みー
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みー
@mit_mi28
認定司法書士・行政書士・なんかの非常勤/元ハム(市町村事務)/焦らず気負わず一歩ずつ/共に前へ/死ぬまで生きる
Katılım Eylül 2014
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罵詈雑言を並べる膨大なエネルギーを、この論点(本題)について、正規の教育機関で法律を学んだことのある人たちらしさを発揮して、根拠に基づいたロジカルで検証可能性のある反論の立論に向ければよろしいのになぁ(なぜそれをしないのだろう?)、というのが、当方としてのまったく素朴な感想です。
みー@mit_mi28
結局のところ、この話は 「書類の作成」以外の行為を非行政書士行為として排除できる根拠はどこにあるのか? という論点に帰結するのだけれど、そもそも非行政書士行為排除の根拠は行政書士法第19条以外になく、これに照らせば行政書士法の独占業務である第1条の3業務(「書類の作成」)以外の業務から非行政書士を排除することは現行法では無理、という結論にしかならない。排除対象範囲を広げたいのなら第1条の3の改正が必須。
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何度も申し上げますが、「絡んでくるな」と書きつつ、その後もあえて当方を名指しした侮蔑的発言を繰り返しているのは、一体どういう了見でしょうか。
当方をサンドバッグか何かと勘違いしていませんかね?

眞榮里孝也『特定行政書士/翻訳士(JTF)』@takayamaezato
・意思表示とは? ・申請者の申請意思と申請の関係は? ・行手法7条の適用があるとは? ・行政指導とは? この4点全てについて、何一つ正確な理解がないから彼は無理解という泥沼から抜け出せない。 #みー という素性不明なアカウントによる当投稿の引用・リポスト・スクリーンショットを禁じます。
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眞榮里孝也を名乗るアカウント(以下「眞榮里」)が、わざわざ当方を名指しの上で、このような内容の宣言を公開の場で行うことに、一体どのような意図があるのでしょうか。
また、これは議論でも教えを求めているのでもなく眞榮里自身のした発言根拠の確認ですが、わざわざ当方を名指しの上で「意思表示という超基本概念すら理解できていない」と書いているのは、具体的に何を根拠にそう判断されているのでしょうか。


眞榮里孝也『特定行政書士/翻訳士(JTF)』@takayamaezato
実名での発言がない限り今後も歴史修正主義者たち(= #みー)を相手に議論はしません。 歴史修正主義者たち(=みー)の能力不足(意思表示という超基本概念すら理解できていないこと、法を体系的に学んでいないことが明らかであることなど)についてはこれまでと同様に取り上げます。
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