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BH_RYO@RiverForester
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@BH_01_Master
渓流や河原でトレイルバックパッキングキャンプがメインスタイルの1977年日光生まれ、埼玉→北海道→信州→京都。ブッシュクラフト、オートキャンプ、フィッシング、ナイフワーク、薪ストーブ、ダッチオーブンすべてが大好き。釣り、キャンプ系は基本的にフォローバックいたします。推しはカターレ富山⚽️
日本 京都 Katılım Ağustos 2012
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稲田朋美ちゃん、高市首相にブチギレる「1ミリも私たちの言い分を聞かない、全く無視している」 tweetsoku.news/2026/04/07/%e7…
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こんな奴らと共生する日本にしたいのが賛成や保守以外の日本の一部の野党です。
🇯🇵砂川 泉🎌@26ers_bp115
イスラム教のとんでもない男尊女卑。 イランのアテフェ・サハーレ(16歳)は、自身が何度も受けた強姦を訴えた為、公衆の面前で絞首刑に処された。 その前には何度も逮捕され、そのたびに100回の鞭打ち刑を言い渡されていた。 こんな宗教を信じる人達と共生なんか出来ない。
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ついに「報道が悪い」ですか。それなら高市首相ご自身が会見を開いて説明されたら良いのでは?日本の総理大臣が、NHK党のような犬笛を吹くのは感心しませんね。
「それにしても、他の事も含めて、最近は事実と全く異なる報道が増え過ぎている事は残念です」
高市早苗@takaichi_sanae
私が参議院予算委員会の集中審議に応じない意向を示していたとの報道は、全く事実ではありません。 誤報に基づいてメディアでコメントをする方々も居られるようですので、とりあえず事実を簡潔に書かせていただきます。 国会では、予算委員会の日程や私の出席等については「委員長や与野党理事が運びを決める事だが、求めがあれば国会に参る」旨を既に答弁しています。 参議院自民党幹部にも伝えていました。 既に決まっていたインドネシア大統領やフランス大統領との首脳会談時間帯に予算委員会の答弁時間が重ならないように、官房副長官経由でご配慮をお願いした事が曲解されているのかもしれません。 それにしても、他の事も含めて、最近は事実と全く異なる報道が増え過ぎている事は残念です。
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私も参加しました。
ペンライトで静かに「戦争反対」 大阪駅前で1000人以上参加 | 毎日新聞 mainichi.jp/articles/20260…
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【国旗損壊罪について皆さんの意見を聞かせてください】
国旗損壊罪については、いくつもの興味深い法的論点を含んでいるので、ぜひ皆さんと一緒に考えていきたいと思います。
国民民主党として、現時点で何か具体的な結論を出しているものではありません。
まず、大前提として、私自身は自国の国旗も他国の国旗も尊重し、損壊してはならないとの立場です。(私の信念)
その上で、国旗を損壊する行為に国家がどのような判断を下し、損壊した者にどのようなペナルティを与えるべきかについては、慎重な判断が必要だと考えます。
特に、表現の自由や内心の自由との関係で問題になります。
現在の刑法92条は、外国の国旗などを損壊・除去・汚損することを禁じています。そして、この規定が守ろうとしている保護法益は、以下の2点に集約されるとされています。
①国家間の親善関係(外交的利益)
外国の象徴である国旗を侮辱する行為は、その国に対する重大な非礼となるため、国際紛争や外交関係の悪化の防止
②国際的な信義(国家の尊厳)
国際社会の一員として他国の尊厳を尊重するという国際信義の保護
他方、現行刑法には、自国の国旗(日本国旗)を損壊する行為を直接罰する規定はありません。刑法92条がその保護法駅を外交的利益とするなら、自国の国旗を損壊するだけでは「外交的利益」を害することにはならないので、刑法92条の規定の中に日本国旗をそのまま追加することはできないと思われます。また、法制化にあたっては非常に高度な憲法上の議論、とりわけ「表現の自由(憲法21条)」との関係の整理が不可欠となります。
この点に関して、米国の連邦最高裁判所の有名な判決があります。
結論から言うと、米国では国旗を焼くなどの行為は「象徴的言論(Symbolic Speech)」として憲法修正第1条で保護されており、これを罰する法律は違憲とされました。特に有名な2つの判例があります。
①テキサス州対ジョンソン事件 (Texas v. Johnson, 1989年)
この判決は、国旗損壊を犯罪とする州法を初めて違憲とした歴史的な判例です。
・事案の概要: 1984年、共和党全国大会に抗議するため、グレゴリー・リー・ジョンソンがダラス市庁舎前で星条旗にガソリンをかけて焼き払いました。彼はテキサス州の「崇拝の対象を冒涜することを禁ずる法律」に基づき有罪判決を受けましたが、これを不服として上告しました。
・最高裁の判断: 5対4で、「国旗を焼く行為は、政治的なメッセージを伝える『表現行為』であり、憲法修正第1条によって保護される」と判断しました。
・重要な理論: 裁判所は、「政府がある思想が社会的に不快であるという理由だけで、その表現を禁止することはできない」と述べ、国旗であっても、その損壊を禁ずることは言論の自由の侵害にあたると結論づけました。
②合衆国対アイクマン事件 (United States v. Eichman, 1990年)
前年のジョンソン判決に対し、議会は強い反発を示し、国旗を保護するための連邦法「国旗保護法(Flag Protection Act of 1989)」を制定しました。
・事案の概要: この新法に対する抗議として、再び国旗を焼くデモが行われ、アイクマンらが起訴されました。
・最高裁の判断: 再び5対4で、「国旗保護法は違憲」と判決を下しました。
・理由: 議会が制定した法律であっても、政府が「国旗の尊厳を守る」という特定の価値観を押し付け、反対意見の表明(損壊行為)を制限することは、許されないとされました。
これらの判例によって、象徴的言論(Symbolic Speech)が確立されたとされ、「言葉」だけでなく「行動(国旗を焼く、特定の服を着るなど)」も、それが明確なメッセージを伴う場合は「言論」とみなされるという原則が強固なものとなりました。
今後、日本国旗の損壊罪の新設を議論する際には、
①そもそも保護法益は何か(「外交的利益の保護」ではない)
②表現の自由との関係でどのような行為を禁止できるのか(政治的意図の発露は禁止できるのか)
③「侮辱する目的」などの主観的意図は必要か
④政府による請求を要件とするか(親告罪か否か)
⑤罰則を設けるのか
⑥実務上、違反に対応可能か
これらの諸課題について議論を深める必要があると考えます。
皆さんのご意見もお寄せいただければ幸いです。
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若い人たち、よくご覧なさい。この人たち大人になっても仕事もせずに、人が働いて得たお金からカンパをもらい、こんな風にデモをしてみんなに迷惑をかけているんです。こんな大人になってはいけませんよ。幸せになれませんからね。
竹内美保@sakeuchi317
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「遺憾」ではなく「謝罪」を。
大使館侵入「あってはならない」 警察庁が臨時会議、再発防止を指示 [東京都]:朝日新聞 asahi.com/articles/ASV3Z…
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『みんなが友達になればいい!
僕らは殺し合うために生まれてきたんじゃない!』
➖NO WAR 戦争反対➖
輪がグングン広がっています^^
以下アドレスでメッセージを送ってください👍!
繋がりましょう!
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instagram.com/nowarfromjapan…

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