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@nu_ll_OD

ピーナッツバターが主食です。美味しいタルトタタンが好きです。

ロータリーエバポレーター Katılım Mayıs 2009
898 Takip Edilen68 Takipçiler
古賀氏郷(仮)
古賀氏郷(仮)@KogaUjisato·
@nu_ll_OD 規制派のロビーを受け付ける議連なので、いわば悪の総本山です。
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N-Y
N-Y@nu_ll_OD·
@KogaUjisato それは困りましたね… 伊藤たかえ議員とパパママ議連の時系列調べたんですがこんな感じでした 2016当選(旧民主党) 2018/3パパママ議連発起人創設(旧民進党) 2018/5国民民主党加入 この人を国民民主党に入れてしまったのが間違いだったのか、乗っ取るために入ってきたのか、どっちなんでしょうね
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古賀氏郷(仮)
古賀氏郷(仮)@KogaUjisato·
つまり国民民主の検閲利権法は、こういう利権スキームを作るのが最初からの狙い。 検閲を行う民間団体について伊藤孝恵議員は、「保護者主体の団体」と言っていた。 つまり自分を支援する婦人団体に、検閲利権を与えたいと考えてるだろう。
古賀氏郷(仮) tweet media
古賀氏郷(仮)@KogaUjisato

伊藤孝恵が法案の目的が検閲が目的だと自白した。 しかも「青少年有害情報に準ずる情報」とやらは、明確な規定を設けず、検閲を行う民間団体が解釈、判断するとも認めた。 完全に検閲利権が目的だと自ら認めたわけだ。 少なくとも現行法では一定の基準が明記されており、野放図な規制は認めていない

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N-Y
N-Y@nu_ll_OD·
@88qp_8_qp88 すいません その伊藤たかえさんが国民民主党に引き込んだ超党派パパママ議連っていうのがありして この組織の思想が表現規制法(エロ広告規制法)に色濃く反映されてる気がしてなりません 伊藤議員はこれを呼び込んだ責任がありませんか? itoutakae.info/seisaku/mamapa…
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国民民主党応援bot-9号機
今回のエロ広告規制法案を巡っては、多くの意見が交わされています 私は、その内容だけでなく、国民民主党の対応にも気になる点があります 提出者である伊藤たかえさん、小林さやかさんは、法案の趣旨や考え方について丁寧に発信されています しかし、その発信の中で少数の判断で提出した法案であるとは説明されていません であれば、この法案は少なくとも党内の国会議員の間で議論され、一定の合意を経て提出されたものだと受け止めるのが自然です だからこそ知りたいのです この法案は、国民民主党が掲げる「熟議、対話、等距離」という党是に沿って、どのような議論を経て提出に至ったのか もし充分な議論を尽くした上で提出し、その後に多くの懸念が寄せられたのであれば、それを受けて修正を重ねていく 私は、その姿勢こそが熟議の政治だと思っています しかし今回の件について、お二人以外からの発信があまり見えてこないことに不安を感じています(芳賀さんの意見は確認できました) 伊藤議員や小林議員は、決して批判の矢面に立つ為の存在ではありません むしろ、党を代表して説明責任を果たそうとしているのです 他の議員の皆さんにも、この法案をどのような議論を経て決定したのか、そして今寄せられている様々な意見をどう受け止めているのかを、それぞれの言葉で語っていただきたいのです 私は、国民民主党にはこれからも、人々の不安や不満、悩みを丁寧に受け止め、関係するあらゆる立場の声に耳を傾け、熟議、対話、等距離を大切にしながら政策を磨いていく政党であってほしいと願っています 今回問われているのは、法案の賛否だけではありません 国民民主党がこれからも、その党是を実践し続ける政党であるのかどうか その姿勢を今、多くの人に見られているのだと思います みんなでもっと議論を尽くしましょうよ それが私たちの進む中道でしょう 違いますか
伊藤たかえ(国民民主党 参議院議員 愛知県選挙区)@itotakae0630

