てつ子ザウルスlv7
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てつ子ザウルスlv7
@ferrum728
福井県でマジックザギャザリングしてます!!!!!!!リミテッドとfoil😘🫰🏻💖鯖江市のWPN公認カードショップ、トレカのちかてつ @liveinquiet オーナーです。MTGA【Tetsuko#05245】本名 【Tetsuya Tanabe】動物と植物が好き。見るのも食べるのも。キレ気味オカメインコ

【遊戯王】1103北陸王【第10回】 - Tonamel tonamel.com/competition/6J…

根拠がわかりにくいという指摘があったので、具体的なまとめ 大抵はこの三点+αの法律が挙げられます 【賭博及び富くじに関する罪より】 ①参加費0円、もしくは会場費などの経費としての参加費のみ払っている場合 → 参加者は損をしていないので合法 ②プライズを第三者のスポンサーがすべて拠出している場合 → 参加者同士で参加費として出されたお金を取り合っている構図ではないので合法、賞金でも可 ③勝敗を争っていない場合 → 一律の参加賞ならば合法 ④一時の娯楽に供する物がプライズの場合 → 合法の可能性が高い、一次の娯楽に供する物品とされる金額の上限については、風営法の方に記載がある(上限税込9600円) ⑤一時の娯楽に供する物に該当しない現金や金券 → 価格を問わず違法、それ自体の換金ができない割引券や、割引券に相当する自社ポイントは合法 ⑥違法な大会の主催者は賭博場開帳等図利罪、参加者は賭博罪、何度も参加していれば常習賭博罪に問われます。 【景品表示法の景品規制について】 この法律については、プライズについての価格制限があるが、eスポーツ大会の賞金は、景品表示法から除外されていると確認されているため、TCG大会についても同じだと考えられている。 スポーツの大会やお笑いのショーレースで高額な賞金制のものがあるのと同じで、競技者がいて観戦要素を含むものならば、アマチュアであっても景品表示法の枠から外れるという理屈。 加えて、大会参加者に対して、開催店での物品の購入を誘引・強制しているわけではない観点においてもこれに抵触していない。 【風営法】 現状TCGは対象外。 【まとめ】 合法の範囲であっても疑われないように、スポンサーはきちんと明記する、会場費などの経費を明朗にする、参加費とスポンサーからの入金口座をわけたり、主催者が利益を出すのは合法だが一時の娯楽に供するものの範囲で出す場合には避けるなど、開催に当たっては二重三重に気をつけるべき。 スポンサーの表記もなく、会場費より明らかに高い参加費で、高額なゲーム機やカートンがプライズだったり、主催者がプライズは大会開催告知前に購入しているとか、参加者が増えたらプライズが良くなるなどと触れ回ったりする場合は、違法な大会であることが濃厚であり、自衛するべき。









