加藤喬(弁護士&加藤ゼミナール代表)

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@byoosoku

加藤ゼミナール代表 | 弁護士 | 5歳から体操→全国5位 | 青学→慶應law | 総合39位・労働法1位で司法試験合格 | 加藤ゼミナール設立 | 開校4年で累計合格者数1120名突破

東京 Katılım Şubat 2015
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加藤喬(弁護士&加藤ゼミナール代表)
【問題文の事実をそのまま答案に反映するべきか?】 当てはめでは、問題文の事実を答案に摘示し、それに対する評価を書くことになります。このように、当てはめは、問題文の事実の「摘示」とそれに対する「評価」から構成されています。したがって、事実を摘示するだけでは足りませんし、事実の摘示を飛ばしていきなり評価から書くこともできません。特に、司法試験の刑事系では、設問で「具体的事実を摘示しつつ論じなさい。」というように、事実の摘示について明確な指示があることが多いです。 もっとも、問題文の事実を一言一句そのまま答案に反映しなければ事実を「摘示」したと評価されないというわけではありません。必要に応じて、(大幅に)意味が変わらない範囲で要約して答案に反映しても構いませんし、問題文の事実が多い司法試験ではむしろそうせざるを得ません。 私は、事実の「摘示」の方法については、司法試験と予備試験とで違いがあると考えています。予備試験の問題では、比較的短い事例である上に、問題文における事実に関する記載が評価まで内包しているに等しいこともあります。したがって、予備試験では、基本的に、問題文をそのまま答案に反映した方が良いです。これに対し、司法試験では、問題文の事実が多いので、(大幅に)意味が変わらない範囲で要約して答案に反映するべきであり、そのようなスキルを身に付ける必要もあります。 ただし、これは予備試験と予備試験に共通することですが、当てはめにおいて決定的に重要な事実や、刑法において「 」で書かれている行為者の主観面に関する事情については、そのまま答案に反映するべきです。 私の参考答案も見ながら、要約するべき場面の見極め方と適切な要約の仕方を学んで頂きたいと思います。
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【要件事実と主要事実】 要件事実と主要事実とは、同じ概念ではありません。 要件事実とは、法律関係の発生等(発生・障害・阻止・消滅など)に直接必要なものとして法律が定める抽象的な要件を意味し、主要事実とは、要件事実に該当する具体的事実を意味します。このように、要件事実は抽象的な法律要件であり、それに該当する当該事案における生の事実が主要事実に位置付けられるわけです。 以上を前提にすると、要件事実、主要事実及び間接事実の関係は、以下のように整理されます。 要件事実(ex.民法555条:売買代金請求権の発生には、売買契約の締結が必要である)   ↑ 主要事実(ex.甲は乙との間で、本件建物を代金1000万円で売却する旨を合意した)   ↑ 間接事実(主要事実の存否を推認させる具体的事実) 基本的なことですが、意外と、正確に理解できていない方が少なくないです。 要件事実論のみならず、民法と民事訴訟法の理解にも影響することですから、正しく理解しておきましょう。
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【おとり捜査】 おとり捜査の適法性は、「強制処分該当性→任意捜査の限界」という枠組みで論じますが、強制処分該当性を否定する根拠によっては任意捜査の限界の論じ方が通常の捜査手段と異なります。 おとり捜査について、被侵害利益である意思決定の自由は法的に保護に値しないとの理由から「強制の処分」に当たらないと解すると、対象者の法益侵害を観念できないため、捜査の必要性と対象者の法益侵害との比較衡量を基礎とした「必要性、緊急性なども考慮したうえ、具体的状況のもとで相当と認められる限度において許容される」という昭和51年決定の判断枠組みはそのままの形では妥当しなくなります。 法的に保護すべき権利・利益の制約を観念できないにもかかわらず、おとり捜査に限界があるのは、おとり捜査には「捜査の公正さに反する」「刑罰法規が保護する法益の侵害が生じる」という2つの問題があるからです。 そこで、おとり捜査の任意捜査としての適法要件は、①おとり捜査を許すべきといえるだけの必要性と、②上記2つの問題点を考慮した上で具体的なおとり行為が相当といえることの2点で整理されることになります。 ②相当性では、「捜査の公正さに反する」という問題との関係では、捜査機関の働き掛けの態様や犯罪への関与の程度が考慮要素となり、「刑罰法規が保護する法益の侵害が生じる」という問題との関係では、おとり捜査によって創出される法益侵害の性質が考慮要素となります。 以上は、川出敏裕「判例講座 刑事訴訟法」第2版237~249頁の立場です。 おとり捜査は、司法試験と予備試験で合計3回出題されている頻出論点です(司H22,司R4,予H24)。正しい判断枠組みを身に付けましょう。
