小坂彰宏@相続ゆいごん相談室

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@DreamRoman1

資産を減らさない円満な相続対策☃️|累計850件以上の相続相談│相続対策コンサルタント│🔅まるっと相続手続きサポーター│相続の手続きや対策専門の行政書士です✨

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4月しずおか相続対策相談会 相続税申告、相続登記や成年後見、不動産の専門家を招聘して開催します! ✅完全予約制⇨DM 場所:グランシップ4階 会議室1004 費用:無料 日程: 4月 5日 (日) 4月 8日 (水) 4月11日 (土) 4月17日 (金) 4月21日 (火) いずれも下記の時間帯 ①13:00~13:50 ②14:00~14:50 ③15:00~15:50 ④16:00~16:50
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「相続対策は今やりましょう」 明日、この世にいないかもしれませんから。 子供たちが社会人になり家庭を持つようになると 親子間や子供間で それなりに色々な問題が生まれてきます。 大抵金銭が絡んでます。 金銭問題があると当然、 相続で揉める危険性が高くなります。 いったん収まったけど、火種はくすぶっていて、 相続で再度ゴウゴウと炎を上げるんです。 だからというか、にもかかわらず、何も対策をしない。 この心情はよくわかるけど、 相続は揉めて大変になるでしょうね。 対策しようとして 自分で調べて勉強するのは素晴らしいことです。 でも、 簡単ではないし、間違ってもいけないし、 時間もかかります。 今は、無料相談できる専門家さんが豊富です。 ぜひ、専門家に相談することをお勧めします。
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遺産分割を円満にするにも揉めるにも 遺産が把握できていなければ意味がないですよね。 すべての遺産を把握することは 相続手続きの最重要な前提条件です。 実は、 専門家が手続きに関与した場合でも 調査漏れってあります。 私は実際に経験してますし。 だから、 遺産の調査を相続人に丸投げするよりも 自分でしっかりと財産目録を作っておけば 相続人の負担は減らせるし、確実です。 遺言書に「私の全財産を〇〇へ相続させる。」と 書くよりは具体的に自分の財産を記載した方が 確実です。
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相続対策の一つとして相続税の節税は重要な対策です。 当たり前ですが、 財産が減れば課税される相続税は減るので、 節税を考え始めると どうしても 財産を減らす方向へ向かいがちです。 節税のためと思って行った対策が 取り返しのつかない事態を招いてしまうこともあります。 第三者へ不動産を売却したり 建築等で第三者支払をする代わりに、 親族への贈与や売却を活用してみてはどうでしょうか。 親族の中で財産を回して運用して増やす。 相続税対策にはこのような方向性もあると思います。
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2月、3月しずおか相続対策相談会 その道40年の不動産のプロを招聘して開催します! ✅完全予約制⇨DM 場所:グランシップ4階 会議室1004 費用:無料 日程:2月23日 (祝) 2月25日 (水) 3月8日 (日) 3月10日 (火) 3月13日 (金) 3月17日 (火) 3月18日 (水) 3月23日 (月) いずれも下記の時間帯 ①13:00~13:50 ②14:00~14:50 ③15:00~15:50 ④16:00~16:50
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夥しい数の詐欺メールが、 毎日届いて閉口していたけど 最近その数が3分の1位に減った。 何かあったのかな? これも人の心理ですね。
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2月しずおか相続対策相談会 今回は、その道40年の不動産のプロを招聘して開催します! ✅完全予約制⇨DM 場所:グランシップ4階 会議室1004 費用:無料 日程:2月10日 (火) 2月13日 (金)    2月15日 (日) 2月23日 (祝)    2月25日 (水) いずれも下記の時間帯 ①13:00~13:50 ②14:00~14:50 ③15:00~15:50 ④16:00~16:50
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相続土地国庫帰属制度と「相続放棄」はどう違う? 「要らない土地」を手放す方法として「相続放棄」を検討される方もいます。 ✳️相続放棄 相続開始を知った日から原則3ヶ月以内に家庭裁判所に申述する必要があります。 相続放棄をすると、すべての財産(負債も)を放棄することになり、「要らない土地」だけを放棄することはできません。 ✳️国庫帰属制度 特定の土地(または共有持分)のみを国に引き取ってもらう手続きで法務局へ申請します。 「要らない土地」を手放して、他の財産はそのまま保持できます。ただし、負担金が必要です。 国庫帰属制度は、「相続した後に特定の土地だけを手放したい」場合に有効な、新たな選択肢です。
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あけましておめでとうございます。 今年もよろしくお願いします🙇 2026年は静岡市で無料相談会を定期開催します。 地元の不動産業者様をお迎えして開催するので、空き家などの不動産に関する悩みを不動産の専門家に相談することができます。 順次開催予定を公開していきます。
