
ニュースでは「個人情報」だけで、「個人データ」は使わず、「保有個人データ」は更に使わないので、その違いが知られていないですね。散在個人情報ならば「個人情報を誤送付した」「個人情報が同意なく提供された」「個人情報を消去してくれない」は個情法上の問題になりませんが、理解されてないです
個人情報 制度と実務ノート
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@PrivacyLensJP
企業の法務・実務担当者の視点から、個人情報保護法制/個人データ規制/企業実務の課題について発信しています。 上級個人情報保護士 / Pマーク審査員補 / ISMS審査員補 ※投稿は個人の見解です。

ニュースでは「個人情報」だけで、「個人データ」は使わず、「保有個人データ」は更に使わないので、その違いが知られていないですね。散在個人情報ならば「個人情報を誤送付した」「個人情報が同意なく提供された」「個人情報を消去してくれない」は個情法上の問題になりませんが、理解されてないです


タイムリーに流れてきた典型的な素人の戯言。こういう勘違い野郎が新180条の発想をするわけよ。利用停止は「保有個人データ」にしか適用されない。利用目的拘束も本来は個人情報データベース等を事業の用に供する話にしか関係しない。


【TMI改正個情法研究会ブログを投稿しました】 tmi.gr.jp/eyes/blog/2026… TMIでは、「令和8年改正個人情報保護法研究」と題し、改正法に関するブログ記事を連載しています。 今回は連載の第3回として、子供の個人情報等に関する規律について解説します。 本連載の記事一覧については、下記のページをご覧ください。 ▼令和8年改正個人情報保護法研究 tmi.gr.jp/eyes/blog/2026…

「個人の病歴が名前入りで企業に提供される」という個情法改正案が、衆議院を通過し参議院で議論が始まるということで長妻議員も熱くなってますね。次世代医療基盤法を充実させずに、なぜ個情法で「本人同意なしの名前入り要配慮個人情報の提供」を可能とするのか、欧米では名前を削除しているのに…

即効性が大してないようだ。

【抜け穴】病歴が名前付きで企業へ?6月にナフサ倒産も 長妻昭議員が警鐘「国会の危機」とは【ニュース延長戦はじめます。】 youtu.be/95ruyZJ4vZM?si… @YouTubeより

個人的に気になっているのは、今回の見直しにおいて、委託はもともと実効的な監督の困難性という文脈で俎上に載ったと認識しているのだけど(jilis.org/report/2025/ji…, pp. 5-6)、どういう経緯でこうなったのかということ。

素人的な意見のため間違っているかもしれませんが、GDPRは処理者と管理者という枠組みで事業者を捉えていて、改正個人情報保護法58条の2がGDPRの管理者と処理者という枠組みを意識しているとすると、改正個人情報保護法施行時にクラウド例外のQAが廃止されるなんてことにはなりませんよね...?

なるほどなと。 法制局審査では、既存法の文言と同じことを求められる(いわゆる用例をつける必要がある)ので、その弊害が出てしまったのかもしれませんね。

すごい、学会の『素人質問で恐縮ですが』が長妻昭に被弾している もっと勉強しような、長妻昭







ご指摘の通りと思います。個人情報のデータ利活用が複雑化する中、もはや本人に個人情報の利活用について同意してもらうのは現実的でなくなっています。プライバシーポリシー読まないですし。本人同意に依存することなく適正な利活用がなされるような制度設計が望ましいと思います。