柿谷友彦
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@armycat001 @yohyoh325 保護要件の話は別の詳細レイヤでしょ。
あくまで2条は公益通報には3類型ありますよ、という定義のレイヤであって、2条で「公益通報」は3号も含むのは明らかですよ。
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@kmasasan1957 私は貴方の主張に反論しています。その上で質問していますが、その答えは私が説明していることです。
あなたが理解できないため認識を聞いています。
いい加減にしろ
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@armycat001 これだけいろいろ説明してきていますよね。
滋賀県は気が狂っていますか。
私のどこが気が狂っていますか。
かなり致命的な誤りですよ。自分の間違いを人の気狂いに転化する。あなたに始まったことではないですけどね。
「司法が公益通報と認めて初めて保護が発生する」
言い続けて下さいね。
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@yohyoh325 @satetsutw 2条の定義は不正目的出ない用件と、通報場所が書かれており、公益通報の定義となっていますが、3号通報の保護用件が入っていないですよね?
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@armycat001 @satetsutw というか、消費者庁がQ&Aで解説してるのに、あなたの解釈や見解よりも消費者庁の見解のほうがどう考えても優位です
もし消費者庁の法解釈に不服や異論があるなら、それこそ司法判断が必要になりますよ
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@armycat001 @satetsutw 事業者は、『前項に定めるもののほか』、『公益通報者の保護を図る』とともに
と書かれていますね
1項に定めるもの以外にも公益通報者の保護を図らないといけないことが書かれており、公益通報者とは1号2号通報のみではなく3号も含まれますので、当然に入りますね
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@yohyoh325 @satetsutw 自分で何を言っているのかもわかっていない。条文の読み方の問題
条文は「1項=2項 → 3項 → 4項指針」の順でしか読めません。
指針は4項で初めて根拠が生まれるため、
2項の「その他の必要な措置」に3号を入れる読み方は法構造上成立しません。
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@satetsutw @armycat001 補足ありがとうございます
『事業者は、前項に定めるもののほか、公益通報者の保護を図るとともに』
と、条文にしっかりと公益通報者の保護を図ることを明記されてるんですよね
3号が入らないと解釈するほうが曲解で間違ってるのは明白なんですけどね
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@kmasasan1957 斎藤知事に保護違反だ!とか言っているけど、誰も違法だから取り消しの拘束力を発動して、知事の行為を無効化できてない時点でおかしいと思わないの?
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