秋水

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@MinaseS1

敵は同調者を求めている

Katılım Kasım 2011
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秋水@MinaseS1·
@amagumo_metal 「ちゃんと謝れる私えらい、お前らに代わって謝ってんだから」とくるからなあ…
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秋水
秋水@MinaseS1·
@miso_nui 最初につくられた飯田譲治脚本・高橋克典主演の2時間ドラマ版が原作に一番近い作品。 『ループ』には1998年にニュートリノに質量があることが確認された、とある。実際この年の6月、それが証明された(出版はこの年の正月)
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ミソヌイ
ミソヌイ@miso_nui·
原作「リング」  ネタバレありの布教です
ミソヌイ tweet media
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秋水
秋水@MinaseS1·
同じくイエズス会のヴァリニャーノは日本人は「非常に高貴且つ有能にして、理性によく従うから」改宗は教会にとって最も重要な事業であると断言できる、とフィリピン提督への手紙の中で述べている。征服には不向きであるとも言ってはいるが。
ししジニー@jiny3jiny34643

ザビエル書簡集を読んだ程度の知識で言うけど、 「ザビエルが日本人は賢いから布教は難しいと言った」というのはある種の誤解であり日本人が信じたい神話の類だと思う ザビエルはもう少し賢くて、「日本は一般人の宗論のレベルが高い」とは言ってるが、だからこそ布教したいと思っている

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秋水
秋水@MinaseS1·
弱者を排除することによって種としての生存率を上げるという「生存戦略」からしてみれば、一人一人の意思を尊重する人権こそ異常なのだろう。 「人間」で居続けるためには不断の努力が必要で、力と法のバランスによって成立しているのが人間社会だ。
log19@log19_mus19

前から言ってるけど「いじめや差別は楽しい」ということをまずは認めることが大事で、それを前提として制度設計をする必要があるんだよな それを認めずに議論を進めるのは欺瞞

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秋水@MinaseS1·
@few_but_ripe 自衛隊は「戦力」ではないという扱いなので(実態はともかく)
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秋水
秋水@MinaseS1·
@yabusameri 誰かが言ったから正しい、ではなく情報の正確さが求められるからだ。
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やぶさめり
やぶさめり@yabusameri·
コミュニティノートを付けるだけで実名を要求されるのに女子高生の命を奪った船長の名前は隠される。
やぶさめり tweet media
産経ニュース@Sankei_news

「船長が誰かここで述べるのは不適切」田村委員長 ヘリ基地反対協「共産組織も構成団体」 sankei.com/article/202604… 田村氏は、平和学習中の生徒が乗った船2隻が転覆し2人が死亡した事故を巡り、2隻を運航する「ヘリ基地反対協議会」に「現地の共産党が構成団体として加わっている」と明らかにした。

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Lilalicht_8
Lilalicht_8@Lilalicht_8·
辺野古の事故は当初、「死亡者2名」でその他負傷者については有耶無耶だったのを、学校が開いた記者会見でどこかの記者(フリーランスではない)が、負傷者の人数を確認したら、重傷者がぞろぞろ出てきて会場の空気がざわついてたよね…深掘りすればいろんな話をうっかり話しそうなのになぁ、学校側…
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秋水
秋水@MinaseS1·
@rockfish31 現代の侵略者は「戦争反対」を掲げてくるのだ。よくわかってる。
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自衛隊医官だった人@ハイライトも見てってよ
なぜ我々は毎月クレジットカードの支払いに追われてしまうのか? その謎を探るべく我々はAmazonの奥地へと向かったら丁度タイムセールやってた、ラッキー。
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秋水
秋水@MinaseS1·
@komukaepapa ドイツではホロコースト、フランスではナチスの「人道に対する罪」を否定する言説は(真偽は別として)法律で禁じられていましたね…
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大師100
大師100@Daishi_hundred·
今朝(4月3日)の産経新聞1面。記事自体はweb版で既報だろうけど、辺野古抗議船転覆事故に力入っている。
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秋水
秋水@MinaseS1·
@6seicIeBI3aVCBV 「神を知識や理性で解釈」しようとした試みが近代科学の出発点に思える。
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シェパ
シェパ@6seicIeBI3aVCBV·
タイムラインに「日本人のノンクリスチャンによる『キリスト教とはどんなものか』論争」が流れてきたけど…。 ザッと読んだけど、「日本人は神を知識や理性で解釈するから余計わからなくなる」の典型だと思った。賢い・頭が良いから聖書や教理を字面で受け止めてしまう。
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ゆづき@紋章学研究家
ゆづき@紋章学研究家@6meikan_herald·
一人の紋章学研究家として、法的な観点ではなく紋章文化の観点からではありますが、今回の「国旗損壊罪」をめぐる一連の議論について、以前より思っていたことを申し上げます。 そもそも、この法案をめぐる議論のきっかけは刑法92条(外国国章損壊罪)との非対称性を問題視するものであり、当初の名称案も「日本国国章損壊罪」だったと記憶しています。 それが賛成派・反対派ともに、いつのまにか「日本国旗」のみに議論が限定され、もう一つの国章が見落とされ続けてきたことは、正直残念でなりませんでした。「刑法92条との非対称性に今回の議論が出発している」ということを踏まえれば、根本的な自己矛盾といっても過言ではない話です。 たしかに日本には法律で定められた国章というものは存在しませんが、社会通念上、あるいは国際的にも「菊の御紋」が国章として認められています。 また、西洋紋章学において日本の家紋文化はヨーロッパ以外で唯一の紋章体系と認められ、政府が進めるクール・ジャパン戦略の中でも家紋は象徴的なシンボルの一つとして活用されています。 にもかかわらず、そうした国章の法的保護をめぐる議論の中で、そのうちの一つ、それも日本の比類なき文化的資本である紋章側が見落とされ、より身近で分かりやすい国旗「日の丸」をめぐるセンセーショナルな議論に終始しているのは、それこそ保守派への政治パフォーマンスに過ぎず、真に国益を損なう発想と思わざるをえません。 この法律を制定するかどうかの以前に、あらためて日本人自身が「国章」とはなにかということを理解する必要があると思います。それは今回の議論だけでなく、刑法92条に対する理解も深めることになるでしょうし、日本の文化外交や学問の展望にも必ずプラスとなってくるはずです。 ここまで国論を分けてしまった問題ですから、成立・廃案のどちらに転んでもネガティブな影響は避けられないことでしょう。だからこそ、(あるいは幸いにも)今回見落とされてしまった国章にもあらためて意識を向け、文化や学問に活用していくことによってこそのみ、今回の「日本国国章損壊罪」をめぐる議論が国益にかなうのだろうと感じています。 ですから、玉木先生をはじめ、国会議員の先生方におかれましては、ぜひとも国旗だけでなく「国章」という視点を取り戻すきっかけとしていただければと思っております。
玉木雄一郎(国民民主党)@tamakiyuichiro

