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@Neo1279498Neo

思うがまま呟いてます ダイソーのプチブロックにハマり中 現在プチブロック関連アカウントをこっそりフォロー勉強させていただいてます

Katılım Temmuz 2024
38 Takip Edilen28 Takipçiler
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neo@Neo1279498Neo·
@Hm3dCp 私も今回お話して著作権や権利関係の解釈の幅の広さや解像度上げなきゃなぁ…という部分大変学びになりましたし! 話をするって色んな意味で大事だなぁ…と思いました。(作文の締めみたいになってしまった…(笑))
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neo
neo@Neo1279498Neo·
@Hm3dCp 厳しい派にも他作品には無い厳しいと感じるにはこう言う理由があって、変わらない派は著作権、商標権、意匠権はこういう理由で認められない筈、という意見があって、って多分潰し合うんじゃなくて議論しないと両方一生知ろうともしないまま許せないが先行して喧嘩するしかないですしね→
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藤
@Hm3dCp·
分かる。二次創作の著作権むつかしい。※同人活動が絡むとさらにむつかしい
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neo@Neo1279498Neo·
@renrenpano 自分自身はそんな大層なものでは全然無くて本当に好きな物を作ってるだけの人間でしかないのですが、作った物の事を美しいと言っていただけるのは本当に自分の作りたい好きな物だけを作っているのでとても嬉しいです! ありがとうございます!
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ぱしの えんり
ぱしの えんり@renrenpano·
@Neo1279498Neo 芸術家だと思っております。大人のくくりではなく、創作力といいますか。 溢れ出る好きを形にできるから、出来上がったものは美しいとも思っております。
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neo@Neo1279498Neo·
自分の創作物に愛情はある プチブロックでも小説でも人一倍ある でもそれ以上に今現在作りたい物を作りたい欲を止められない駄目な大人… というか、こういう所本当大人になり損ねたなって思う
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neo@Neo1279498Neo·
そしてコアラはいつか藤さんに渡せたらいいな、とひっそり思っている… でないと確実に分解する自信がある 女の子キャラクター以外は常に足りないブロックを買いに行く面倒臭さと勿体無い気持ちの葛藤…
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neo
neo@Neo1279498Neo·
@renrenpano 作った物をご本人が貰って下さって喜んで貰えるのなら私も本当はそれが一番嬉しいです! 拙い作品ですが、お渡しする日を楽しみにしています!
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neo
neo@Neo1279498Neo·
@renrenpano ありがとうございます、アプリ更新してみます! 依頼だときっとお断りしてしまうと思うんです、私本当に作りたい物を作りたい時にしか作りたくない我儘人間なので…(笑) それにきっと私の元にあってもいつか部品が足りなくなるとパーツ取りで分解される恐れがありますし、ぱしの様の写真を見ながら→
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neo@Neo1279498Neo·
一回消えてもう書き直す気力なくて4ページから1ページになった
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neo@Neo1279498Neo·
いやぁ、有意義なお話を聞かせて貰った お話を元にまた色々調べて自分の中で咀嚼しよう
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neo@Neo1279498Neo·
@ex_hmmt 赤いズボンの黄色いクマでハチミツが好き、のアイデアでは著作権の侵害としては認められないという事ですね じゃあより公式イラストの設定に寄せれば寄せる程著作権の侵害になりやすくなる、という事ですね 改めて著作権は出るとこ出ないとどう転ぶか分からない… ありがとうございます!
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ex_hmmt
ex_hmmt@ex_hmmt·
@Neo1279498Neo これについては「翻案権」という話になると思いますが、そもそもパーツそのものはアイデアにすぎず、著作権法が保護する対象にはなりにくいのでは。元の個別具体的な創作的表現をどう感得するか、という話ですから。全然違う表現であれば、アイデアをもってきても著作権の侵害にはなりません。
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ex_hmmt
ex_hmmt@ex_hmmt·
商標はそんな単純なものでもなくて、たとえば商標登録されているポパイの文字列と図柄をTシャツに堂々と表示した場合にも、商標としての機能が否定された事件があります。(大阪地裁昭和51年2月24日判決 昭和49(ワ)第393号)「ポパイ事件」
neo@Neo1279498Neo

ディズニーの“著作権”としてはディズニーは他版権物より厳しい厳しく無いかは断言は出来ないんだけれど、ディズニーって発生している権利が著作権だけでは無くてキャラクター自体や作品名自体を確か意匠権、商標登録している物が多くて(実写映画は服まで登録されてる筈)、著作権以外の二つに関しては→

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neo@Neo1279498Neo·
@ex_hmmt なのではないか、って事ですね 個人的には上記のお話しを聞かせていただいて自分が認識していたよりも鉄壁ではない感じなのかなともう一度ディズニー規約と上記三つを復習って認識を改めたいと思います、色々とても丁寧に教えていただきありがとうございます、大変勉強になりました!
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neo@Neo1279498Neo·
@ex_hmmt 聞いた事があります、それは恐らくどの権利元様でも同じだと思うのですが、グッズの方がより公式から販売されていると認識されやすいからなのかもしれないですね 最近は公式絵、アニメ絵以外の絵柄でグッズが出たりするのでそういう影響もあるのかな 書籍に関してなら訴えられる可能性が他作品と同等→
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neo@Neo1279498Neo·
@ex_hmmt いるのではなくてディズニーは著作権、意匠権、商標登録でガチガチだと私も思っていたのでどのラインまで危機認識を下げていいものなのかなぁ…と議論したいなと思いましてコメントさせていただいた次第でございます。
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neo@Neo1279498Neo·
@ex_hmmt 擬人化していたとしてもミッキーの特徴的な耳や服装が描かれていた場合は翻訳権の侵害枠に入ったりしないものなのですかね? ミッキーなんかは長年ディズニーがシルエットまで権利をガチガチに守っていたので類似のキャラクターって存在しないですよね? 別にディズニーやめろ!って話としてお話して→
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neo@Neo1279498Neo·
ちなみにツイステは二次創作ガイドライン出てるから、逸脱して好き勝手しなければいいのかなって思ってる ガイドラインにも非営利、利益を、を念押しされてるから割と余白のある優しめなガイドラインだと私は思うけど
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neo@Neo1279498Neo·
最近著作権関係で色々流れて来てうーん…っ意見も多くて悩ましいのと知らなかった事も知れて勉強になるのと著作権ってやっぱり難しいのとで知恵熱出そう
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