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重加算税が課税されるときは調査でサインをしたとき。
だから税務調査では、サインをしないよう立ち回ること。
税務調査で「なぜサインをしてはいけないのか」「サインをするとどうなるのか」について、税務調査に強い税理士だからこそ知っている内容を公開します。
これ知らないだけで、 税務調査になった際に間違った行動をして後悔する可能性が高いので、自分が同じ状況になった際に自分を守れるように知っておいてください。
税務調査では調査の内容を記録してある質問応答記録書というものがあり、税務調査官から「合っていたらサインしてください」と言われることがありますが、知らずにサインをしてしまうだけで重加算税になります。
普通は会話の中で形式的に「サインしてください」と言われたらしちゃいますよね。
実はサインを求められても、その書類にサインをしないといけない義務はないし、任意だなので断れます。
「任意の書類にはサインしません」で問題ありません。
これポイントがあり
「ここに書いている内容は大体あってますか?」
と聞かれて
「合ってますけどサインはしません」
と答えないようにしてください。
"大体あってます"と発言したことが記録されるから。
任意の書類にむやみにサインをしてはいけません。
だから「サインしなくていいものにはサインをしない」と覚えておいてください。
国税側としては、どうしてもサインが欲しいんです。
重加算税を課税させるためには立証責任が必要で、確固たる証拠を掴んで出さないといけません。
そういう証拠がなかったとして、質問応答記録書が出てきてサインを求められサインをすると、本人が認めたことになるから、確固たる証拠を集める必要がなくなるわけです。
本人がサインをしないで認めなければ、国税側は裁判で勝てるための確固たる証拠を集めないといけない。
これが結構手間になるので、手間を省くためにも国税としてはどうしても「サインが欲しい」という事情がある。
サインをすれば本人が認めた証拠になるから、確固たる証拠がなくても重加算税の課税ができる。
こっちの方が手っ取り早いから書類にサインが欲しいんですよね。
他にも注意するべきことがあります。
書類や口頭で「売上脱漏」という言葉が出てきた際にサインしたり認めると、意図的に売上を抜いたことを認めることになります。
他にも「売上除外」という言葉がありますが、これも意図的売上を除外したということになります。
一般の人にはわからない専門用語で「意図的にやりました」と認めることになる言葉があるので注意してください。
これだけ「書類にはサインしない」と何度も言ってますが、まだ知らない人がいるので知っておいてくださいね。
税務調査がある時に忘れてるかもしれないので、保存して自分が税務調査がきた際には見返せるようにしておくと便利だと思いますよ。
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