

盗撮について。 「下着を写していない=犯罪にならない」 と思っている人がいますが、それは危険な認識です。 その状況によっては、 軽犯罪法違反(1条28号)が成立する可能性があります。 例えば、 歩いている人を執拗につきまとい、スマホやカメラを向け続ける行為。 問題になるのは、 「何を撮ったか」だけではありません。 「不安や迷惑を与えるような形で、 他人につきまとう行為」 これ自体が、 違法と判断される可能性があります。 「後ろ姿だから大丈夫」 「下着じゃないからセーフ」 そう思っているなら、 その認識は、かなり危ういです。