法律制定当初より、「判断するのは、あくまで関係事業者、保護者等の民間の主体」「民間の自主的かつ主体的な取組を尊重」「政府や主務官庁が個別にその該当性を判断することはない」「青少年有害情報の範囲を画定する具体的な基準の策定は、そうした民間の主体の自主的・自律的な取組に委ねられることとなる」とされています。 実際に、JARO(日本広告審査機構)の協力で、JIAA(日本インタラクティブ広告協会)が作成した「不適切な広告クリエイティブ事例集(2022.8)」の中には、「準ずる程度」に該当しうるような広告への対処が記載されており、インターネット広告全体の信頼性や価値を毀損しないため、民間の自発的な取り組みが既に行なわれていることが確認出来ます。 参考)jiaa.org/katudo/siryo/2… 最後に、30条(インターネットの適切な利用に関する活動を行う民間団体の支援)についてのご指摘は、“検閲機関になるのではないか”“おかしな民間組織にお金が流れるのではないか”というものでしたが、まず30条6号には、民間団体が評価するのは、「第二十三条の四の青少年閲覧防止措置の実施の状況」とあり、23条7号の「準ずる程度」の情報に関するものは含まれておりません。また、6号の支援の内容として補助金は想定していないほか、「第三者としての立場で」とあることからも伺えるように、評価に関する活動を何かしら行っていれば支援の対象となるものではありません。 今回参考にした、デジタルプラットフォーム透明化法(特定デジタルプラットフォームの取引の透明性と公正性を確保し、自由かつ公正な競争を促進することを目的とした法律)では、苦情の処理及び紛争解決に関する事項を記載した報告書等については毎年度、経済産業大臣に提出し、評価される建て付けになっていますが(9条1項・2項)、本法案ではそのような仕組みは設けておりません。これは青少年インターネット環境整備法では、上記で述べたように、民間の取り組みを重視しており、青少年閲覧防止措置の実施の状況について行政側が評価することは、青少年有害情報の該当性を行政側が判断する余地を残すことに繋がり、表現の自由を侵すおそれがあるからに他なりません。 徹底して民間の取り組みを求め、その取り組みを民間が評価する。テレビや新聞等と同じく「業界による自主規制」を促す。勿論、フィルタリング等の技術を取り入れていくことは必須です。 来年1月の通常国会には政府から、青少年インターネット環境整備法改正案が提出される予定です。 インターネット広告についても議論の俎上に載せていただけるよう今回、皆さまから頂いたご意見をもとに更に党内で議論を重ね、法案を磨いて参ります。 足立康史政務調査会筆頭副会長からは早速!具体的な法案修正アイデアをいただきましたので、来週水曜日には地方自治体議員も含めた党所属議員向けの勉強会を開催します。 1度の開催には留めず、あらゆる知見をお持ちの方をお招きしたいと思っております。 Xでご意見お寄せ下さった方にもお声がけさせていただくかもしれません。その際は、是非ご対応頂きますことを厚かましくもお願い申し上げます。

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N-Y@nu_ll_OD·
これは政治家より、請願したりご相談に来るタニマチやNPO市民団体の方が理解してる 応援してやったからこれを起案して通せ。やらないと次はないぞと そしてどうせ執行するのは起案したお前じゃないから何か起きても大丈夫だと耳元で囁いてるのだ まさか議員先生が脅されずにバカ行動やってるなんてね?
向原総合法律事務所 弁護士向原栄大朗 Notion@harrier0516osk

法律を作る、という作業を、軽く見る政治家が多すぎるんではないか。 法律というのは、国民の権利義務を形成するものであり、ときに国家権力をもって国民を拘束するものである。 いわば威力を伴った道具といってよい。そして、法律は、対立する利害を調整することが主たる役割であるから、法律には、対立する利害について、いかなる方針で調整を図るかという「規範性」が要求される。 その規範は、利害が多数渦巻くなかでは、ひととおりではなく、ケースに応じて、最大公約数的解決が導けるようにセッティングすることが多いと思う。 ところが、「おきもち」に基づいて法律を作ってしまうと、その法律は、得てして「利害の調整」ではなく「おきもちの実現」の方向に傾きがちである。これは法律がするべきことではない。 どうして「おきもち」に基づいた立法がそうなりやすいかというと、「おきもち」というのは要するに  「どこの馬の骨が決めたかわからない価値観」 であり、それには、定量性もないし、かつ、実態のないものなので、反駁がしづらい。「雲を掴むような」という形容があり得るが、そういうイメージである。 しかし、「おきもち」は、人の心のなかにあって、同調する人がいれば、インパクトをもって迎えられるものなので、それが「正しい」ように見えてしまう。本当は「正しい」かどうかは多面的な検証に晒す必要があるのに、「おきもち」ではそれが難しい。 それを直ちに規範として取り込んで法律にしてしまうと、「どこの馬の骨が決めたかわからない価値観」が、一気に、国民に対する拘束力をもった権利義務の根拠となってしまう。 だから「おきもち」に基づいて法律を作ることは危険だし、怖いし、するべきではない。 なのに、法律の持つ意味を理解しない政治家が増えたのだろう、近年はとみに「おきもち」で法律を作りたがる。 国会は国民の利害調整を行うための法律をつくる場であって、アンタらの願望や承認欲求・支配欲のために利用する場じゃねえんだよ。お遊びはいい加減にしてもらいたいと思う。

