ピノぽん
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医師なのにシュウ酸含有食品が大好きな私ですが、ほうれん草の喫食と尿路結石(特にシュウ酸が原因になるシュウ酸カルシウム結石)の形成に関しては、医学・栄養学・統計学のプロたちによって既にたくさんの論文やメタアナリシスで評価されており、
にわとり@yamaue_
ほうれん草、茹でても全然シュウ酸残るので普通に食わない方が良い。ほうれん草じゃないと摂取出来ない栄養素は何一つ無いので。
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@suikakinenbi 小説に限っては残りページ数が本の厚さでわかってしまうのがたまに残念なときがあります。終わっちゃうのかーって。まぁ電子版も総ページ数表示されてたりしますけど
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Incentives explain outcomes.
Actually eliminating hatred would end the existence of “anti-hate” groups, so groups like SPLC amplified hatred instead to get more donations.
@amuse@amuse
HATE HOAX: The SPLC once bankrupted the KKK but eventually it realized that to raise donor money it would need to fund the very organization it was founded to fight. The demand for racism exceeded supply so they manufactured it.
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大昔、料理の鉄人で道場六三郎さんが言ってた
「作る途中のパフォーマンスと料理の見た目に重視になるのは味が良くない料理人の特徴」
という話を思い出させられますな……
Toshiyuki OHASHI@栃木@toshi_yuki4518
そのうちレンジフード内の脂汚れに引火してダクトが燃えますね。この店には誘われても行かない方がいいです。死にますよ。ロシアンルーレットみたいなもん。バックドラフトも知らん人間が火を扱うのやめてほしい。片付けるの解体屋なんで。
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【がち有能裁判官】
西尾太一裁判官
評価4.7/6件
「警察の証拠改ざんをバイナリレベルで暴いた」
最強裁判官
・東京大学 理学部 卒業
・早稲田大学大学院 法務研究科 修了(2010年)
・弁護士登録(2012年に裁判官任官前に弁護士活動)
・大阪地裁判事補(2012年1月任官)
---何をした人?---
愛知県警パトカー ドラレコ改ざん事件
(名古屋地裁令和4年10月5日判決)
「事件の基本情報」
事故日:2020年4月6日 午後11時50分頃
場所:名古屋市天白区の交差点
当事者:県警パトカー、一般の運送会社のワゴン車
状況:スピード違反車両を追跡中のパトカーが赤信号の交差点に進入、青信号で進行中の貨物車に衝突
被害:原告に人身損害+物的損害
「事件の争点」
パトカーは交差点進入時にサイレンを鳴らしていたか?
パトカー警官の証言:「サイレンを鳴らしていた」
愛知県警の主張:「ドラレコに音声がない理由は録音機能を使用していなかったから、最初から音声データはない」
➤サイレンを鳴らしていなければ赤信号進入は明らかな違法行為となり愛知県の責任が大幅に増大
「西尾裁判官の推理 バイナリ解析」
・ドラレコ動画の「ファイル作成日時」がおかしい
提出証拠乙4(事故前10秒程度):作成日時 2021年7月
提出証拠乙11(事故前1分程度):作成日時 2021年9月
➤事故から1年以上後に作成された動画
「未編集データから抜き出した」ものと推察できるが、なぜ未編集データそのものを提出しないのか?
・普通使わないエンコーダーソフトを使用
乙4・乙11のバイナリデータを解析すると、動画切り出しに通常使用しないマイナーなエンコーダーソフトで編集されている
特殊なドラレコ形式を汎用形式に変換するためという可能性はゼロではないが、極めて低い
➤「何かしらの加工」が施された痕跡
・音声データ格納領域が「整いすぎている」
動画のバイナリデータには音声データ格納領域が存在
「録音機能未使用」なら、ここは無音または特定パターンになるはず
西尾裁判官が解析すると、「DF 7D F7」「5D 75 D7」という特徴的なデジタル信号が低頻度で書き込まれた状態で、素人目には見た目奇妙に整っている
技術的には「それだけでは改ざんと断定できない」が、ドラレコの型番を特定すれば仕様を検証可能
・裁判所からの釈明命令
西尾裁判官は愛知県側に:
「パトカーに搭載されていたドラレコの型番を特定せよ」
「メーカー製マニュアルを提出せよ」
「未編集の元データを提出せよ」 と要求
・愛知県警、釈明拒否+反訴取下げ
愛知県側は釈明に応じず
同時に「サイレンを鳴らしていた」との主張を撤回
反訴も取り下げ
結果:愛知県の敗訴確定
判決
原告の請求を全部認容
原告A株式会社:請求全額認容
原告B(ワゴン車運転者):国家賠償法1条1項に基づき384万8141円+遅延損害金を認容
愛知県側、控訴も上告もせず判決確定
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この方、掛け算には順序があると頑なに主張されている人で、「発達段階に応じた指導」の必要性をよく説いていらっしゃる。「発達段階に応じた指導」というのはスポーツではよくあることだろうし、学問においてもあるかもしれないけど、「ゼロで割ったら答えはゼロ」というのはどう考えても「発達段階に応じた指導」ではなく、デタラメとしか言いようがない。
kistenkasten723@flute23432
@makaya_t_math @Ryota840 20÷0=0は、検算すべきものではなく、定義で導かれるものです。3のゼロ乗3⁰は=1とするのと同じように、ゼロで割ったらゼロと定義するのです。なぜ0となるかは、考える必要はありません。
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