なか建築工房
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「検査後設置」は悪ではありません。
審査で理解してもらえず断念した内容は、検査済証が交付されてから実現すればいいだけの話です。
設計者さん自身が適法と確信できているなら、検査後に設置して何の問題もありません。検査後の建築物だって、適法の範囲であれば変更は自由です。
住宅でも、将来2室に分けるつもりでドアを2つ付けた広い子供部屋を計画するじゃないですか!確認申請の図面が建物の最終形だと思っている方がむしろ不自然です。
審査担当者の若造が言うことが常に正しいとは限りません。確認検査機関が言ったことだけが適法で、それ以外は違法だと擦り込んだつもりもありません。
審査で通らなかったからといって、
それが違法とは限りません。
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実は葬儀場って、
建築基準法上はけっこう“重い”建築物です。
【葬儀場】は、用途コードでいうと【08550:集会場】に区分され、多くの住居系用途地域に建てられなかったり機械排煙が義務だったり、条例がガンジガラメにかかったりする、なかなかハードな特殊建築物です。
一方で、近隣住民のための
【集会所】は、用途コードでは(少し意外ですが)【08140:図書館その他これに類するもの】に該当し、低層住居系にも建つし、かかってくる規定もかなり少なめです。
ここでちょっと気になることがあります。
地方に行くと、その集会所で普通に葬儀が行われていますよね。
同じ「葬儀」なのに、建物の扱いはずいぶん違う。この違和感どう整理するのが正解なんでしょうか。
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