
◤ 篝火#15 ◥ RESULT 2814→1 ◣ 赤より熱く ◢
taguyan/たぐやん
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◤篝火#15 タイムスケジュール・対戦情報◢ タイムスケジュールを公開いたします。 詳細は画像をご覧ください。 ❑DAY 1 [5/3(Sun)] ◆Phase 1 (2814→1532) BO3 ❑DAY 2 [5/4(Mon)] ◆Phase 2 (1532→192) BO5 ◆Phase 3 (192→24) BO5 ❑FINAL DAY [5/5 (Tue)] ◆Phase 4 (24→8) BO5 ◆TOP8 BO5


114・高杉廸忠 ○高杉廸忠君 それでは十七について伺います。 テレビゲーム業界は、ソフトウエアも含めまして、御承知のとおりに一千億円以上の売り上げを有する産業である、輸出も積極的に行われていると聞いているのです。このような発展を見る原因になったものは、喫茶店とか旅館、だれでも入れるような場所にゲーム機が設置されたりとかが大きな原因だと考えるのですけれども、今回の改正で旅館業は除外をされていますけれども、健全な喫茶店でもテレビゲーム機が設置してあるということで風営の対象となる。となれば、手続や規制が極めて煩わしいことになってゲーム機を外そうという結果にもなりかねないと思うのです。で、需要の減退を生ずることにもなると考えるのです。 健全なゲーム機がテーブル台数の全体に対して一定の比率の割合で設置されている、かつ十時ぐらいで終了する喫茶店、これは健全な喫茶店と言えると思いますから除外してもいいのじゃないかと、こう思うのです。それから、少なくとも立ち入りについては除外してもいいと私は考えるのですが、いかがですか。発言のURL:kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/110… 115・古山剛 ○説明員(古山剛君) 先ほどからも申し上げておりますように、ゲームの内容が健全かどうかということについては、そのゲームが賭博に用いられるおそれがあるかどうかということとは別の観点から考えなければならない問題だというふうに思っているわけでございまして、私どもといたしましては、したがいまして定量的に遊技結果があらわれるものとかあるいは勝敗が決し得るゲーム機については、これを対象として考える必要があるというふうに思っているところでございます。 御指摘のような喫茶店でございますけれども、これが二条一項八号にございます「店舗その他これに類する区画された施設において当該遊技設備により客に遊技をさせる営業」に当たるかどうかは、賭博の行われるおそれという観点から考えまして、遊技をさせる場所の同一フロア内に占める割合が一定以上であるかどうか、また密室性があるかどうかによって決まる問題というふうに考えております。発言のURL:kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/110… 116・高杉廸忠 ○高杉廸忠君 先ほど私も具体的に申し上げました。除外してもいいのじゃないかという意見を申し上げたわけでありますから、これらについてもひとつ善処していただきたいと思うのです。 今回の改正は、性風俗の規制という主な目的に、従たる目的として青少年の非行化防止、こういう目的を結合させた。ゲームセンターにその矛盾が集約する結果になったのではないかと考えるのです。ゲームセンターは、その性格上、賭博性を有するゲームより、むしろ技術向上、そういう欲求を満足させることが可能なものや、機械を見ても、敏捷性や持久力を必要とするゲームが大半である、こういうふうに思うのです。これらのゲームは技術がほとんどの割合を占めるために、その性格上、他人とのコミュニケーションが絶たれるため、通常いわゆるたまり場、こういう概念とはほど遠いのじゃないかというふうに考えるのです。むしろ今のように暑い時期に縁台将棋の周辺に群がる観衆に近いものであって、私はむしろ健全なものである、こういうふうに思うのです。したがって、今申し上げました二つの目的の遂行のためには、むしろゲーム機を非コミュニケーション型すなわち賭博型、それからコミュニケーション型すなわちスポーツゲーム、こういうように区分して、前者に限定した方が実効も上げやすい、こういうふうに考えるのです。 そこで大臣、終始もうずっと一時間半以上お聞きになったと思うのです。今いろいろな問題がありました。そして、青少年の非行化防止もいろいろ指摘されました。しかし一方、健全なゲームとして、非常にそれは伸ばさなければならない一面もあると思うのです。大臣どういうふうにお考えになりますか、ちょっと所見を伺います。発言のURL:kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/110… ○国務大臣(田川誠一君) 青少年の健全な娯楽を少しでも、何といいますか、維持していくということは大切なことではないかと思います。しかしながら、今回のこのゲームセンターなどの一連の規制につきましては、大変周囲の環境が悪いところにこうしたものが置かれたり、あるいはそこが、先ほど来お話しのように、少年のたまり場になって、そこからいろいろな非行が生まれてくる、こういうようなことでございます。そういう意味で今回のような規制になったわけでございまして、決して青少年の健全な娯楽を抑制するとか、そういうような性質のものではないのでございまして、あくまで青少年の健全な育成をむしろ維持していく、そういうことのための措置の一環である。 もちろん、これまでしばしば申し上げましたように、それだけで青少年の健全育成を図ることはできないと思います。ただ、警察としても、その警察の立場から青少年の健全な育成の一翼を担っていかなきゃならぬ、その責任の一端を果たしていかなければならない、これが今回の改正でございますので、どうぞこの点は十分御理解をしていただきたいのでございます。117・田川誠一

@ayuha167 計算方法の公開は自分も大事だと思います。昔そんなことを書きました yon4.hatenablog.com/entry/2024/12/…