
政務活動費は 3ヶ月まとめて提出するルールなので 昨年10月の分(会議室使用料含む)は 1月末に提出し 2月に修正依頼があり 議会局と協議会のチェックも終わっていました また、会議室使用料を支出する事について 昨年9月に何度も相談をしていました その時点で了承を得ています それが突如 協議会のチェックは終わってない 会議室使用料の支出はダメ YouTube収益を返還して(そもそも都の収益じゃない) と主張してきました 明らかに 都、都議会、協議会は恣意的な判断をしています
おおーいかまた
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@itaitatokyo
悪は色んな所にいますけど、せめて地元の不正は許してはいけないですよね

政務活動費は 3ヶ月まとめて提出するルールなので 昨年10月の分(会議室使用料含む)は 1月末に提出し 2月に修正依頼があり 議会局と協議会のチェックも終わっていました また、会議室使用料を支出する事について 昨年9月に何度も相談をしていました その時点で了承を得ています それが突如 協議会のチェックは終わってない 会議室使用料の支出はダメ YouTube収益を返還して(そもそも都の収益じゃない) と主張してきました 明らかに 都、都議会、協議会は恣意的な判断をしています

都知事派の議員達は あたかも私が 政務活動費を使って動画を作成し YouTube収益をあげているかのように 世論誘導していますが YouTubeの撮影•編集•広告•広報活動に 1円たりとも政務活動費を 使用していないですからね 法律、条例にも違反していない 都政報告会で使用した「会場費」を 無理矢理YouTube収益とこじつけたく 協議会を通して 都知事派が突如新ルールを作り 収益をよこせと言ってきているだけです 新ルールの内容は 国の租税法も無視した 無茶苦茶な主張です まずもって国税庁が認めません 都知事派の議員たち、職員たち 租税法の勉強不足です 非公開の場で勝手に決められ 公表された新ルールは 財産権の侵害 経済活動の自由の侵害 表現の自由の侵害 税務調査権限の越権行為 を伴うものであり 自分たちが如何に 権利を阻害•侵害する行為をしているかに 気づくべきです 皆様、一緒に戦ってください これを放置しておくと 都民に対しても同じ事をやりますよ

都知事派の議員達は あたかも私が 政務活動費を使って動画を作成し YouTube収益をあげているかのように 世論誘導していますが YouTubeの撮影•編集•広告•広報活動に 1円たりとも政務活動費を 使用していないですからね 法律、条例にも違反していない 都政報告会で使用した「会場費」を 無理矢理YouTube収益とこじつけたく 協議会を通して 都知事派が突如新ルールを作り 収益をよこせと言ってきているだけです 新ルールの内容は 国の租税法も無視した 無茶苦茶な主張です まずもって国税庁が認めません 都知事派の議員たち、職員たち 租税法の勉強不足です 非公開の場で勝手に決められ 公表された新ルールは 財産権の侵害 経済活動の自由の侵害 表現の自由の侵害 税務調査権限の越権行為 を伴うものであり 自分たちが如何に 権利を阻害•侵害する行為をしているかに 気づくべきです 皆様、一緒に戦ってください これを放置しておくと 都民に対しても同じ事をやりますよ


【緊急】東京都、議会のトップページに反論を掲載。【YouTube収益を都に渡すよう言われました。】 youtu.be/r8iJAh0n-uU?si… @YouTubeより

「政務活動費」で車を借りて 外で活動報告をする議員もいますが その車が映った活動動画を YouTubeにアップした議員からも 都は収益をとるんですか?と聞いたところ 「とらない」とのことでした え? 私に対する説明と矛盾してますよ? と言ったら 「個別に判断しますので」 とのことでした

都は嘘をついています。

都は嘘をついています。

都から SNSで得た収益を都に渡してもらう方向で話が進んでいると言われた こんなの許されるの? 会計士と弁護士で協議→議長→都知事 この判断らしいけど あなたたちは国税庁になったつもり? とんだ越権行為だよ 詳しくはYouTubeで話します

【速報】 反論がありました 議長、東京都議会政務活動費調査等協議会、議会事務局、 いわゆる都知事側の考えが 今から「東京都議会のHPのトップ」に 掲載されるようです 収益を渡す方針は 変わらないとの事です 正式に反論させて頂きますと伝えました

都から SNSで得た収益を都に渡してもらう方向で話が進んでいると言われた こんなの許されるの? 会計士と弁護士で協議→議長→都知事 この判断らしいけど あなたたちは国税庁になったつもり? とんだ越権行為だよ 詳しくはYouTubeで話します

本日の都市整備委員会で陳情8第20号(公社共益費改定)を審査しました。さとう都議の発信には事実関係に重要な誤りがありますので、以下訂正させて頂きます。 ①本件は「家賃」ではなく「共益費」の改定です。 家賃と共益費は契約上も法的位置付けも異なり、共益費にも借地借家法32条の賃料増減法理が準用されるかが核心論点です(東京地裁平成元年11月10日判決・判時1361号)。 ②不採択は遺憾ですが、「都が値上げを是とする姿勢を示した」とまで言えるかは慎重な評価が必要かと存じます。 私自身、強い問題意識を持って10問質疑しました。 ▶︎契約構造の非対称(国交省標準・全宅連ひな型は「協議の上、改定」だが、公社契約は「公社が必要と認めるとき改定」) ▶︎繰越金の積み上がり(「6か月50%が目安」という公社の説明に対し、実際は年収入の約1年分を積み上げている) ▶︎情報開示が不十分(改定通知は「収支予算を検討した結果」のみ記載の1枚) ▶︎ガバナンス(住宅政策本部の次長・理事が公社理事を兼務する中、「公社が決めること」では監督責任は不十分) 最高裁令和6年6月24日判決の射程も論拠として提示しました。 本件は公社住宅全体の構造的論点を含むものとして、引き続き陳情の趣旨に沿って適切に取り組んで参ります。是非委員会での質疑もご確認下さい。
