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@iga_2012
Ph.D. / 関西出身 / 関東在住 / US CA, TX留学経験 / 専門: 医薬品合成・反応開発 / 興味: Process chemisty・Medicinal chemistry・Biocatalyst・育児 / 職業: 製薬企業研究職 / 趣味: 旅行・クワガタ飼育

【同志社国際高校の平和学習について】 きちんとした法的整理がされた投稿を見かけないので、少し長くなりますが、記しておきます。興味がおありなら、お読みください。 ↓ 文科相は同校の平和学習を教育基本法14条2項に反すると述べ、京都府知事は同校への補助金の減額を検討すると述べました。 しかし教育基本法14条2項が禁ずるのは、「特定の政党を支持し、又はこれに反対するための政治教育その他政治的活動」です。特定政党を支持又はそれに反対する目的のない平和学習は同項違反にはなりません。 また補助金減額の法的根拠は、法令違反等の場合に減額を認める京都府私学運営費補助金交付要綱9条1項と考えられますが、憲法26条21条等による私学教育の自由の保障の観点からは、要綱9条1項の適用により教育内容に干渉することは許されません。要綱が、補助金の審査手続について貸借対照表等の会計資料や学則など、教育内容に立ち入らない書類に基づく形式審査で行われるのはその現れです(4条、5条)。 しかるに府が言及する補助金減額は、教育内容に着目した不利益取扱いに他ならず、憲法が保障する教育の機会均等や私学の教育の自由を侵害するとともに、要綱の趣旨にも反します。 政権与党の見解と異なる立場を教育現場で取り上げると教育基本法違反と決めつけられ、補助金までカットされるとなれば、私学経営に占める私学助成金の比重の重さをも考慮すると、私学教育に及ぼす萎縮効果は計り知れません。 補助金で私学を統制しようとすること自体、教育基本法16条の禁じる公権力による教育への不当な支配そのものです。 今回の痛ましい事故の原因に安全対策の不備があった事は否めません。その点は真摯に受け止める必要があるでしょう。ですが安全対策は原因究明と抜本対策を徹底的に講じることによってこそ図られるべきです。 文科相及び府知事の上記発言は法的には明らかな誤りです。