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知念実希人【公式】
選挙のときはこんなこと言っていたのに、当選したら真逆なことをやるんだぜ
知念実希人【公式】 tweet media
伊藤たかえ(国民民主党 参議院議員 愛知県選挙区)@itotakae0630

エロ広告規制法案について多くのご意見をいただいております。 法案の趣旨は、子ども達が意図しない形で目に触れるインターネット広告に含まれる青少年有害情報への対応です。 現行の「青少年が安全に安心してインターネットを利用できる環境の整備等に関する法律」(青少年インターネット環境整備法)においては、特定サーバー管理者に対し、青少年閲覧防止措置の実施(21条・23条)や、連絡受付体制の整備(22条)について努力義務を課しているところですが、昨今のインターネット広告流通における大規模プラットフォーム事業者が果たしている役割の大きさを鑑み、こうした事業者に対しても、インターネット広告に含まれる青少年有害情報への対応について、一定の義務付けをしようとするものです。 規律の対象となるのは「広告媒体及び広告仲介事業を行っている大規模プラットフォーム事業者」で、目的は「適切な広告流通を行っていただくこと」になります。 まず私が、「エロ広告に特化した内容」と説明した点についてお詫びしなければなりません。条文上は「青少年有害情報」であるため、これは誤った表現でした。 現在、青少年インターネット環境整備法2条4項において「青少年有害情報」として例示されているもののうち、「犯罪若しくは刑罰法令に触れる行為を直接的かつ明示的に請け負い、仲介し、若しくは誘引し、又は自殺を直接的かつ明示的に誘引する情報」(同項1号)」及び「殺人、処刑、虐待等の場面の陰惨な描写その他の著しく残虐な内容の情報」(同項3号)に該当するようなインターネット広告は限られている一方、「人の性行為又は性器等のわいせつな描写その他の著しく性欲を興奮させ又は刺激する情報」(同項2号)に該当するような広告は、子ども向けのサイトにおいても頻繁に見られることから、実際には「エロ広告を念頭においた内容」という説明が正確です。伏してお詫び申し上げます。 次に23条の7(青少年有害情報に準ずる情報についての大規模デジタルプラットフォーム提供者の努力義務)についてですが、ご懸念の多くが「準ずる程度」に定義も例示も省令委任もないことで対象が無限定に広がってしまうのでは?というものでした。 青少年インターネット環境整備法2条3項の「青少年有害情報」の定義は、表現の自由に配慮した抑制的なものであり、それに「準ずる程度」では無限定に広がるおそれはなく、当然、自由な表現活動が不当に制限されることがないよう留意するのは当然のことです。 逆に、どういう情報であるかを法文で詳細かつ網羅的に書いたり、省令委任したりすることは、青少年インターネット環境整備法の逐条解説『本項の定義も、規制対象たる「青少年有害情報」の範囲を画定する具体的な基準を示すことをねらいとするものではなく、民間の主体に基本的な指針を示そうとするものにすぎない。「青少年有害情報」の範囲を画定する具体的な基準の策定は、そうした民間の主体の自主的・自律的な取組に委ねられる』(平成30年1月 内閣府/総務省/経済産業省)とする現行法の要請に整合しないのではないかと考えました。 (現行法の7条には連携協力体制の整備について規定されており、大規模デジタルプラットフォーム提供者が行政側と連携協力を図りながら措置を講じていくことも考えられるところです。) 加えて、広告主(広告制作者)が委縮するのではないか?というご指摘もありましたが、「準ずる程度」の個別の判断に関しても大規模デジタルプラットフォーム提供者に委ね、「業界による自主規制」が前進することを希求する本法案を「委縮」とされるのであれば、そのご批判は甘んじて受けねばなりません。 青少年インターネット環境整備法の逐条解説には、『ただし、本法は、表現の自由に配慮するため、国は民間の自主的かつ主体的な取組を尊重することとしており(第3条第3項)、「青少年有害情報」について行政権限を発動する規定はなく、政府や主務官庁が個別にその該当性を判断することはない。したがって、具体的にどのような情報が「青少年有害情報」に該当するか判断するのは、あくまで関係事業者、保護者等の民間の主体であり、本項の定義も、規制対象たる「青少年有害情報」の範囲を画定する具体的な基準を示すことをねらいとするものではなく、民間の主体に基本的な指針を示そうとするものにすぎない。「青少年有害情報」の範囲を画定する具体的な基準の策定は、そうした民間の主体の自主的・自律的な取組に委ねられることとなる。(第2条の解説三の2)』とあります。(続く)