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申請する土地がない...。 もしあなたの土地が、 却下要件や不承認要件に該当し、 国庫帰属制度が利用できない場合、 他の処分方法を検討する必要があります。 ①地方公共団体等への寄附 国庫帰属制度と並行して、申請者の同意があれば、法務局は地方公共団体などへ寄附受けの可能性の確認をすることがあります。ただし、寄附は相手側の合意(契約)が必要であり、管理コストが高い土地は断られる可能性が高いです。 ②売却・贈与 特に崖地や、地中に埋設物がある土地は譲受が困難ですが、専門家の知恵で活用法が見つかる場合もあります。 ③農地中間管理機構や森林経営管理制度の活用 (農地や森林の場合) 国庫帰属制度は、あくまで 「管理コストが標準的で、国が管理しやすい」土地のための制度であると理解しておきましょう。
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もし「偽り」で承認を受けたら? 不正な手段で国庫帰属の承認を受けた場合、深刻な問題が生じます。 申請者が 「偽りその他不正の手段」により 承認を受けたことが判明した場合、 法務大臣はその承認を取り消すことができます。 また、 申請時に却下要件や不承認要件に該当する事由があることを申請者が知りながら告げずに承認を受けた場合で、国に損害が生じたとき、申請者は国に対して損害賠償責任を負うことになります。 正直に土地の現状を申告することは当然です。虚偽の申告は厳しくチェックされます。
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共有地の申請 なぜ全員の協力が必要なのか? 相続した土地が「数人の共有」に属する場合、 国庫帰属の承認申請は、 共有者の全員が共同して行う必要があります。 これは、国が所有権を取得するにあたり、 権利関係を完全にクリアにする必要があるからです。 共有者の中に相続以外の原因で 持分を取得した人がいても、 相続等により持分を取得した共有者と共同であれば、一緒に申請に参加できます。 共有地での悩みは、 放置するとますます所有者不明化が進む原因になります。 全員の意思を統一し、早期に手続きを進めることが重要です 。
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承認の「効力発生」はいつ? 国庫帰属のタイミング 申請が承認され、負担金の額が通知された後、 申請者がその負担金を納付した時に、 その土地の所有権は国庫に帰属します。 国庫帰属が完了すると、 法務大臣は、直ちにその旨を財務大臣または農林水産大臣に通知します。 その後、国が所有権移転の登記嘱託手続きを行います。 重要なのは、 承認決定が出ただけでは所有権は移転せず、 負担金の納付が完了して初めて国庫帰属が実現する、という点です。 もし 負担金の通知を受けてから30日以内に納付しないと、承認は効力を失うため、期限厳守です。
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【費用軽減テクニック】 隣接する複数の土地をまとめて申請する方法 不要な土地が隣接して複数ある場合、 負担金を軽減できる申請方法があります。 負担金額算定の特例の申出です。 この特例の適用を受けた場合、 隣接する2筆以上の土地を一筆分の負担金で 国庫に帰属させることが可能となります。 ただし、 市街化区域や用途地域の土地や、 森林などの面積に応じて負担金が変動する場合は、 特例は適用されません。 宅地と森林が隣接しているような異なる種目の土地が隣接している場合も適用外です。
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一筆20万円ルールだけじゃない! 負担金の具体的な算定基準 負担金は、土地の種目によって算定基準が異なります。 1. 宅地の場合: 市街化区域内や用途地域内にある宅地は、 面積に応じて計算されますが、 面積が大きくなるほど単価は下がります。 2. 農用地の場合: 市街化区域内や農用地区域内にある農地も、 面積に応じた算定基準が適用されます。 3. 森林の場合: 主に森林として利用されている土地も 面積に応じて算定されます。 4. その他(雑種地など)の場合: 上記以外の土地は、原則20万円です。 この負担金を納付しないと、 せっかく得た承認は効力を失います。
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【国庫帰属制度の費用の話】 承認されたら「負担金」はいくら払うのか? もし法務大臣の承認を得られた場合、 あなたは「負担金」を納付する必要があります。 負担金は、 国有地の種目ごと(宅地、農用地、森林など)に、その土地の管理に要する10年分の標準的な費用を考慮して算定され、 一筆の土地ごとに20万円が基本額となります。 ただし、 宅地や農用地、森林など、 土地の種目と面積によって細かく算定基準が定められています。 土地の管理コストが高いと見込まれる場合は、 20万円より高くなる可能性もあります。
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不承認要件その5(4) 金銭債務を国が承継する場合 不承認要件には、金銭的な負担が絡むものもあります。 具体的には、 1. 「国庫帰属後に法令の規定に基づく処分により国が通常の管理に要する費用以外の費用に係る金銭債務を負担することが確実と認められる土地」。 2. 「承認申請者が所有者として金銭債務を負担する土地であって、国庫帰属に伴い国が当該金銭債務を承継することとなるもの」。 例えば、土地改良区の賦課金や 下水道事業受益者負担金などのように、 所有権の移転によってその債務が国に承継されることが法令上決まっている場合、 申請者がその債務を消滅させない限り、 不承認となる可能性があります。 不要な土地を国に引き取ってもらう前に、 その土地に付随する公的な債務がないか 確認が必要です。
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