品川和隆@人事リスクマネジメントコンサルタント

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@consulsamuraizu

人事コンサルティング・株式会社サムライズ代表取締役|人事労務に関するリスクマネジメント専門|起こり得るリスクを明確にして対策を提案|目の前の真面目に働く従業員を伸ばしたい守りたい経営者を応援します|関西人です|フォロー大歓迎。顔出しの方フォロバします|メルマガの登録、是非お願いします。登録はウェブサイトで。

座右の銘「君子の交わり淡きこと水の如し」「敬天愛人」 Katılım Mayıs 2020
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優秀な人材に辞めて欲しくないばかりに、労働条件を過剰に譲歩するのはお勧めしません。 どれだけラブコールを送っても、辞める人は辞めるものです。一方で譲歩したことで他の従業員に悪影響がでることもあるので、くれぐれもご注意を。
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おはようございます。 スパムメールなんて、件名や発信者を見ただけで判断できます。 「こんなの、引っ掛かるわけがない」と思うのがほとんど。 しかし、疲れていたり、タイミングよく、「待っていたメール」らしいのが送信されると意外と引っ掛かるものです。 油断大敵ですね。 今日も頑張ります。
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定年再雇用者を「使えない」と嘆く前に、経営者がその準備を怠っていなかったか振り返る必要があります。 管理職時代の栄光を現場の即戦力へ滑らかに転換させるには、数年前からの教育と対話が不可欠。 シニア層が自尊心を持って生き生きと働ける職場作りは、企業の持続的な成長に直結しますからね。
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定年再雇用者のモチベーションを高めるのは、高い給与ではなく「自分はまだ会社に貢献できている」という実感です。 そのためにも、現役時代から先を見据えたスキル習得の場を提供すること。 彼らが再び現場で「頼れる存在」になれる環境を作ることこそが、組織力を高める労務戦略ということです。
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定年再雇用を成功させる鍵は、少なくとも5年前からの準備が必要です。 「定年後はこの業務をお願いする」と早期に明示し、その業務に必要なソフトの研修会などを開催しましょう。 定年直前に慌てて教えるのではなく、数年かけてITスキルや現場感覚をアップデートさせることが、経営者の優しさですね。
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管理職であった定年再雇用者を傷つけるのは、仕事内容への不満ではなく「何もできない」という無力感です。 最前線での接客や最新ソフトを使った一般業務に戸惑う姿は、本人にとっても不本意のはず。 彼らのプライドと即戦力性を守るため、定年前からの計画設計が会社には求められていると思います。
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管理監督者の要件として、「その地位にふさわしい十分な待遇」がなされているかも重要です。 時給換算したときに部下より低くなるような「逆転現象」では論外です。 残業手当が出ない代わりに、経営層と同等の十分な報酬が支払われていることが、極めて重要な要素となります。
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管理監督者の要件とされるのが「勤務態様の自由度」です。 出退勤の時間が厳格に管理されておらず、自分の裁量で働ける状態が必要です。 遅刻や早退をしたら減給される、タイムカードで1分単位の行動を縛られているといった状況では、当然労働基準法第41条の管理監督者に当たらないとみなされますよ。
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管理監督者の要件として、採用や解雇の決定権、人事考課の権限、重要な経営会議への参加など、企業の経営方針に直接コミットしているレベルが求められます。 単に「部下のシフト表を作るだけ」の役職者では、労働基準法第41条の管理監督者とは認められない可能性が高くなります。
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労働基準法第41条の「管理監督者」は、役職名ではなく「実態」で判断されます。 通達では「経営者と一体的な立場にある人」が該当するとしています。 「実態」で上記に該当しない場合は、裁判において「名ばかり管理職」とされてしまうので、要注意です。
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おはようございます。 くしゃみが出る直前の顔。 歌手の森進一さんが「おふくろさん」を歌うときの表情に似てしまいます。 一瞬をとらえる写真はときに残酷です。 意に反した表情をとらえられてしまいますからね。 鎌田選手、ドンマイ! 今日も頑張ります。
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経営者が忘れてはならないのは、最高の福利厚生は「会社が存続し、給与が安定して支払われること」であることです。 福利厚生制度の充実によって、会社が傾いては本末転倒と言わざるを得ません。 労務と財務は表裏一体ですから、身の丈に合った持続可能な制度設計を心掛けましょう。
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福利厚生の設計で大切なのは「固定費化させない工夫」です。 一律の現物支給ではなく、業績に連動して予算が変動するカフェテリアプランの導入や、外部の代行サービスの活用が有効です。 財務の弾力性を保ちながら、従業員の満足度を最大化するということが、肝要なんですね。
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大企業の豪華な福利厚生制度をそのまま真似るのは危険です。 自社の年齢層やライフステージに合わない過剰なメニューは、使われないのに固定費だけを膨らませることになりかねません。 まずは現状の利用率を可視化し、真に必要な福利厚生は何であるかを検証してから、制度を整えるようにしましょう。
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福利厚生は従業員の安心を支える重要なインフラ。 しかしながら、大盤振る舞いは会社にとって命取りに。 一度導入した制度は「不利益変更の禁止」により、業績悪化を理由に簡単には廃止・縮小ができなくなります。 経営者は財務視点で「本当に持続可能か」を、シビアに見極めることをお忘れなく。
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おはようございます。 「人の言葉の揚げ足を取る」 そんなことする前に、しっかり人の話を聴いて上げて下さいね。 揚げ足を取ったところで、何の解決にもなりゃしませんので。 今日も頑張ります。
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メルマガを6/17更新します。 No.312の主なコンテンツ 人事労務情報:6月14日より改正外国人雇用管理指針が適用に 人事労務のキホン:「振替休日」の就業規則への明記 その他、人事労務の事件簿、今週のコラム、日本史小咄し メルマガの登録はこちらから⇒m.bmb.jp/bm/p/f/tf.php?…
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解雇通告と同時に進める必要があるのが「離職手続き」の準備。 PCやスマホ、社員証などの会社貸与物の速やかな返還ルートを確保し、機密情報の持ち出しを防ぐためアカウント停止の段取りを組みます。 離職票や健康保険の手続きも滞りなく説明できるよう備えることが、円満な幕引きには不可欠ですよ。
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「退職勧奨」が不調に終わり、やむを得ず解雇へ踏み切る場合は「通告のタイミング」が重要。 解雇予告手当を支払うのか、30日以上前に予告するのか、会社の業務への影響や本人の精神的動揺、他従業員への影響も考慮して日時を決定して下さい。 あとは感情論を避け、粛々と解雇通告を進めるのみです。
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