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@faa0311

オープンソース #刑法175条の廃止を求めます #著作権法120条の2の廃止を求めます

大分 Katılım Ağustos 2017
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ふぁ@faa0311·
自分もゲームは専門外なので、「ありえない」は言い過ぎかも
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ふぁ@faa0311·
@CURSEis あり得ないです なのでちゃんと動作させるには、これとは別に違法なファイルが必要になるかと思います 表からは観測出来ないので裏でやっているのか、鍵配布の無い不完全な状態で動かしているのかもしれません
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ふぁ@faa0311·
@CURSEis フェアユースの考えが認められてる国ではその傾向がありそうですね
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CURSE∞🎼
CURSE∞🎼@CURSEis·
@faa0311 銃を作ったやつは悪か?みたいな話っすからねぇ まあでも100%二次配布だの不正改造だのがセットで出回るんで容認しにくいのも事実で… せめて人目に付きにくいもう少しクローズな場所でやってくれりゃあいいんですけど、お国柄ですかねえ
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ふぁ@faa0311·
@CURSEis 倫理的に問題があるという主張は分かりますが著作権侵害になるとは限りません ただし、課金コンテンツがコピーガードなどで守られている場合に、それを解除する鍵などを配布すると、技術的保護手段の回避として違法になります
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CURSE∞🎼
CURSE∞🎼@CURSEis·
@faa0311 ただ一点気になるのは、ソシャゲだと課金コンテンツどうするんだよっていうね 本来課金しなきゃ得られないものを勝手に得たら普通に泥棒やし
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ふぁ@faa0311·
@CURSEis はい、指摘の通り著作権侵害の温床になるとは思います まぁそれはこのプログラムのユーザー次第であって、プログラムを開発すること自体は悪くないです
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CURSE∞🎼
CURSE∞🎼@CURSEis·
@faa0311 ぶっちゃけ日本でもはるか昔からネトスマとかあったし(あっちはROMデータの割れが問題にはなってる)… 著作権とか言うけどMUGENはずっと野放しやんみたいなところもあるし(しかもこっちは正当性皆無)…
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ふぁ@faa0311·
法律の専門家ではないが、著作権侵害として立証するのは難しいように思える 一方で海外ではフェアユースの考え方があるため、このような行為は評価・称賛されることもある 著作権者の権利とフェアユース的な考え方が対立しており、どちらもそれぞれ筋の通った主張といえる
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ふぁ@faa0311·
つまり「公式サーバーが停止したため動かなくなったゲーム」の通信先をサードパーティサーバーに向けることによってゲームに「サーバーが生きている」と認識させて動作させる 今回の件は分からないがDNSスプーフィングなどの方法によって合法的にゲームの通信先を変えることが可能
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ふぁ@faa0311·
@NR_zawa カメラの動き、演出タイミング、細かい演出シーケンスを具体的に再現するようなイベント列であれば著作権侵害として立証できる可能性があるかもしれませんが、今回のゲームでは抽象的なイベントとして表現されていそうです
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zawa
zawa@NR_zawa·
@faa0311 確かにサーバーは演出を生成せずに再生させているだけだし、通信そのものは著作物ではない。 けれどこの場合は、その「既存のアセットを再生させている」通信を通して、元のゲームに依拠した進行等の表現設計を再構成しているために、ゲームの総体に対する翻案として適応される。
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ふぁ@faa0311·
@NR_zawa 一般的ではないです サードパーティサーバーは「演出を生成している」のではなく、「クライアントに既存のアセットを再生させている」だけなので、翻案には当たりません 「イベントを再生して」という通信そのものは独自性がなく著作物として認められないからです
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zawa
zawa@NR_zawa·
@faa0311 表現は具体的な手段を示すという点は一致する。 ただゲームにこれを適応するとややこしくなり、単にプログラムや画像データなど情報上のデータに加えて、その動作の結果であるゲームの具体的な進行や演出など、いわゆる体験も表現に該当するという解釈が一般的なのでは?
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ふぁ@faa0311·
@NR_zawa ここでいう`表現`は芸術的な意味の表現ではなく、具体的な手段のことを指します つまり、プログラムや画像データなどです
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zawa
zawa@NR_zawa·
@faa0311 複製権については今回の形式だと抵触しなさそう。 ただ翻案権ついては、内容は仰るようにアイデアではなく表現を保護するものだけど、今回はサーバーの公開を通したゲームの一部プレイが可能になっていて、このプレイ体験の再現は表現のうちに含まれる可能性が高いのでは。
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ふぁ@faa0311·
@ROM018112024533 はい、その理解であっています 現状の法律では、これらは著作権侵害に抵触している可能性は低いです マジコンも当時はOKだったので今後法整備が進む可能性は否定できません(少なくとも私は反対ですが)
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修行を終えたROM僧
修行を終えたROM僧@ROM018112024533·
@faa0311 作ったのはサーバーだけで、 アプリを消さずに持ってた人が 遊ぶことを表向きの目的としているため 問題ないということでしょうか ですが悪用されるリスクや公式に見つかるリスクを考えたら 大っぴらに宣伝するようなものでもないと思います マジコンも本来はセーブデータバックアップツールでしたし
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ふぁ@faa0311·
複製権も翻案権もアイデアを保護するものではなく、文字やプログラムなど具体的な表現を保護するものです
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ふぁ@faa0311·
@NR_zawa どのような手法で複製したかに問わず複製が認められなければ複製権に抵触しません 例えば、通信解析した結果をそのまま配布している場合は著作権違反になりますがプログラムを見たところそのようなことはなくprotobufスキーマで配布されていました
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ふぁ@faa0311·
もしこじつけで訴えられるとしたら著作権法ではなく民事(利用規約違反)か不正競争防止法あたりかと思います
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ふぁ@faa0311·
@NR_zawa 挙動の模倣は具体的なプログラムのコピーではないため、複製には当たりません(そもそも公式サーバーのプログラムは公開されていません) 挙動や仕組みの再現は表現の利用ではないため、翻案にも当たりません
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ふぁ@faa0311·
@deep_omado 少なくとも例のゲームでは名称ごと返してるのか...
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ふぁ@faa0311·
@NR_zawa プログラムや命名を模倣しているわけではなくAPIのプロトコルの挙動を観察して模倣している プロトコルは著作物の対象にはならない また、規約は法的効力がない (フェアユースのくだりは法的な話がしたかったのではなく海外で肯定されている件について端的に言いたかった)
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zawa
zawa@NR_zawa·
@faa0311 リバースエンジニアリングしてるから規約的にまずいし、サードパーティサーバーの時点で翻案権とか複製権でまずいのでは 加えてスクエニが準拠してる日本の法にはフェアユースの概念ないから、海外にその概念あるからオッケーは論理的じゃない
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むーんず
むーんず@moons_dev·
#著作権法120条の2の廃止を求めます
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