ボロ靴
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"声優さんに彼氏がいてもいいだろ" ↑いや、いいわけがないだろ。ドル売りして弱男から金を巻き上げてる限りは。 これは居酒屋で酒を飲まないで飯だけ頼む系の議論と同じで、恋人がいたことのない弱者男性たちの気持ちがわからない奴らには一生わからない。




VTuberのニュース 2025年12月9日 公正取引委員会はライバー事務所4社に対し、独占禁止法の違反に繋がる恐れがとして注意。 1. 問題となった行為 4社は、自社所属のライバーと結ぶマネジメント契約に、契約終了後に以下の制限を設けていました。 ・ライブ配信活動の禁止 ・他のライバー事務所との契約締結の禁止 ・自社と同種の事業を営むことの禁止 これらの制限は、移籍や独立を牽制する目的で設けられており、合理的な理由や必要性がないと判断されました。 2. 問題の本質 こうした契約条項により ・他の事務所が人気ライバーを獲得しにくくなる ・ライバーが独立して新事務所を立ち上げにくくなる → ライバー事務所間の公正かつ自由な競争を阻害するおそれがある。 3. 公正取引委員会の対応 ・独占禁止法第19条(不公正な取引方法)の拘束条件付取引または競争者に対する取引妨害に該当するおそれがあるとして、未然防止の観点から注意を発出。 ・4社はいずれも「今後、該当規定を見直す予定」と申出済み。 4.VTuber業界も監視対象になりやすい状況 公取委は2025年に実演家(タレント・VTuberなど)と芸能事務所との取引適正化指針を公表しており、以下を問題視しています: ・契約契約終了後の活動制限(競業避止義務) ・移籍・独立の事実上の阻害 ・優越的地位の濫用 ・VTuber事務所特有の構造(タレントが個人でファン・キャラクター性を築くのに、IPは事務所持ち)が「囲い込み」と見なされやすい。 VTuber事務所は今すぐにリスク低減に動くべきで ・契約書の見直し ・IP、芸名、過去コンテンツの退所後のルール これらを明確にすることが求められています

おそらくこれがmekparkの応募ページ audition.hololivepro.com/covertr?utm_so… 条件を理解した上で挑戦を選んだ本人たちの主体性や覚悟を無視しないで欲しい。 「自分が安心して推せるか」だけで語ると、彼女たちが何を望み何に賭けているかが抜け落ちる。そこを軽視しないで欲しい。



VTuberのニュース 2025年12月9日 公正取引委員会はライバー事務所4社に対し、独占禁止法の違反に繋がる恐れがとして注意。 1. 問題となった行為 4社は、自社所属のライバーと結ぶマネジメント契約に、契約終了後に以下の制限を設けていました。 ・ライブ配信活動の禁止 ・他のライバー事務所との契約締結の禁止 ・自社と同種の事業を営むことの禁止 これらの制限は、移籍や独立を牽制する目的で設けられており、合理的な理由や必要性がないと判断されました。 2. 問題の本質 こうした契約条項により ・他の事務所が人気ライバーを獲得しにくくなる ・ライバーが独立して新事務所を立ち上げにくくなる → ライバー事務所間の公正かつ自由な競争を阻害するおそれがある。 3. 公正取引委員会の対応 ・独占禁止法第19条(不公正な取引方法)の拘束条件付取引または競争者に対する取引妨害に該当するおそれがあるとして、未然防止の観点から注意を発出。 ・4社はいずれも「今後、該当規定を見直す予定」と申出済み。 4.VTuber業界も監視対象になりやすい状況 公取委は2025年に実演家(タレント・VTuberなど)と芸能事務所との取引適正化指針を公表しており、以下を問題視しています: ・契約契約終了後の活動制限(競業避止義務) ・移籍・独立の事実上の阻害 ・優越的地位の濫用 ・VTuber事務所特有の構造(タレントが個人でファン・キャラクター性を築くのに、IPは事務所持ち)が「囲い込み」と見なされやすい。 VTuber事務所は今すぐにリスク低減に動くべきで ・契約書の見直し ・IP、芸名、過去コンテンツの退所後のルール これらを明確にすることが求められています