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N-Y@nu_ll_OD·
@harrier0516osk 元議員さんですけど、国民民主党は少数政党だからこんな法案通らないに決まってるんだから本気(マジ)になるなよなどと言いはじめたのですが、法案提出ってそんなもんなんですか?
ちょうなん貴則@Takanori_Chonan

妻との会話 妻「あなたは馬鹿だねぇ。表現の自由であなたがあんなに叩かれる必要はないでしょ。投稿しなきゃいいのよ。」 俺「そうかもしれないな」 妻「あなたは、この件に限らず規制は少ない方が良い派じゃない。」 俺「そうだな」 妻「じゃあ、何で投稿したの?」 俺「法案自体は、まだまだこれから息長いから、今は感情じゃなくて論理で中身を叩くべきだと思うんだよね。その方が、具体に影響があるだろうし。人を叩いてる時間は生産性0で勿体無いんだよ。」 妻「あなたとXの人たちとは、時間軸の違いかもね…」 俺「えっ?」 妻「世の中の人は、国政政党が法案出したって言われたらそれが実現すると思うでしょ。」 俺「国民民主党は少数政党だよ?すぐには無理でしょ。」 妻「世の中の人は、そういうことも知らないの。国会議員の先生が法案出した、それがニュースになったら実現すると思うでしょ。」 俺「お、おう…」 妻「これから先に壁が沢山あると思ってるあなたと、皆とでは危機感が違うのよ。」 俺「そうか…(反省)」 妻「それでも、誹謗中傷はダメだからあなたの言ってることに間違いはないんだけど。でも、何かのあやで急に通ることもあるかもしれないし。危機感は常に持った方がいいよね」 俺「そうだな!」 という、夜の会話をお伝えします。

