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@SatokoTakemoto 福祉業界ではよくあるんですが本来は月9日休みの月変形、でも人手不足のために最初から休みを月5日とかに設定してシフトが作成されているパターンですね。
もちろん月の法定時間を超えた分が割増になっています。
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@ShadowSR1976 日給月給制でシフト勤務で本来の公休日に出勤して、週の所定労働時間の40時間を超えていると超過勤務扱い??
事前申請なら振替休日扱いで有給休暇を使わない、代日休暇なら休日に勤務した実績が残るので、割増賃金の支払と後日の代休。
揉めないのは後者?
(通勤災害や労災が起きる事が怖い)
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