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@MKisremarkable

大手仲介10年→大手管理10年、真の不動産価値とは何かを追い求めております。マンション管理士/管理業務主任者/宅地建物取引士/不動産コンサルティングマスター/マンション維持修繕技術者/AFP

Katılım Kasım 2019
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MarK@MKisremarkable·
原因箇所が明らかになるまでは組合、 そこからは原因箇所に応じて振り分け。 共用原因なら引き続き管理会社が対応、専有の場合は管理会社が代理店なら継続、代理店でないなら当事者または代理店に引き継ぎという整理。
あらそ~(サボリーマン)@araaraara_araso

(漏水で上下階が加害者被害者になった場合)標準管理委託契約書には緊急対応業務の記載がありませんが、普通は、区分法9条によって(まあ99%専用部が原因だろうと思うようなケースでも)組合が実施しないといけないことになっている漏水調査・一次対応を管理会社に委託する形の契約を締結します。

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MarK@MKisremarkable·
@hidebo70 あ、こいつ分かってんな。 と思わせるのがかなり有用だと思いますよ。 中の人としては。
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MarK@MKisremarkable·
確かに手続きしてしまうと保険業法違反となるから記載はあっても公序良俗の観点からはちょっと弱い。 ただ代理店と取り次ぐ作業自体は保険事故の報告と当事者との橋渡しは保険業法と関係ない。 この事案はそもそもの申入れが曖昧とも言える。保険代理店に報告と取り次ぎお願いと言えばよかった。
hide@マンション管理士見習い🇺🇦@hidebo70

去年専有部から漏水が起きた時、管理会社に「保険の話に及んだら保険代理店と調整して手続きして」と依頼したら「弊社は代理店ではないので弊社ではお手続きできません(原文ママ)」ときっぱり断れたが、今当時の管理委託契約書をAIにアップして聞いたら「契約義務違反だ」ときっぱりと回答された。

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MarK@MKisremarkable·
なんか戦争絡みで大規模の工事費爆上がりという話なのだが。契約してしまってる組合にも遡及するみたいな感じらしいで。 大問題になりそうな予感しかない。
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MarK@MKisremarkable·
管理委託費の増額がある意味で定着したが、 多くの築20年以上のマンションでは新築時の委託費にすら到達していないのが殆どじゃないかな。当初設定に価格競争力が無いとしても最低賃金700円台とかの時代よりも安いなんて他の業界じゃあんまり見ないよな。
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MarK@MKisremarkable·
よく、管理会社に告知事項確認してくるけど、専有部分の事故履歴なんて知らないし知る必要もないので聞いても無駄っす。 ワンチャン共用部分とて、勝手に記載できないから「所有者に確認してください」としか言えないので質問自体無意味です。
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MarK@MKisremarkable·
管理組合の資産運用なんてせいぜい国債くらいが関の山だよ。 そんな甘っちょろい世界ではないので。
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MarK@MKisremarkable·
修繕積立金が最初は安くて後々上がっていくの意味わかんないんだよな。 みんな元気な若いうちにたくさん集めて、 老いていくにつれて支払額が減っていくのが自然なはずなのに。 もしくは1期から平米200-300円とか平均的に積んでれば終盤はほぼ集める必要なくなるのに。
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MarK@MKisremarkable·
一般的な業界よりは10年か20年くらい波及は遅いでしょうね。70代80代が隠然と影響力を持つ世界ですから。新規から10年以内くらいの組合で小規模に波及して一旦終了じゃないかと。
おとうふ@新潟のマンション管理士@otoufu_mankan

管理会社×AIはやはりどこも検討している。今まで人手不足を理由にリプレイスに消極的だった管理会社がAI管理を武器に人手を気にせず攻勢をかける可能性。 今までの管理を過去にする「新しい管理」到来の予感。 ビッグウェーブになるか、小波で終わるか。

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MarK@MKisremarkable·
国交省だかの検討資料とか議事録みたいなのはもう見たが該当箇所を読み解けず…
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MarK@MKisremarkable·
これは管理組合や管理会社にとってある種革命的な改正かもしれないと思っていて、 特別決議の票集め(督促)を事実上しなくてよくなるので、早めに組合に周知しておきたいのだが。
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MarK@MKisremarkable·
今度の区分所有法改正にある、 出席者多数決の規定なんだが あれは強行法規だから規約で特段の取り決めができないため、従来の条文は無効→自動的に区分所有法の規定が適用だという意見を見かけたのだけど、これは事実なんかね?
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