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【違憲審査基準】 司法試験・予備試験の問題で、違憲・合憲いずれの結論もあり得るのは、中間審査の基準だけです。 特に重要なのは、以下の点です。 ✅合理的関連性の基準では、合憲性の推定が働いており立法事実を根拠とした心証形成は不要&必要性審査も不要。 ✅厳格審査の基準では「法令上の手段が立法目的を達成できる唯一の手段であること」まで要求されるため、必要性審査をクリアすることは事実上不可能であるのに対し、中間審査の基準ではより制限的でない他の選び得る手段によって「法令上の手段と同程度以上に立法目的を達成できる」か否かが問題となるため、必要性審査は意外とクリアしやすい。 論文試験では、こうしたことを前提として、結論に合わせて違憲審査基準を選択します(あるいは、選択した違憲審査基準から導き得る結論に向かって当てはめをします)。 もっとも、厳格審査の基準や合理的関連性の基準をした場合でも、当てはめを充実させるために、違憲・合憲どちらの結論もあり得る体で当てはめをします。 詳細はこちら👉kato-seminar.jp/law-column/21/
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【参考答案の一般化】 短文事例問題をやる目的は、主として、同種事例をパターン認識で解けるようになることにあります。 そのためには、当てはめの仕方なども含めて参考答案を一般化して理解・記憶する必要があります。 これができないと、同種事例も別の事例に見えるため、いつまでも初見問題を解けるようになりません。 過去問分析でも同様であり、出題趣旨・採点実感から類題又は全問題に共通し得る部分を抽出して一般化して理解・記憶します。 短文事例問題も過去問も、本番で解く別の問題にも流用できることを習得するためにやるものです。 ここを意識できているか否かで、問題演習の効果が大きく変わります。
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5月2日(土)に平木先生との共著が出版されます! 私と平木先生で、約50個のテーマについて、元受験生・現講師という立場で各自の考えを紹介しています。 平木先生とは、11年以上前にアメブロで知り合いました。 公私ともに仲良くしていただき、今は加藤ゼミナールの社外監査役も務めていらっしゃいます。 こうして一緒に書籍を出せることを大変嬉しく思っています。 大変充実した内容になっていますので、受験生の方々、これから法曹を目指す方々には是非読んでいただけたらと思います。 第1章 司法試験の勉強を始める前に(11テーマ) 第2章 勉強を始めたばかり(11テーマ) 第3章 短答対策(3テーマ) 第4章 論文対策(4テーマ) 第5章 科目別攻略のコツ(9テーマ) 第6章 直前期の過ごし方(4テーマ) 第7章 次こそ合格する方法(4テーマ) 第8章 最短合格する方法(3テーマ) 詳細はこちら👉x.gd/fN4fwc
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【司法試験等CBTシステム体験版】※令和8年4月更新 以下の3つが重要です! 1⃣令和8年試験に当たっては、今回更新する体験版(令和8年4月版)を最終版とし、更なる更新は予定していない 2⃣試験用法文は、紙媒体でも配布する(令和9年以降は検討中) 3⃣マーカーツール及びペンツールで水平に真っすぐ線を引くための「水平モード」を導入した(選択式) 詳細はこちら👉moj.go.jp/jinji/shihoush…
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【あの失敗があったから合格できた】 輝かしい予備試験、司法試験の合格の裏には、みんな同じような「やらかし」があります。 今回は、合格者の失敗談と「こうすれば良かった」という改善点をまとめてみました。 失敗 01:インプットばかりで、答案を書かなかった 失敗 02:短答合格だけを目標に、論文を後回しにした 失敗 03:難しい問題を無意識に避けていた 失敗 04:「わかっているつもり」のまま本番を迎えた 失敗 05:選択科目の対策を甘く見ていた まとめ(合格体験談に共通すること) 詳細はこちら👉kato-seminar.jp/law-column/125/ .