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向原総合法律事務所 弁護士向原栄大朗 Notion
法学部や司法試験で、「そんなん起きひんやろ~」みたいな荒唐無稽な教室事例を散々議論するわけですが、それが現実に起きつつあるのが、今の立法の現場なんですよね 見た目は一見複雑でわかりにくくされているけれど、コアは決まってるんで
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N-Y
N-Y@nu_ll_OD·
なんか国民民主党とエロ広告規制法の支持者や有識者?が まさかこの提出した法案がそのまんま通るわけないよ、何マジになって怒ってんの?これは下書き、叩き台だよ笑 とか言い出してるんですけどそれ本当なんです? 小林さやか議員や伊藤たかえ議員の出した法案ってそんな本気度で出したもんなんか?
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N-Y@nu_ll_OD·
@punch_kang15667 @7bLpImmbrW179kv @DPFPnews なるほど 報告会を開催しないことを「逃げるしかない」と書いたことが印象操作だということですね それは確かにそうですね 理由は明らかにされてませんから
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国民民主党
国民民主党@DPFPnews·
📝お知らせ 国会閉会日の衆議院・参議院における日程が不透明な状況であるため、これまで閉会日に恒例開催しておりました街頭演説会は、開催を見送らせていただきます。 演説会を楽しみにお待ちいただいていた皆さまには、心よりお詫び申し上げます。 何卒ご理解くださいますようお願い申し上げます。 #国民民主党
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N-Y
N-Y@nu_ll_OD·
@Takanori_Chonan えっっっ!!! この「エロ広告規制法」は通すつもりがなくて提出したんですか???? これってたたき台でアドバルーンとして観測するために出してるんですか? 小林さやか議員や伊藤たかえ議員はそんなつもりで出してたんです?
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ちょうなん貴則
ちょうなん貴則@Takanori_Chonan·
妻との会話 妻「あなたは馬鹿だねぇ。表現の自由であなたがあんなに叩かれる必要はないでしょ。投稿しなきゃいいのよ。」 俺「そうかもしれないな」 妻「あなたは、この件に限らず規制は少ない方が良い派じゃない。」 俺「そうだな」 妻「じゃあ、何で投稿したの?」 俺「法案自体は、まだまだこれから息長いから、今は感情じゃなくて論理で中身を叩くべきだと思うんだよね。その方が、具体に影響があるだろうし。人を叩いてる時間は生産性0で勿体無いんだよ。」 妻「あなたとXの人たちとは、時間軸の違いかもね…」 俺「えっ?」 妻「世の中の人は、国政政党が法案出したって言われたらそれが実現すると思うでしょ。」 俺「国民民主党は少数政党だよ?すぐには無理でしょ。」 妻「世の中の人は、そういうことも知らないの。国会議員の先生が法案出した、それがニュースになったら実現すると思うでしょ。」 俺「お、おう…」 妻「これから先に壁が沢山あると思ってるあなたと、皆とでは危機感が違うのよ。」 俺「そうか…(反省)」 妻「それでも、誹謗中傷はダメだからあなたの言ってることに間違いはないんだけど。でも、何かのあやで急に通ることもあるかもしれないし。危機感は常に持った方がいいよね」 俺「そうだな!」 という、夜の会話をお伝えします。
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N-Y@nu_ll_OD·
@punch_kang15667 @7bLpImmbrW179kv @DPFPnews 読みましたが「広告検閲法」のどこが印象操作なのですか? 民間団体に監視させて報告させてカウントするのですよね? それを数として公表する。 議員さんも「エロを強要するな」という観点で賛同してますが? これは検閲ですよね?
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N-Y
N-Y@nu_ll_OD·
@nogawa_kokumin 青少年への有害な広告をフィルタリングしたいだけであれば、青少年向けアドブロッカーを導入すればいいだけのことではありませんか? そしてそれはもうすでにMcAfeeをはじめ既に市場にありふれています わざわざ税金を使って審査して規制する民間団体を新たに作らなければならない理由は何ですか?
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野川│国民民主党政策委員(神奈川県連)
こちらで「表現の自由」と「表現を広告する自由」と記載したのですが、少しわかりにくかったので補足します。ご存じの方には当たり前なのですが、「広告は表現の自由で保障されるのか」というのは憲法学上の有名な論点で、最高裁判例と学説が対立している箇所でもあります(前者は相対的に緩く、後者は厳格)。 また、事実として、広告掲載というのは受け手への配慮も勘案されるものであり、実際に公共部門である市や都をはじめ、民間でも業界での自主規制等が一般的に行われています。(多くの場合、児童・青少年への配慮も列記されています) インターネットを含む広告規制の是非の話と、運用面(制限の運用者や具体的な判断基準、技術的課題、過剰な制限の抑止等)の話については、ぜひ切り分けたうえで議論ができれば幸いです。 また、まだまだ新しく、かつ進化の著しい媒体であるインターネット広告の特殊性といった議論もあってしかるべきかと思いますのでぜひご意見をお聞かせください。 本件色々な意見や見方が飛び交う中、実際に議論を惹起するポストをした者の責任として、議論のベースとなる事実はお伝えできればと存じます。 以下参考資料です。 jaro.or.jp/jaro30/pdf/1-4… 広告倫理と自主規制 #r2-2-3" target="_blank" rel="nofollow noopener">jiaa.org/topics/p_keisa… 日本インタラクティブ広告協会 広告掲載基準の策定及び運用に関するガイドライン(掲載基準ガイドライン)←インターネット広告はここにあたります (3) 不適切・不快な広告の制御 以下のような不適切・不快な広告は掲載・配信すべきではない。 ① 子供に対する配慮に欠けたもの ② 青少年に対し著しく自らの心身の健康を害する行為を誘発するもの ③ 消費者を惑わせたり、不安にさせたりするもの ④ 射幸心、投機心を煽るようなもの ⑤ 性に関する表現が露骨・過激なもの (過度な肌露出、性行為を連想させるものなど) ⑥ 劣等感を抱かされるもの、コンプレックスを煽るもの[30] ⑦ 醜悪、残虐、嫌悪感を催す表現を含むもの city.yokohama.lg.jp/bousai-kyukyu-… 横浜市広告掲載基準 (3) 青少年保護及び健全育成の観点から適切でないものとして、次のいずれかに該当するもの ア 水着姿及び裸体姿等で広告内容に無関係で必然性のないもの。ただし、出品作品の 一例または広告内容に関連する等、表示する必然性がある場合は、その都度適否を検 討するものとする。 イ 暴力や犯罪を肯定し助長するような表現 ウ 残酷な描写など、善良な風俗に反するような表現 エ 暴力又はわいせつ性を連想・想起させるもの オ ギャンブル等を肯定するもの カ 青少年の人体・精神・教育に有害なもの kotsu.metro.tokyo.jp/about/yoko_yor… 東京都交通局 広告掲出審査ガイドライン 適切な広告表現 次に掲げる事項について、適切と判断したものを掲出する。 (5) 児童及び青少年保護の観点から適切な内容であること。
野川│国民民主党政策委員(神奈川県連)@nogawa_kokumin

