
そうです。2m以上です。2m以上となると、脚立を使えば手が届きそうな場所の作業でも高所作業となってしまいます。しかし、船員労働安全衛生規則(第51条)にも「床面から二メートル以上の高所であつて、墜落のおそれのある場所」と明確に規定されています。
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