VTuberのニュース 2025年12月9日 公正取引委員会はライバー事務所4社に対し、独占禁止法の違反に繋がる恐れがとして注意。 1. 問題となった行為 4社は、自社所属のライバーと結ぶマネジメント契約に、契約終了後に以下の制限を設けていました。 ・ライブ配信活動の禁止 ・他のライバー事務所との契約締結の禁止 ・自社と同種の事業を営むことの禁止 これらの制限は、移籍や独立を牽制する目的で設けられており、合理的な理由や必要性がないと判断されました。 2. 問題の本質 こうした契約条項により ・他の事務所が人気ライバーを獲得しにくくなる ・ライバーが独立して新事務所を立ち上げにくくなる → ライバー事務所間の公正かつ自由な競争を阻害するおそれがある。 3. 公正取引委員会の対応 ・独占禁止法第19条(不公正な取引方法)の拘束条件付取引または競争者に対する取引妨害に該当するおそれがあるとして、未然防止の観点から注意を発出。 ・4社はいずれも「今後、該当規定を見直す予定」と申出済み。 4.VTuber業界も監視対象になりやすい状況 公取委は2025年に実演家(タレント・VTuberなど)と芸能事務所との取引適正化指針を公表しており、以下を問題視しています: ・契約契約終了後の活動制限(競業避止義務) ・移籍・独立の事実上の阻害 ・優越的地位の濫用 ・VTuber事務所特有の構造(タレントが個人でファン・キャラクター性を築くのに、IPは事務所持ち)が「囲い込み」と見なされやすい。 VTuber事務所は今すぐにリスク低減に動くべきで ・契約書の見直し ・IP、芸名、過去コンテンツの退所後のルール これらを明確にすることが求められています




VTuberのニュース 2025年12月9日 公正取引委員会はライバー事務所4社に対し、独占禁止法の違反に繋がる恐れがとして注意。 1. 問題となった行為 4社は、自社所属のライバーと結ぶマネジメント契約に、契約終了後に以下の制限を設けていました。 ・ライブ配信活動の禁止 ・他のライバー事務所との契約締結の禁止 ・自社と同種の事業を営むことの禁止 これらの制限は、移籍や独立を牽制する目的で設けられており、合理的な理由や必要性がないと判断されました。 2. 問題の本質 こうした契約条項により ・他の事務所が人気ライバーを獲得しにくくなる ・ライバーが独立して新事務所を立ち上げにくくなる → ライバー事務所間の公正かつ自由な競争を阻害するおそれがある。 3. 公正取引委員会の対応 ・独占禁止法第19条(不公正な取引方法)の拘束条件付取引または競争者に対する取引妨害に該当するおそれがあるとして、未然防止の観点から注意を発出。 ・4社はいずれも「今後、該当規定を見直す予定」と申出済み。 4.VTuber業界も監視対象になりやすい状況 公取委は2025年に実演家(タレント・VTuberなど)と芸能事務所との取引適正化指針を公表しており、以下を問題視しています: ・契約契約終了後の活動制限(競業避止義務) ・移籍・独立の事実上の阻害 ・優越的地位の濫用 ・VTuber事務所特有の構造(タレントが個人でファン・キャラクター性を築くのに、IPは事務所持ち)が「囲い込み」と見なされやすい。 VTuber事務所は今すぐにリスク低減に動くべきで ・契約書の見直し ・IP、芸名、過去コンテンツの退所後のルール これらを明確にすることが求められています



VTuberのニュース 2025年12月9日 公正取引委員会はライバー事務所4社に対し、独占禁止法の違反に繋がる恐れがとして注意。 1. 問題となった行為 4社は、自社所属のライバーと結ぶマネジメント契約に、契約終了後に以下の制限を設けていました。 ・ライブ配信活動の禁止 ・他のライバー事務所との契約締結の禁止 ・自社と同種の事業を営むことの禁止 これらの制限は、移籍や独立を牽制する目的で設けられており、合理的な理由や必要性がないと判断されました。 2. 問題の本質 こうした契約条項により ・他の事務所が人気ライバーを獲得しにくくなる ・ライバーが独立して新事務所を立ち上げにくくなる → ライバー事務所間の公正かつ自由な競争を阻害するおそれがある。 3. 公正取引委員会の対応 ・独占禁止法第19条(不公正な取引方法)の拘束条件付取引または競争者に対する取引妨害に該当するおそれがあるとして、未然防止の観点から注意を発出。 ・4社はいずれも「今後、該当規定を見直す予定」と申出済み。 4.VTuber業界も監視対象になりやすい状況 公取委は2025年に実演家(タレント・VTuberなど)と芸能事務所との取引適正化指針を公表しており、以下を問題視しています: ・契約契約終了後の活動制限(競業避止義務) ・移籍・独立の事実上の阻害 ・優越的地位の濫用 ・VTuber事務所特有の構造(タレントが個人でファン・キャラクター性を築くのに、IPは事務所持ち)が「囲い込み」と見なされやすい。 VTuber事務所は今すぐにリスク低減に動くべきで ・契約書の見直し ・IP、芸名、過去コンテンツの退所後のルール これらを明確にすることが求められています