かなりのコメント・引用をいただき、個別にお返事できず申し訳ありません。 ご指摘の多くを拝見し、論理の足りなさや表現の粗さを痛感しました。ご指摘ありがとうございます。改めて、表現の自由は民主主義の根幹をなすものであり、最大限に保障されるべきものです。検閲や発禁には強く反対します。 一方で、特定のインターネット広告を「見たくない自由」(特に子を持つ親の視点)を、表現の自由を侵害しない範囲で尊重したいという思いから投稿しましたが、法論理的・技術的な課題が多いことを改めて認識しました。特に「巻き戻し可能性」や基準の甘さについて、多くのご指摘をいただきました。「表現の自由」と「表現を広告する自由」の違いなど、専門家の議論を注視しつつ、引き続き考えを深めて参ります。 インターネット広告に対する受け手の自己決定という観点で、出稿者(表現者)・広告事業者・利用者(青少年を議論の起点としましたが、実際にはすべての国民)の満足が実現できる枠組みはどうあるべきか、「今日の滴る細流がたちまち荒れ狂う激流になる」との警句を改めて胸に刻みつつ、考えを深めて参ります。

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N-Y
N-Y@nu_ll_OD·
国民民主党のエロ広告規制法案 青少年に有害な道徳的・倫理的でないものは「規制する」という名目で燃やし尽くすよう「民間団体に自主的に促す」 自己批判を繰り返し文化を燃やし尽くした紅衛兵と何が違うのか?
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N-Y
N-Y@nu_ll_OD·
@metya_verse @DPFPnews 手取りを増やすからと言って 趣味が犠牲になるなら 自民党でいいんですよ 国民民主党の騙し打ちが許せないんですよ
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めちゃばーす
めちゃばーす@metya_verse·
@DPFPnews リプ欄はなんでこんな文句ばっかりなの? 30年以上ほぼ動かなかった年収の壁を実際に動かした政党はどこ?国民民主が178万円を掲げ続けたから与党も譲歩し、課税最低限は103万円から160万円へ引き上げられ、さらなる引き上げにもつながった。 これまでの実績を無視して叩く意味がわからない。
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国民民主党
国民民主党@DPFPnews·
国民民主党は7月15日、議員立法「現役世代減税法案」を提出しました。 所得税と住民税を減税し、現役世代の手取りを増やします🐰
国民民主党 tweet media
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N-Y
N-Y@nu_ll_OD·
@DPFPnews エロ広告規制法案の説明はどうしたのですか? 国民民主党は対話の党ですよね? 騙し討ちで何も喋らないのはひどくないですか? そもそも法案の名前間違えてますよね 誤認させる名前ですよね なんでそんなにずるいことするんですか?
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向原総合法律事務所 弁護士向原栄大朗 Notion
伊藤先生側の説明は、法案の目的や現行法の考え方を丁寧に述べるものではありますが、最も重要な問題である「青少年有害情報に準ずる程度の情報」 の範囲を、どのように限定するのかという点に答えているとは思えませんでした。 現行法上の「青少年有害情報」の時点で、犯罪や自殺を直接的かつ明示的に誘引する情報、著しく性欲を刺激する情報、著しく残虐な情報など、すでに相当抽象的な概念です。 そこへさらに「準ずる程度」という文言を加えれば、規律の外延が一段広がることは明らかです。 それにもかかわらず、「もともとの定義が抑制的であるから、無限定に広がるおそれはない」という伊藤先生のご説明は、正面から疑問に答えたとはいえないと感じました。 本件で問われているのは、 ・なぜ現行の「青少年有害情報」だけでは足りず、新たに「準ずる程度」という拡張文言を挿入する必要があるのか? ・また、その文言によって新たにどのような情報を対象とするのか? という点です。 これらについて、それぞれの立法事実と対象範囲が示されない限り、条文の必要性も相当性もわからないままです。 次に、具体的判断を大規模プラットフォーム事業者の自主規制に委ねるという説明も、懸念を解消するものではありません。 事業者は、法的責任や社会的批判を避けるため、境界事例では削除や配信停止を選びやすくなります。 対象が曖昧であればあるほど、適法な広告、芸術的表現、啓発的な内容まで過剰に排除されるおそれが高まります。 行政が直接判断しないから表現の自由への影響が小さいのではなく、曖昧な法的要請の下で民間事業者に判断を委ねることにより、むしろ不透明な私的規制と萎縮効果が生じるのです。 「業界の自主規制を前進させる」という政策目的は理解できますが、そのことは、法律上の概念を不明確なままにしてよい理由にはなり得ません。 さらに、青少年閲覧防止措置の実施状況を「第三者の立場で評価する民間団体」という制度設計にも疑問があります。 民間団体は、業界との人的、財政的関係や、特定の価値観、活動目的を有する以上、法的意味で中立かつ独立した第三者であるとは限りません。 どの団体を適格と認めるのか、評価基準を誰が定めるのか、異議申立てや不服申立てをどのように保障するのかも明らかではありません。 真に第三者的な判断を期待できる確率が最も高いのは、手続的保障と独立性を備えた裁判所です。民間団体に評価を委ねるのであれば、少なくとも選定基準、利益相反の排除、評価手続の透明性、対象事業者や表現者の反論権、司法審査への接続を法律上明確にする必要があります(逸れますが、近時、すぐに「民間団体」「第三者団体」を持ち出す傾向がありますが、そんなに信を置けるものでしょうか)。 結局のところ、本法案は、行政による直接規制を避けながら、曖昧な概念を用いて民間事業者と民間団体に実質的な規制判断を担わせる構造になっています。いわば、「民間団体」に国民を監視させるような構造にして、憲法上の疑念を弱めつつ「規制」の効果を高めようと画策しているのではないか、という疑念を禁じ得ないところであります。 表現の自由への配慮をいうのであれば、「無限定には広がらない」と述べるだけでは足りません。 「準ずる程度」を加える必要性と具体的範囲を明示し、判断主体の独立性と手続的保障を整備することが不可欠です。
伊藤たかえ(国民民主党 参議院議員 愛知県選挙区)@itotakae0630

