MOMO(ぷんぷん)

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@d_aoko

jk、ksg

Okinawa-shi, Okinawa Katılım Temmuz 2014
317 Takip Edilen59 Takipçiler
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MOMO(ぷんぷん)@d_aoko·
これ、本編では得られないヒリツキ良かったよなぁと思ってヒスイに戻る→敵意あるポケモン多すぎてミアレに帰る。せめてコダックとかくらいは敵意なくのんびりしてて欲しかった。
要@5/6東1か45a@MachiKaname

ZAはめっちゃ好きだし戦闘システムも断然こっちの方がいいんだけどアルセウスの生きるか死ぬかの緊張感が今だに忘れられない自分がいるんですよへへ⋯。序盤の親分ギャロップとかはかいこうせんコロトックとかほんとポケモンは怖い生き物です。

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MOMO(ぷんぷん)
MOMO(ぷんぷん)@d_aoko·
東大で150万の研究費を私的に利用って、金額が寂しいな。
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旅行に向けて頑張ってたけど、1人だけで毎朝頑張るのもうアホらし、やめた。
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ぽこぽけ、天窓か縁無しガラスブロックくらいはダウンロードコンテンツ入れてくれるんではと思ってる
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砂糖
砂糖@white_andcookie·
あつ森の案内所に見えてきてしまったから改装するしかないよね(´・ω・`)
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Serebii.net
Serebii.net@SerebiiNet·
Serebii Update: To close off the coverage for Pokémon Pokopia, we have added over 8,000 paint variants of all eligible items to our item database allowing you to see what each paint does to each item It can be found @ serebii.net/pokemonpokopia…
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最近まで自分は気持ちADHD、なんちゃってADHDだと思ってたけど、色んなADHD動画見てたら、ADHDじゃない人って思考が数秒ごとに飛ばないの…?え…?ってなってる
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大陸の方が考えたようなレベルの制度だなぁ
みやたみほ  Graphic design@miho_kivi

【クリエイター・画家・作家さんなどに注意喚起】 #未管理著作物裁定制度 4月1日から特定条件で他人の著作物を使えるようになる「未管理著作物裁定制度」が始まります。「著作者の意思が確認できないとき」でも、一定の手続きを踏めば合法的に使える仕組みです。 本来「著作権者等が不明である」が活用したい場合を考えての法改定ですが、“性善説”に則り作られており、運用次第でクリエイターが困ることがあり得ると感じています。 クリエイターの皆さんは、以下文言をサイトなどにご記載なさることを推奨します。 「第三者による無断著作物利用の禁止」 「使用した場合の料金設定」 あくまで魔除けレベルにはなりますが、一定の効力を目指して意思表示をなさってください。 「無断著作物利用禁止」が一番短い言葉かと思います。 _____________________________ 記載なし、対応なしだと… ●一定期間(文化庁によると14日間)返答がない場合、相手方は権利者不明として文化庁に申請を行うことができます。 ●相手方は探索努力を求められています。14日間プラス探す。それで見つからないと判断したら申請できます。 ●文化庁に申請して文化庁長官が認定し、相手方が文化庁に料金を支払うと、相手方はその著作物を利用可能になります。 ●裁定利用表示はされます。期間は最長3年です。 ●相手方が著作物を利用をしているという状況連絡は、著作者に自動で直接通知される保証はありません。ないと考えておいてください。 ●利用されている最中に運よく見つけることができたら、著作者からの申請で裁定が取り消される“ことも“あります。 ●保証金の一部(利用に見合った金額)を著作者が受け取ります。 _____________________________ 知らない間に文化庁に問い合わせされるのを防ぎたかったら… ●2026年2月25日発表「個人クリエイター等権利情報登録システム」という登録制度があります。 ●義務ではありませんが、登録しておくことで、権利者として認識されやすくなります。 ●私はめんどくさいですが、特に画家の方などは個々の作品も登録が望ましいと思います。 ●「音楽、小説、イラスト、写真、アニメといった様々な分野のクリエーターが、作品や著作者の情報を登録できるシステムを、文化庁が始める。マイナンバーカードで本人確認ができれば、誰でも自らの作品の情報や公表日、利用可否を登録できる。自己申告に基づいており、「基本的には性善説の制度」(文化庁担当者)。」(朝日新聞記事より引用) ●このような登録制度や連絡対応など、「未成年の著作物」についてどう捉えるのか、課題があると思います。 _____________________________ 元々著作物は… ●私的使用のための複製や引用などの第三者利用は、著作者は制限できません。 ●ついでに書くと、他者の著作物を元に作った私的使用物をネットにアップするなど、第三者への拡散はNGです。 _____________________________ 私が気にしている点をまとめます。 ●未成年の扱い(著作者表明が難しい、登録制度対応や連絡対応が難しい) ●連絡に気づけないリスク(病気・入院・怪我・DMの不具合・未成年など) ●性善説設計 この制度、皆さんはどうお考えになられるでしょうか。皆さんの良きクリエイター生活を祈っております。

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ワナ
ワナ@game7400·
すまないスイクン、 そこの草に住んでくれ… まっさらな街は深刻なインフラ不足なんだ…
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またジムバトルが始まるのか…(げんなり)
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