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@C_S_20230411 また、コレコレさんに著作権、肖像権侵害と仰っていましたが、その定義ですと著作権侵害にコレコレさんもあたりません。肖像権侵害にもあたりません。というかどの定義でも該当しません。
ちなみにですが病院は行かれましたか?アレルギー担当兼精神科担当というあり得ないような医師がいる病院に
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@C_S_20230411 なりすまし とは、金銭などを得ていなくてもなりすましは成立しますが、どの専門家の方ですか?専門家が答えたのであれば、その方について提示することは認められますので、提示してください!その金銭を得ることや個人情報に関係することは、なりすましではなく、なりすまし「による」犯罪です。
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