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K R8司法書士試験受験する大学生
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K R8司法書士試験受験する大学生
@k4386056
大学生🎓/2025年10月〜本格的に司法書士試験勉強中🔥/R8司法書士試験合格目標!/宅建🈴/AFP認定試験🈴/人生のモットー「報われるまで努力。」/#FP #宅建士 #AFP #CFP #司法書士 #土地家屋調査士 #不動産鑑定士
九州 Katılım Ağustos 2021
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@k4386056 基準点目標では…🤔
例年の基準点の傾向ですが、
午前27
午後25
としておけば、まず、基準点はクリア 保証はしませんが笑
択一が基準点以下だと、記述の採点してもらえません涙
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@shienshoshi となるとやはりA→Cで登記できるのではと争いになったのですね!
問題文だけから判別するのは難しそうですけど、判別方法あるのでしょうか?
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@k4386056 争われたのは、Bの生前に遺産分割協議がされず、Bの死後に、Aの相続人Bの相続人であるCと、Aの相続人であるCが遺産分割協議をする事ができるのか、という論点で、これはできないという結論になりました。BCの法定相続を入れた上で、B持分全部移転を入れる処理になります。
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@k4386056 この例ですと
1件目→「所有権移転」でH25.4.1相続
持分2分の1 B 上記相続人C
2分の1C
で登記入れて
2件目→「B持分全部移転」でB死亡日を原因日付として登記入れる感じになるかと!
1件目の登記でBは既になくなっているので相続人Cが申請人となるので申請書の書き方は少し変わると思います!
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@k4386056 って感じで2件で申請します。
でも、先のツイートで述べたように、遺産分割や共同相続人の相続放棄によって"結果的に単独相続"になってるなら、すっ飛ばせるので、A→Cの1件での登記ができるということです。
ケータイの(2)と→については今述べた内容が凝縮されてます
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@k4386056 所有権移転の相続の中間省略は
・中間者が単独
・中間者が結果的に単独(共同だったけど、相続放棄や遺産分割によって結果的に単独になった場合)
にできます
なのでA→BCでBC間でなんらの権利変動なくBorCの一方死亡の場合は2件で申請する必要があります
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