【国旗損壊罪について皆さんの意見を聞かせてください】 国旗損壊罪については、いくつもの興味深い法的論点を含んでいるので、ぜひ皆さんと一緒に考えていきたいと思います。 国民民主党として、現時点で何か具体的な結論を出しているものではありません。 まず、大前提として、私自身は自国の国旗も他国の国旗も尊重し、損壊してはならないとの立場です。(私の信念) その上で、国旗を損壊する行為に国家がどのような判断を下し、損壊した者にどのようなペナルティを与えるべきかについては、慎重な判断が必要だと考えます。 特に、表現の自由や内心の自由との関係で問題になります。 現在の刑法92条は、外国の国旗などを損壊・除去・汚損することを禁じています。そして、この規定が守ろうとしている保護法益は、以下の2点に集約されるとされています。 ①国家間の親善関係(外交的利益) 外国の象徴である国旗を侮辱する行為は、その国に対する重大な非礼となるため、国際紛争や外交関係の悪化の防止 ②国際的な信義(国家の尊厳) 国際社会の一員として他国の尊厳を尊重するという国際信義の保護 他方、現行刑法には、自国の国旗(日本国旗)を損壊する行為を直接罰する規定はありません。刑法92条がその保護法駅を外交的利益とするなら、自国の国旗を損壊するだけでは「外交的利益」を害することにはならないので、刑法92条の規定の中に日本国旗をそのまま追加することはできないと思われます。また、法制化にあたっては非常に高度な憲法上の議論、とりわけ「表現の自由(憲法21条)」との関係の整理が不可欠となります。 この点に関して、米国の連邦最高裁判所の有名な判決があります。 結論から言うと、米国では国旗を焼くなどの行為は「象徴的言論(Symbolic Speech)」として憲法修正第1条で保護されており、これを罰する法律は違憲とされました。特に有名な2つの判例があります。 ①テキサス州対ジョンソン事件 (Texas v. Johnson, 1989年) この判決は、国旗損壊を犯罪とする州法を初めて違憲とした歴史的な判例です。 ・事案の概要: 1984年、共和党全国大会に抗議するため、グレゴリー・リー・ジョンソンがダラス市庁舎前で星条旗にガソリンをかけて焼き払いました。彼はテキサス州の「崇拝の対象を冒涜することを禁ずる法律」に基づき有罪判決を受けましたが、これを不服として上告しました。 ・最高裁の判断: 5対4で、「国旗を焼く行為は、政治的なメッセージを伝える『表現行為』であり、憲法修正第1条によって保護される」と判断しました。 ・重要な理論: 裁判所は、「政府がある思想が社会的に不快であるという理由だけで、その表現を禁止することはできない」と述べ、国旗であっても、その損壊を禁ずることは言論の自由の侵害にあたると結論づけました。 ②合衆国対アイクマン事件 (United States v. Eichman, 1990年) 前年のジョンソン判決に対し、議会は強い反発を示し、国旗を保護するための連邦法「国旗保護法(Flag Protection Act of 1989)」を制定しました。 ・事案の概要: この新法に対する抗議として、再び国旗を焼くデモが行われ、アイクマンらが起訴されました。 ・最高裁の判断: 再び5対4で、「国旗保護法は違憲」と判決を下しました。 ・理由: 議会が制定した法律であっても、政府が「国旗の尊厳を守る」という特定の価値観を押し付け、反対意見の表明(損壊行為)を制限することは、許されないとされました。 これらの判例によって、象徴的言論(Symbolic Speech)が確立されたとされ、「言葉」だけでなく「行動(国旗を焼く、特定の服を着るなど)」も、それが明確なメッセージを伴う場合は「言論」とみなされるという原則が強固なものとなりました。 今後、日本国旗の損壊罪の新設を議論する際には、 ①そもそも保護法益は何か(「外交的利益の保護」ではない) ②表現の自由との関係でどのような行為を禁止できるのか(政治的意図の発露は禁止できるのか) ③「侮辱する目的」などの主観的意図は必要か ④政府による請求を要件とするか(親告罪か否か) ⑤罰則を設けるのか ⑥実務上、違反に対応可能か これらの諸課題について議論を深める必要があると考えます。 皆さんのご意見もお寄せいただければ幸いです。

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