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@lostsig_0

投資2年目。💴キャッシュリッチな🇯🇵日本企業を愛でる🩷高配当マニア。💵FANG+で攻め、🇺🇸米国株でトドメを刺す予定。40代、独り、入金力。新NISAの最短攻略に挑む。無言フォローは「配当」🤑だと思って歓迎します。 #高配当株 #投資信託

Katılım Ekim 2025
116 Takip Edilen16 Takipçiler
ちりつも二等兵(高配当・インデックス・FX・金・不動産CF)
S&P500のゴルプラなどで人気のアモーヴァ・アセットマネジメントから、ゴルプラ第3弾として、オルカン・ゴルプラが先月リリースされたのが結構気になっていて、毎日1,000円くらいずつ(NISAじゃない)積立開始してみようかなと考え中なのですが、既に購入してる人いるかな?
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SilentLayer@lostsig_0·
@MADOGIWAch 🥹無力な事ないですよ!きっと奥さんも立ち会ってくれてるだけで心強かったと思いますよ!!とにかくおめでとう🎊御座います!!
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窓際┃日本株でFIRE目指す
予定より12時間ほど早まって、何やかんや9時間立ち会いして奥さんも無事に👶🏻産んでくれました 奥さんも陣痛に苦しむ中、他の部屋の叫び声が聞こえてホラー映画より震えた🥲色んな意味でこれは一生忘れられない、そして何もしてあげれんし窓際は完全に無力でした 動画復帰します
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高配当株+優待好き
ダイヤモンド・ザイ付録より高配当銘柄が特集されています! 利益余剰金から配当可能年数が計算されています😎✨ この中から株主優待がありかつ値上がり益が狙える銘柄を買って行きたいと思っています😆
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SilentLayer@lostsig_0·
@bwkZhVxTlWNLSxd 見たか見ないかという感情論ではなく、申告数字の根拠は何かという点やろ。目測で1万人、3万人いや、千人でもいい。数えれる人居たら教えてほしいくらい。数字じゃないと言いながら、数字を持ち出して正当性を訴える矛盾。さんまさんを巻き込むのはやめてほしい。関係ない
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ラサール石井
ラサール石井@bwkZhVxTlWNLSxd·
(デモには)「3万人もいないのに何故3万人と言うのか」と自民党若手議員。ロンブー淳も「数を盛っちゃいけないよね。1万でも5千でもいいでしょ」と言う。 いやあんたら見たんかい。8千人の頃から見てるが、1万2千、2万4千、3万、3万8千と、見た目でも毎回確実に増えている。 別に数字が大事なのじゃないが、とにかく現場を見てから言ってくれ。 デモを「ごっこ遊び」と言うのは、戦前からの労働運動の歴史、全ての市民運動、そして民主主義を全部敵に回す事になる。昔よく「さんま御殿」でマネージャーに「さんまさんに楯突いて嫌な感じで目立て」と指示されたグラドルがいたが、それと同じ匂い。
憲法改正阻止( #緊急事態条項反対 #日本国憲法を守れ)@sh56300

『憲法改正』なんて求めていない!と思う方はRTをお願いします 国会議事堂前で憲法改正に反対するデモが行われた。 3万8000人の参加者(主催者の発表)が「戦争反対」「高市首相は退陣せよ」などのシュプレヒコールを挙げる中、9条、99条の条文が読み上げられた。

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SilentLayer@lostsig_0·
気になるー🥸 2337 いちご 5110 住友ゴム 5929 三和ホー 7762 シチズン
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SilentLayer@lostsig_0·
eMAXIS Neo 宇宙開発 15時30分までかー👯
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MJ|高配当株分析官
ソニーFG…143円…だんだんとレンジ幅が小さくなっていく…その先は…
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SilentLayer@lostsig_0·
@tamutomojcp 「なぜ安全管理を怠り、尊い命を失わせたのか?」という質問に、まだ答えていないですよ。
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SilentLayer@lostsig_0·
@tamutomojcp 「辺野古の抗議活動」というのは、「市民の安全を度外視してでも自分たちの主張を押し通してはならない活動」ということ。 しかも具体的に起きている「抗議ボートの転覆・死亡事故」なるものは、正当な表現活動にさえなっていなかった。
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田村智子
田村智子@tamutomojcp·
「国論を二分するような政策」というのは、「議会の数の力で押し通してはならない政策」ということ。 しかも具体的にあげている「旧姓使用法案」なるものは、国論にさえなっていなかった。「高市私案」の押し付け、でしかない。 「国論を二分する政策」というのなら、せめて国会の場で自分で説明して、質問にも自分で正面から答えるべき。 「選択的夫婦別姓の法制化ができない理由は何か?」という質問(総選挙直前の日本記者クラブの党首討論での質問)に、まだ答えていないですよ。
時事ドットコム(時事通信ニュース)@jijicom

