
【緊急速報】26年3月19日、東京高裁は、ダイドーリミテッドの個人株主である抗告人が即時抗告していた、ダイドーリミテッドによる100円増配及び50億円自己株式取得方針決議に関する取締役会議事録閲覧謄写許可申立却下決定に対する抗告事件について、本件抗告を棄却する決定をした。
GOLDMAN
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@act_of_death
「抗告人は、取締役らは増配の発表とその後の株価の乱高下を通じて、一般投資家の損失により、申立外会社に対し、違法に財産上の利益の供与をしたとも主張するが、増配の公表による株価の上昇によって売却益を得る株主がいたとしても、これをもって利害関係参加人が財産上の利益を供与したとは評価できない」26年3月19日東京高裁決定文

【緊急速報】26年3月19日、東京高裁は、ダイドーリミテッドの個人株主である抗告人が即時抗告していた、ダイドーリミテッドによる100円増配及び50億円自己株式取得方針決議に関する取締役会議事録閲覧謄写許可申立却下決定に対する抗告事件について、本件抗告を棄却する決定をした。

[日経新聞] 14:10 掲載 東証14時 日経平均は膠着 ソフトバンクGが指数支える nikkei.com/article/DGXZQO…

3月末にXのアカウント開設して、はや2ヶ月。Xにかなりのリソースを投入していろいろな角度からポストを投稿しながらインプレッションの伸びを観察してきたのですが、 Xのアルゴリズムは概ね以下のような明確な開発思想に基づいて構築されていると考えられます。 このXのアルゴリズムに対する基本思想を押さえてポスト内容を練れば、フォロワー数が少なくても、インプレッションは伸びるはず。 (完全なる私の観察と推察に基づく私見です。X公式の見解などではないです、念の為) ① Xのエコシステムへ貢献するアカウント、及びポストを優遇する これによりXユーザーをX外の媒体から引き込む。 良質なX記事は外部からXユーザーを増やすことにつながるので優遇する。 オリジナリティや質の高いポストも外部からXユーザーを増やすことにつながるので優遇する。 長文で内容の濃いポストも外部からXユーザーを増やすことにつながるので優遇する。 質の高いコンテンツは、AIの学習データとしても有益なので優遇する。 かつてのTwitterのような「つぶやき」はこのXのエコシステムには貢献しないので、今のアルゴリズムでは、よほどのことがない限り伸びにくい。 ② Xのエコシステムを毀損するアカウント、及びポストを冷遇する これにより広告収益メカニズムの潜脱を封じる。 X外の外部サイトのリンクを貼るのは、Xから外部へとユーザーを流出させる行為なので、冷遇する。 質の低い広告目的コンテンツ、過去コンテンツの使い回しやパクリもXのエコシステムを毀損するので冷遇する。 ③ 広告主を優遇する この思想に基づいてアルゴリズムを設計することによって、Xのプロダクトおよび売り上げを伸ばす、というのがXのビジネスとしての成長戦力のコアとなっていると思われる。 すなわち、Xのエコシステムへの貢献者を優遇することによってXのユーザーを獲得し、広告費を払わずにPRしてやろう、というアカウントやポストを冷遇することによって、広告収益の機会を守る、という発想です。 というわけで、インプレッションを伸ばしたければ、Xのエコシステムの貢献者に徹する、Xの掌の上で踊る、というのを徹底すれば良い。 小手先のテクニックやアルゴリズムがどうこうという細かい話もありますが、表層のアルゴリズムは変わっていくので、このXの事業としての戦略的な方向性の本質を押さえておけば、アルゴリズムの変更に振り回されずに、淡々と伸ばせるはず。

読売新聞社長、取材力で「メディア不信はね返す」 AIは安易に使わず nikkei.com/article/DGXZQO…


暴行容疑の巨人・阿部監督 娘がチャットGPTに相談し児相通報 mainichi.jp/articles/20260…

金融庁審議官、「安易な株主還元」に警鐘-企業に中長期の成長投資促す bloomberg.com/jp/news/articl…


上場企業の社外取どうよ?一般株主は何を見て判断し、株主総会で何ができる? youtu.be/RxAQw84QRNw?si…


取締役の賠償額に上限、政府が会社法改正へ 経営判断の萎縮回避 nikkei.com/article/DGXZQO…

会社法制の見直しに関する中間試案に関するパブコメ。株主提案権の行使要件厳格化についても「調査研究を元に厳格化するなら、今後も定期的に調査研究を行い、緩和も含めて定期的に見直すのが筋」「株主提案者に保有株の継続保有を求めるべき」という意見を送った↓ 【パブリックコメント】 第2部の第5の1について 株主提案権の行使要件を厳格化する理由のひとつに「議決権保有割合1%未満の株主の提案は、同比率1%以上の株主の提案に比して可決の可能性や他の株主からの支持が有意に低い傾向にあることが示されており、このような実態も踏まえて検討するべき」という調査研究が挙げられています。 仮にこの調査研究を理由として厳格化するのであれば、今後も定期的に同様の調査研究を行い、その結果に応じて、逆に行使要件を緩和する方向も含めて定期的に見直していくべきだと思います。一方向的な制度厳格化の根拠としてのみ利用されるべきではありません。少数株主による問題提起の機会が過度に制限されないよう配慮することも必要であると考えます。 株主提案が中長期的な経営改革を目的とするのであれば、提案者にも一定期間のコミットメントを求める制度設計について検討する余地があると思います。具体的には短期的利益のみを目的とした株主提案権の行使を防ぐには、保有割合による制限ではなく、行使後の一定期間の継続保有要件を検討する余地があると考えます。 2024年のダイドーリミテッド株主総会では、ストラテジックキャピタルが提出した株主提案を一部通した直後に株式を売却、その後、その株主提案で送り込まれた取締役の一人が辞任し、結果として求めていたような経営改革の実行が難しくなったことがあります。 toyokeizai.net/articles/-/780… nikkei.com/article/DGXZQO… ストラテジックキャピタルの株式売却と取締役辞任との関係性は明らかではないものの、株主提案をした株主が株を売却すると、実効性に影響を与える可能性はあると思います。 そこで、株主提案の背景となる株数が維持されるよう、株主提案を行った株主総会から一定期間(例えば次回定時株主総会まで)、株主提案者の株主総会時点での保有株の継続保有を求める制度設計についても検討する余地があるのではないか(増やすことや増やした分を売ることは可。経営権の交代や、第三者による公開買付けへの応募など、株主の利益を最大化するやむを得ない事由がある場合は一定の例外を設ける)。 現状の株主提案権の問題は、株主提案のハードルの低さにあるのではなく、株主提案に伴う制約がないことにあります。もちろん売却の是非は市場の自由ですが、提案権という「特別な権利」を行使する以上、一定期間のコミットメントを求めることは、株主提案権の濫用を抑止し、真摯な対話を促進する制度設計として検討に値すると考えます。

日本では予告TOBへの法的規律が全くなされていないことの問題点まで指摘する、バランスの取れた記事だと思います

@act_of_death 現行法では、予告TOBは公開買付けではないため法的規律がないので、予告TOB公表行為が風説の流布に該当するかだけが問題となります

よくまとまった良記事🤗 予告TOBについて、仮に法規制まで時間がかかるとしても、問題事例を示すといった措置を講じるべき


企業買収の「予告」は本気か 判断材料乏しく、資本市場の信頼揺らぐ nikkei.com/article/DGXZQO…