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【民法では要件事実に従って答案を書くべきか?】 要件事実論は、民法の制度・論点の理解に役立ちますし、問題分析の視点としても有益です。 要件事実論に従った方が答案を書きやすい場合もあります。 しかし、新司法試験制度導入当初と異なり、現行司法試験では、民法では要件事実論は問われておらず、年度によっては出題趣旨や採点実感で「要件事実ではなく実体法上の要件を検討するように」との指摘があることもあります。 要件事実論に従った方が答案を書きやすい場合にはそうするのもありですが、部分的に要件事実論を参考にして書くとどめたり、最初から最後まで実体法上の要件に従って書いたって構いません。 少なくとも、『常に要件事実に従って書く』という発想は、危険なので捨ててください。 現行司法試験の問題文は実体法上の要件に従って作られていますから、無理に要件事実論に従って書こうとすると、論点潰しに繋がることもあります。 また、要件検討では、条文上の文言を引用しながら一つ一つ検討することになりますが、要件事実論に従って書こうとすると、どうしても条文上の文言から外れた論述になってしまいがちです。 さらに、物権的請求において請求者の所有権喪失が問題となる場合には、要件事実論としては、権利自白の成立を前提として所有に関する請求原因を組み立てることになりますが、あくまでも民法の答案を書いているのですから、「権利自白が成立するから~」などとは書きません。
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【動機は後からついてくる ~ 司法試験挑戦への一歩 ~】 「司法試験に挑戦したい」と思ったとき、多くの人がまず自問する。 「自分には、それだけの強い動機があるだろうか?」と。 ―弁護士になりたい理由、社会正義を実現したいという熱意、あるいは家族を守りたいという強い意志— そういった揺るぎない動機がなければ、あの長く険しい受験勉強には耐えられないと思い込んでいる人は多い。 だが、本当にそうだろうか。 ◾️「動機がなければ始められない」という思い込み ◾️行動が、動機を育てる ◾️「完璧な準備」を待っていると、永遠に始まらない ◾️まず、動いてみよう 詳細はこちら👉kato-seminar.jp/law-column/124/ .
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【窃盗罪における「他人の占有」要件の条文上の位置づけ】 【他人の占有】要件については、窃盗罪の客体である「財物」は、占有移転を内容とする「窃取」の対象となる物であるから、他人の占有に属することを要する、と理解するべきです。 詳細はこちら👉kato-seminar.jp/law-column/123/
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【法律コラム】入門段階で注意すべきこと 1⃣ 手を広げすぎること 2⃣ いきなり過去問に手を出すこと 3⃣ 理解せずに暗記に走ること 4⃣ 独学にこだわること 5⃣ 反復せずに先へ進むこと 6⃣ 試験傾向を無視すること 7⃣ 無計画に勉強しない 8⃣ モチベーションの頼みの学習をしない 詳細はこちら👉kato-seminar.jp/law-column/18/
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【共同正犯事例の論述ポイント】 ◆共謀共同正犯事例では実行担当者→共謀者の順で書くが、実行共同正犯事例では共犯者間で共通する事情が多いならまとめて書くのもあり ◆共謀では、犯罪共同遂行の申入れ→了承の双方を認定する(※内心の一致では足りない) ◆取引行為型の犯罪に関する共謀では、共犯者が相互に犯罪該当性を認識しているかが問題になることもある(H24司法) ◆共謀共同正犯の理論面では論証は簡潔で構わないが、成立要件は必ず明示する(要件整理につき争いがあるから) ◆成立要件には「共謀+基づく実行行為」の2要件で整理する見解と、「共謀+基づく実行行為+正犯性」の3要件で整理する見解があり、前者は共謀を「意思連絡+正犯意思」と理解する一方で、後者は共謀を「意思連絡」だけと理解する ◆共謀の因果性、共犯者各自の故意、罪名従属性(異なる故意を有する共同者間における共同正犯の成否)は別次元の問題である