高市首相「国論二分政策」実現訴え 自民が全国幹事長会議 jiji.com/jc/article?k=2…

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SilentLayer@lostsig_0·
@tamutomojcp 「一部活動家の独りよがりな正義」の押し付け、でしかない。 「命を守る」というのなら、せめて現場の危険性を自分で説明して、事故の責任にも自分で正面から答えるべき。
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ポッピンココ
ポッピンココ@Coco2Poppin·
【悲報】TBSさん、4/4放送の「報道特集」で大失態。PFAS特集中、市民団体のPCに「安保法制は憲法違反です!」のステッカーがバッチリ映り込み、さらにTBS社員の会社PCにも同じステッカーが貼られていたことが判明。普段からヤバい左翼思想だったことがバレてしまう。
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SilentLayer@lostsig_0·
@tamakiyuichiro 実務上は、過度な刑罰身体拘束ではなく、社会的な非難を明確にする罰金・過料や、恣意的運用を防ぐための親告罪化の検討が現実的ではないでしょうか。日本独自の表現の自由と公共の安寧の最適解を、示していただきたいです。
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SilentLayer@lostsig_0·
@tamakiyuichiro 自国旗損壊罪の新設には、刑法92条の外交的利益とは異なる礼俗的秩序(社会の尊厳維持)を保護法益として定義し、直す必要があると考えます。単なる感情論ではなく、公共の安寧を乱す態様への規制という視点が不可欠です。
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玉木雄一郎(国民民主党)
【国旗損壊罪について皆さんの意見を聞かせてください】 国旗損壊罪については、いくつもの興味深い法的論点を含んでいるので、ぜひ皆さんと一緒に考えていきたいと思います。 国民民主党として、現時点で何か具体的な結論を出しているものではありません。 まず、大前提として、私自身は自国の国旗も他国の国旗も尊重し、損壊してはならないとの立場です。(私の信念) その上で、国旗を損壊する行為に国家がどのような判断を下し、損壊した者にどのようなペナルティを与えるべきかについては、慎重な判断が必要だと考えます。 特に、表現の自由や内心の自由との関係で問題になります。 現在の刑法92条は、外国の国旗などを損壊・除去・汚損することを禁じています。そして、この規定が守ろうとしている保護法益は、以下の2点に集約されるとされています。 ①国家間の親善関係(外交的利益) 外国の象徴である国旗を侮辱する行為は、その国に対する重大な非礼となるため、国際紛争や外交関係の悪化の防止 ②国際的な信義(国家の尊厳) 国際社会の一員として他国の尊厳を尊重するという国際信義の保護 他方、現行刑法には、自国の国旗(日本国旗)を損壊する行為を直接罰する規定はありません。刑法92条がその保護法駅を外交的利益とするなら、自国の国旗を損壊するだけでは「外交的利益」を害することにはならないので、刑法92条の規定の中に日本国旗をそのまま追加することはできないと思われます。また、法制化にあたっては非常に高度な憲法上の議論、とりわけ「表現の自由(憲法21条)」との関係の整理が不可欠となります。 この点に関して、米国の連邦最高裁判所の有名な判決があります。 結論から言うと、米国では国旗を焼くなどの行為は「象徴的言論(Symbolic Speech)」として憲法修正第1条で保護されており、これを罰する法律は違憲とされました。特に有名な2つの判例があります。 ①テキサス州対ジョンソン事件 (Texas v. Johnson, 1989年) この判決は、国旗損壊を犯罪とする州法を初めて違憲とした歴史的な判例です。 ・事案の概要: 1984年、共和党全国大会に抗議するため、グレゴリー・リー・ジョンソンがダラス市庁舎前で星条旗にガソリンをかけて焼き払いました。彼はテキサス州の「崇拝の対象を冒涜することを禁ずる法律」に基づき有罪判決を受けましたが、これを不服として上告しました。 ・最高裁の判断: 5対4で、「国旗を焼く行為は、政治的なメッセージを伝える『表現行為』であり、憲法修正第1条によって保護される」と判断しました。 ・重要な理論: 裁判所は、「政府がある思想が社会的に不快であるという理由だけで、その表現を禁止することはできない」と述べ、国旗であっても、その損壊を禁ずることは言論の自由の侵害にあたると結論づけました。 ②合衆国対アイクマン事件 (United States v. Eichman, 1990年) 前年のジョンソン判決に対し、議会は強い反発を示し、国旗を保護するための連邦法「国旗保護法(Flag Protection Act of 1989)」を制定しました。 ・事案の概要: この新法に対する抗議として、再び国旗を焼くデモが行われ、アイクマンらが起訴されました。 ・最高裁の判断: 再び5対4で、「国旗保護法は違憲」と判決を下しました。 ・理由: 議会が制定した法律であっても、政府が「国旗の尊厳を守る」という特定の価値観を押し付け、反対意見の表明(損壊行為)を制限することは、許されないとされました。 これらの判例によって、象徴的言論(Symbolic Speech)が確立されたとされ、「言葉」だけでなく「行動(国旗を焼く、特定の服を着るなど)」も、それが明確なメッセージを伴う場合は「言論」とみなされるという原則が強固なものとなりました。 今後、日本国旗の損壊罪の新設を議論する際には、 ①そもそも保護法益は何か(「外交的利益の保護」ではない) ②表現の自由との関係でどのような行為を禁止できるのか(政治的意図の発露は禁止できるのか) ③「侮辱する目的」などの主観的意図は必要か ④政府による請求を要件とするか(親告罪か否か) ⑤罰則を設けるのか ⑥実務上、違反に対応可能か これらの諸課題について議論を深める必要があると考えます。 皆さんのご意見もお寄せいただければ幸いです。
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SilentLayer@lostsig_0·
@tamakiyuichiro 米国の象徴的言論は尊重すべきですが、日本には公共の福祉による制約が存在します。無限定な禁止ではなく、公然性(不特定多数の前)と侮辱の目的(悪意の立証)を厳格な構成要件とすることで、私的な表現の自由を守りつつ、社会的な尊厳を担保できるはず。
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