エロ広告規制法案について多くのご意見をいただいております。 法案の趣旨は、子ども達が意図しない形で目に触れるインターネット広告に含まれる青少年有害情報への対応です。 現行の「青少年が安全に安心してインターネットを利用できる環境の整備等に関する法律」(青少年インターネット環境整備法)においては、特定サーバー管理者に対し、青少年閲覧防止措置の実施(21条・23条)や、連絡受付体制の整備(22条)について努力義務を課しているところですが、昨今のインターネット広告流通における大規模プラットフォーム事業者が果たしている役割の大きさを鑑み、こうした事業者に対しても、インターネット広告に含まれる青少年有害情報への対応について、一定の義務付けをしようとするものです。 規律の対象となるのは「広告媒体及び広告仲介事業を行っている大規模プラットフォーム事業者」で、目的は「適切な広告流通を行っていただくこと」になります。 まず私が、「エロ広告に特化した内容」と説明した点についてお詫びしなければなりません。条文上は「青少年有害情報」であるため、これは誤った表現でした。 現在、青少年インターネット環境整備法2条4項において「青少年有害情報」として例示されているもののうち、「犯罪若しくは刑罰法令に触れる行為を直接的かつ明示的に請け負い、仲介し、若しくは誘引し、又は自殺を直接的かつ明示的に誘引する情報」(同項1号)」及び「殺人、処刑、虐待等の場面の陰惨な描写その他の著しく残虐な内容の情報」(同項3号)に該当するようなインターネット広告は限られている一方、「人の性行為又は性器等のわいせつな描写その他の著しく性欲を興奮させ又は刺激する情報」(同項2号)に該当するような広告は、子ども向けのサイトにおいても頻繁に見られることから、実際には「エロ広告を念頭においた内容」という説明が正確です。伏してお詫び申し上げます。 次に23条の7(青少年有害情報に準ずる情報についての大規模デジタルプラットフォーム提供者の努力義務)についてですが、ご懸念の多くが「準ずる程度」に定義も例示も省令委任もないことで対象が無限定に広がってしまうのでは?というものでした。 青少年インターネット環境整備法2条3項の「青少年有害情報」の定義は、表現の自由に配慮した抑制的なものであり、それに「準ずる程度」では無限定に広がるおそれはなく、当然、自由な表現活動が不当に制限されることがないよう留意するのは当然のことです。 逆に、どういう情報であるかを法文で詳細かつ網羅的に書いたり、省令委任したりすることは、青少年インターネット環境整備法の逐条解説『本項の定義も、規制対象たる「青少年有害情報」の範囲を画定する具体的な基準を示すことをねらいとするものではなく、民間の主体に基本的な指針を示そうとするものにすぎない。「青少年有害情報」の範囲を画定する具体的な基準の策定は、そうした民間の主体の自主的・自律的な取組に委ねられる』(平成30年1月 内閣府/総務省/経済産業省)とする現行法の要請に整合しないのではないかと考えました。 (現行法の7条には連携協力体制の整備について規定されており、大規模デジタルプラットフォーム提供者が行政側と連携協力を図りながら措置を講じていくことも考えられるところです。) 加えて、広告主(広告制作者)が委縮するのではないか?というご指摘もありましたが、「準ずる程度」の個別の判断に関しても大規模デジタルプラットフォーム提供者に委ね、「業界による自主規制」が前進することを希求する本法案を「委縮」とされるのであれば、そのご批判は甘んじて受けねばなりません。 青少年インターネット環境整備法の逐条解説には、『ただし、本法は、表現の自由に配慮するため、国は民間の自主的かつ主体的な取組を尊重することとしており(第3条第3項)、「青少年有害情報」について行政権限を発動する規定はなく、政府や主務官庁が個別にその該当性を判断することはない。したがって、具体的にどのような情報が「青少年有害情報」に該当するか判断するのは、あくまで関係事業者、保護者等の民間の主体であり、本項の定義も、規制対象たる「青少年有害情報」の範囲を画定する具体的な基準を示すことをねらいとするものではなく、民間の主体に基本的な指針を示そうとするものにすぎない。「青少年有害情報」の範囲を画定する具体的な基準の策定は、そうした民間の主体の自主的・自律的な取組に委ねられることとなる。(第2条の解説三の2)』とあります。(続く)