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司法試験論文憲法では、伊藤正己裁判官の補足意見が頻出です。 【平成20年】フィルタリング・ソフト法 ・岐阜県青少年保護育成条例事件(青少年の健全育成のための有害図書規制) 【平成25年】デモ行進の規制 ・吉祥寺駅構内ビラ配布事件(パブリック・フォーラム論) 【平成28年】性犯罪者継続監視法 ・旅券発給拒否処分事件(一時的な海外渡航の自由) 【平成30年】青少年と見たくない大人を保護するための規制図書類の店舗販売規制 ・岐阜県青少年保護育成条例事件(青少年の健全育成のための有害図書規制) 【令和1年】フェイク・ニュース規制法(SNS事業者に課される選挙運動の期間中及び選挙の当日におけるSNS上の特定虚偽表現の削除義務) ・戸別訪問禁止事件(選挙のルール論) 【令和2年】特定の渋滞地域における域外からの自家用車の乗り入れの原則禁止 ・旅券発給拒否処分事件(一時的な海外渡航の自由) 【令和3年】デモ行進において顔面を覆うことの原則禁止 ・吉祥寺駅構内ビラ配布事件(パブリック・フォーラム論) 【令和7年】選挙期間中の街頭演説における聴衆による不穏当な行為の禁止 ・戸別訪問禁止事件(選挙のルール論)
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【法律コラム】社会人受験生に効く「朝イチ論文」という習慣 社会人の短期合格者の勉強法として、よく耳にするのがこんな話です。 「毎朝、必ず1通、答案を書くようにしていました」 忙しい社会人にとって、毎日論文を書く―― 一見すると、かなりハードに聞こえるかもしれません。 ◾️書ききれなくても「構成まで」でOK ◾️なぜ「朝イチの論文」が効くのか ◾️社会人こそ「朝の時間」を味方に 詳細はこちら👉kato-seminar.jp/law-column/122/
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【法律コラム】教科書は「一読」で終わらせない―0+3段階学習法 「教科書は一度読めば理解できるもの」――そう思って読み始めて、挫折した経験はないでしょうか。とりわけ法律の専門書ともなれば、その難解さに圧倒され、「読んだはずなのに何も残っていない」という感覚に陥りがちです。 しかし、それは能力の問題ではありません。むしろ、「一読で理解しようとすること」自体に無理があるのです。 そこで提案したいのが、「0+3段階学習法」という読み方です。教科書を“読む回数”ではなく、“読む段階”として捉え直すことで、理解と定着は格段に変わってきます。 ◾️第0段階――読む前に「地図」を持つ ◾️第1段階――「わからないままでも」読み切る ◾️第2段階――「理解」を取りにいく精読 ◾️第3段階――理解を「答案で使える形」にする ◾️教科書は「段階的に」読むもの 詳細はこちら👉kato-seminar.jp/law-column/121/
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【法律コラム】すぐに調べない勉強法 「まず考える」ことが合格力をつくる 勉強をしていると、必ず疑問にぶつかります。 条文の意味が曖昧に感じたり、判例の理由づけが腑に落ちなかったり――そんな瞬間です。 多くの受験生は、その場ですぐにテキストや解説を開きます。 もちろん調べること自体は大切です。ですが、いきなり調べる前に、まずは自分で考え、自分なりの答えを導き出してみる。 この一手間が、合格力を大きく左右します。 ◾️知識を「思い出す力」は、考えることで鍛えられる ◾️自分なりの解決筋を探す――法的思考力はここで伸びる ◾️遠回りに見えて、実は最短距離 ◾️まとめ――答えを見る前に、5分だけ考えてみる 詳細はこちら👉kato-seminar.jp/law-column/120/
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【法律コラム】守る答案・逃げない答案 | 難問ほど基本が差を生む 受験生の答案を見ていると、「守りの答案」と「逃げの答案」が混同されている場面にしばしば出会います。 答案では慎重さが大切です。しかし、慎重であることと、問題から目をそらすことはまったく別物なのです。 今回は、論文答案で本当に大切な「守り方」と、やってはいけない「逃げ」について考えてみたいと思います。 ◾️事実をねじ曲げるのは“守り”ではなく“逃げ” ◾️趣旨や一般条項で解決を探る―これが本当の“守り” ◾️難問ほど「高度な答案を書こう」としない ◾️最強の武器は、結局”基本の型” ◾️まとめ―逃げずに守る、それが上位答案 詳細はこちら👉kato-seminar.jp/law-column/119/
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