shino you@事実婚 #選択的夫婦別姓実現
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shino you@事実婚 #選択的夫婦別姓実現
@Mama28Tck
推し事がお仕事 #事実婚 33年 #選択的夫婦別姓 即実現希望 #市民と野党の共闘 #肉球新党 😽 平和/漫画/アニメ/ドラマ/Eテレ/ Soy-Fuerte Soy-Mujer #遠距離恋愛中 #無呼吸 #クイア ✨私は奥さんでもお姉さんでもおかんでもないんだよ✨漢字表記志野ゆう

東京大学大学院教授の本田由紀氏が国会前デモでスピーチ「人々の生命、生活、尊厳を守るという原則を目指すどころか、それとは真逆のような振る舞いをし続けているのが自民党であり、その醜悪な部分を煮詰めたような首相が安倍晋三であり、現在の高市早苗です」「そこをどけ!」 #戦争させない0529





令和8年4月21日、政府は「防衛装備移転三原則」及び「防衛装備移転三原則の運用指針」の改正を行いました。 世界の多くの同志国から歓迎の声が寄せられている一方、国内では「今回の改正で『殺傷兵器』を輸出できるようになった」あるいは「『殺傷兵器』は輸出すべきではない」といったお声も耳にしますので、改めて私からご説明致します。 ①「今回の改正で『殺傷兵器』を輸出できるようになった」との誤解について 従来、防衛装備の国産完成品については、「救難」「輸送」「警戒」「監視」「掃海」の「5類型」に限定して移転可能としていましたが、今回の見直しによって、安全保障上のパートナー国に対しては、全てを移転可能としました。 しかしながら、今回の見直し前から、「5類型」に該当する国産完成品に、自己防護に必要な「自衛隊法上の武器」(「殺傷力」を有すると指摘されているもの)を搭載して海外へ移転することは認め得るとされていました。 同様に、「自衛隊法上の武器」に該当する「国際共同開発・生産」による防衛装備や「ライセンス生産品」も、見直し前から移転可能でした。 例えば、日本が英国及びイタリアと共同開発を進めている次期戦闘機は、令和6年3月、英国及びイタリア以外の国にも移転可能とすることが決定されました。 また、豪州への移転を進めている「もがみ」型護衛艦の能力向上型は、豪州との共同開発・生産によるものであり、令和6年11月に正式に決定されました。 さらに、米国からのライセンス生産品であるペトリオット・ミサイルの米国への移転も、令和5年12月に決定し、既に行っています。 すなわち、「自衛隊法上の武器」は、今回の見直しにより初めて移転が可能となったのではありません。 ②「『殺傷兵器』は輸出すべきではない」との議論について 日本の防衛装備は、「5類型」に限らず、全て専守防衛の考え方の下で整備してきました。 例えば、日本は「攻撃型空母」や「長距離戦略爆撃機」は持っていません。 日本の防衛装備品は、いわば事態の発生を「未然に防ぐ」ため、ひいては人の「命を守る」ためのものです。 これらの移転によって同盟国・同志国の防衛力が向上すれば、抑止力・対処力が向上し、紛争発生の未然防止につながり、我が国の安全と地域・国際社会の平和と安定の確保を図ることができると考えています。 「もがみ」型護衛艦の能力向上型など、我が国の高い技術力を活かした装備品が複数の国から高い評価を受け、関心が寄せられているのは、こうした認識に基づくものと考えられます。 今回の装備移転の制度の見直しは、戦後最も厳しい安全保障環境の下で、「防衛」のため、抑止力を高め、紛争発生を未然に防止するという点こそが本質です。 今回の改正を経ても、戦後80年以上にわたる平和国家としてのこれまでの歩みと基本理念を堅持することに、全く変わりはありません。 新たな制度の下、より厳正かつ慎重に移転の可否を判断しながら、装備移転を戦略的に推進してまいります。






令和8年4月21日、政府は「防衛装備移転三原則」及び「防衛装備移転三原則の運用指針」の改正を行いました。 世界の多くの同志国から歓迎の声が寄せられている一方、国内では「今回の改正で『殺傷兵器』を輸出できるようになった」あるいは「『殺傷兵器』は輸出すべきではない」といったお声も耳にしますので、改めて私からご説明致します。 ①「今回の改正で『殺傷兵器』を輸出できるようになった」との誤解について 従来、防衛装備の国産完成品については、「救難」「輸送」「警戒」「監視」「掃海」の「5類型」に限定して移転可能としていましたが、今回の見直しによって、安全保障上のパートナー国に対しては、全てを移転可能としました。 しかしながら、今回の見直し前から、「5類型」に該当する国産完成品に、自己防護に必要な「自衛隊法上の武器」(「殺傷力」を有すると指摘されているもの)を搭載して海外へ移転することは認め得るとされていました。 同様に、「自衛隊法上の武器」に該当する「国際共同開発・生産」による防衛装備や「ライセンス生産品」も、見直し前から移転可能でした。 例えば、日本が英国及びイタリアと共同開発を進めている次期戦闘機は、令和6年3月、英国及びイタリア以外の国にも移転可能とすることが決定されました。 また、豪州への移転を進めている「もがみ」型護衛艦の能力向上型は、豪州との共同開発・生産によるものであり、令和6年11月に正式に決定されました。 さらに、米国からのライセンス生産品であるペトリオット・ミサイルの米国への移転も、令和5年12月に決定し、既に行っています。 すなわち、「自衛隊法上の武器」は、今回の見直しにより初めて移転が可能となったのではありません。 ②「『殺傷兵器』は輸出すべきではない」との議論について 日本の防衛装備は、「5類型」に限らず、全て専守防衛の考え方の下で整備してきました。 例えば、日本は「攻撃型空母」や「長距離戦略爆撃機」は持っていません。 日本の防衛装備品は、いわば事態の発生を「未然に防ぐ」ため、ひいては人の「命を守る」ためのものです。 これらの移転によって同盟国・同志国の防衛力が向上すれば、抑止力・対処力が向上し、紛争発生の未然防止につながり、我が国の安全と地域・国際社会の平和と安定の確保を図ることができると考えています。 「もがみ」型護衛艦の能力向上型など、我が国の高い技術力を活かした装備品が複数の国から高い評価を受け、関心が寄せられているのは、こうした認識に基づくものと考えられます。 今回の装備移転の制度の見直しは、戦後最も厳しい安全保障環境の下で、「防衛」のため、抑止力を高め、紛争発生を未然に防止するという点こそが本質です。 今回の改正を経ても、戦後80年以上にわたる平和国家としてのこれまでの歩みと基本理念を堅持することに、全く変わりはありません。 新たな制度の下、より厳正かつ慎重に移転の可否を判断しながら、装備移転を戦略的に推進してまいります。