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@tamakiyuichiro 「エロ広告規制」はやらないと公約しましたが、伊藤たかえ参院議員が提出しました。この矛盾について説明してください。
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玉木雄一郎(国民民主党)
国民会議の実務者会議が開催されました。 結局、小野寺議長が示した飲食料品の消費税1%+給付の「議長案」(添付資料)について、各党の意見はまとまりませんでした。 我が党からは、「公約したからやる」というなら、これまでの国民会議の議論は何だったのか、それなら政府与党で早く法案をまとめて国会に出せばいいと伝えました。 また、「遅くて面倒で効果の薄い」1%案ではなく、「早くて簡単で効果の大きい」国民民主党の「現役世代減税」を実現すべきと、以下の通り発言しました。 ・来年度から「社保還付付き税額控除」を実施すべき。住民税の控除額を178万円に引き上げれば、年間約5万円の負担を速やかに軽減できる。 ・給付は前倒しで年内速やかに実施すべき。その際、公金受取口座登録者のみへの給付やマイナポイント活用も検討すべき。 他党からも、 ・2年後の増税は経済に大きなダメージとなる ・財源が明確でない ・一次産業などへの対策が不明 といった懸念が示されました。 これに対し、小野寺議長は来週の早い段階で次回会合を開催し、方向性を出したいと発言しました。 私が2月に代表質問で聞いた「10の懸念」も解消されないままです。20回に及ぶ実務者会議を開催しながら、疑問に答えられないまま「議長案」で決定するのは、あまりにも無責任です。 農業者も外食産業の方々も納得していないと思います。もちろん、2年後に大増税になる中間層や現役世代も。
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んでこれまでの法律だと、省令・運用規則・通達で拡大解釈を続けるんだが、エロ広告規制法のタチが悪いところは、解釈は民間団体に委ねるってところなのよ 官僚や規制組織が各方面にご説明して理解を得て明文化しないでも拡大解釈し放題なところがヤバいと言ってるわけ なんなんだこれは? 玉木雄一郎
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国民民主党の「エロ広告規制法」こと「表現規制法」は官僚がやる「小さく産んで大きく育てる」の手法そのまんまなんだよ 入り口はエロ規制なんだが、青少年育成に問題のあるものへ拡大させる気が満々なんだわ 法案の「その他」「の表現」のところな? ここで無限に拡大解釈して規制できちゃう
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