば改めて整理してお伝えいたします。ご理解いただけますと幸いです。


【ぬい用おしゃぶりについて】 補足いたします。 本投稿では、当方が意匠登録している 「人形用(ぬいぐるみ用)おしゃぶり」 2点の権利の範囲について、考え方としてどの程度を想定しているかをご説明いたします。 ・意匠は、デザインや形状、色彩などを含めた全体の見え方が対象になります。 そのため、当方の登録デザインを、同一の形と構成で作成した場合は、意匠権に抵触する可能性があります。 一方で、例として⬇️ ・土台のハート部分をクマ型で作る ・チェリーの部分をパイナップルにする ・輪の部分をシンプルな丸型にする など、全体の構成や印象が合わさって別物になるような変更がある場合は、当方として意匠権の行使の範囲から外れると考えております。 また、変更が一部にとどまる場合⬇️ ・当作品特有のフラットな構造と輪パーツ、チェリーはそのままに本体の緑色のみを変える、またはチョコスプレーの色のみを変える (※色彩は意匠の要素の一つではありますが、類否判断の場面では、形状や構成と比べて重視度が低くなることがある為です) ・または、当作品とパーツを含む細部までまったく同じデザインを作成する といった場合は、全体の印象が大きく変わらないため、そのようなケースは当方として 「似ている」と感じる可能性があります。 当方として重視しているのは フラットで出っ張りのない模様の見え方、 オリジナルパーツである輪デザイン、そして🍫🍒モチーフを、おしゃぶりとして成立する形に落とし込んだ全体のバランスです。 これらが総合的に重なって模倣と見えるようなものを問題と捉えますが、これらの要素が全て重なるような状態でなければ 基本的に当方として問題視することはありません。 また、現在市場に出回っている市販の「おしゃぶり用」モールドを使用して作成されたものにつきましては、基本的に上記とは前提が異なると考えております。 なぜなら、それらは当方の登録デザインとは形状や構成が最初から異なり、全体の見え方として別物になりやすいからです。 そのため、そうした既製モールドを用いて🍫🍒モチーフのおしゃぶりを制作することは問題ございません。 そして、ハート型(またはハート型に見える)のおしゃぶり全般も権利に値しません。 ※ハート型で権利に抵触する可能性があるのは、あくまで当方の登録デザインと比較して、モチーフの落とし込み方から形状、パーツ構成、配置、色彩までが全て重なり、全体の印象として極めて近く、丸写しのように見える場合に限られます。 今後、当方の意匠を知らずに制作されてしまう方が出てくる可能性もあると思います。 その場合でも、こちらは直ちに権利行使を行うことはございません。 万が一必要があると判断した場合は、まず状況を確認したうえで、慎重に対応させていただきます。

全て既存モチーフだからオリジナリティがなく、新規性もないのでは、というご意見について補足します。 確かに、クリームソーダやチョコスプレーといったモチーフ自体は一般的なものです。 ただ、意匠の話はモチーフそのものではなく、ぬいぐるみ用おしゃぶりとして全体の見え方がどう成立しているか、つまり構成や配置、バランスを含めたデザインとしてどうまとまっているかが前提になります。 また、おしゃぶり自体も、一般的に流通しているおしゃぶり用既製モールド等で作られた形と同じというわけではありません。 全体としてはデフォルメされたおしゃぶりに見えるかもしれませんが、当方は自作モールドの輪パーツを使用していること、模様を外側に飛び出させず埋め込んでいること、既製おしゃぶりモールドを使用していないなど、構成上の相違点があります。 出願時点で当方が確認できた範囲では、登録した品であるチョコとクリームソーダのデザインと同一(輪パーツまで含む)と見られる構成のぬいぐるみ用おしゃぶりは、少なくともグッズ等で広く一般的に見かける状態ではありませんでした。 ここで重要なのは、モチーフ全体の話ではなく、ぬいぐるみおしゃぶりとしてのデザインの中で捉えている点です。 また、モチーフ自体が一般的であっても、おしゃぶりと聞いて一般的に最初からクリームソーダやチョコスプレーを落とし込んだおしゃぶりが強く想起されるかというと、必ずしもそうとは言い切れないと感じています。 そのため、当方としては、既存モチーフだから意匠として成立しないというお話ではないと考えております。

ぬい用おしゃぶりの人、燃えてからは誰かの創作を制限する意図はない的なこと言ってるけど意匠権とか取る前にぬいのおしゃぶり作って頒布した人にDMで模倣だからやめろって凸ったりファンネル飛ばしたりしてたらしいので、本音としては似たようなもの全部規制したいと思われても仕方ないのでは?