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@nu_ll_OD
ピーナッツバターが主食です。美味しいタルトタタンが好きです。



伊藤孝恵が法案の目的が検閲が目的だと自白した。 しかも「青少年有害情報に準ずる情報」とやらは、明確な規定を設けず、検閲を行う民間団体が解釈、判断するとも認めた。 完全に検閲利権が目的だと自ら認めたわけだ。 少なくとも現行法では一定の基準が明記されており、野放図な規制は認めていない


法律制定当初より、「判断するのは、あくまで関係事業者、保護者等の民間の主体」「民間の自主的かつ主体的な取組を尊重」「政府や主務官庁が個別にその該当性を判断することはない」「青少年有害情報の範囲を画定する具体的な基準の策定は、そうした民間の主体の自主的・自律的な取組に委ねられることとなる」とされています。 実際に、JARO(日本広告審査機構)の協力で、JIAA(日本インタラクティブ広告協会)が作成した「不適切な広告クリエイティブ事例集(2022.8)」の中には、「準ずる程度」に該当しうるような広告への対処が記載されており、インターネット広告全体の信頼性や価値を毀損しないため、民間の自発的な取り組みが既に行なわれていることが確認出来ます。 参考)jiaa.org/katudo/siryo/2… 最後に、30条(インターネットの適切な利用に関する活動を行う民間団体の支援)についてのご指摘は、“検閲機関になるのではないか”“おかしな民間組織にお金が流れるのではないか”というものでしたが、まず30条6号には、民間団体が評価するのは、「第二十三条の四の青少年閲覧防止措置の実施の状況」とあり、23条7号の「準ずる程度」の情報に関するものは含まれておりません。また、6号の支援の内容として補助金は想定していないほか、「第三者としての立場で」とあることからも伺えるように、評価に関する活動を何かしら行っていれば支援の対象となるものではありません。 今回参考にした、デジタルプラットフォーム透明化法(特定デジタルプラットフォームの取引の透明性と公正性を確保し、自由かつ公正な競争を促進することを目的とした法律)では、苦情の処理及び紛争解決に関する事項を記載した報告書等については毎年度、経済産業大臣に提出し、評価される建て付けになっていますが(9条1項・2項)、本法案ではそのような仕組みは設けておりません。これは青少年インターネット環境整備法では、上記で述べたように、民間の取り組みを重視しており、青少年閲覧防止措置の実施の状況について行政側が評価することは、青少年有害情報の該当性を行政側が判断する余地を残すことに繋がり、表現の自由を侵すおそれがあるからに他なりません。 徹底して民間の取り組みを求め、その取り組みを民間が評価する。テレビや新聞等と同じく「業界による自主規制」を促す。勿論、フィルタリング等の技術を取り入れていくことは必須です。 来年1月の通常国会には政府から、青少年インターネット環境整備法改正案が提出される予定です。 インターネット広告についても議論の俎上に載せていただけるよう今回、皆さまから頂いたご意見をもとに更に党内で議論を重ね、法案を磨いて参ります。 足立康史政務調査会筆頭副会長からは早速!具体的な法案修正アイデアをいただきましたので、来週水曜日には地方自治体議員も含めた党所属議員向けの勉強会を開催します。 1度の開催には留めず、あらゆる知見をお持ちの方をお招きしたいと思っております。 Xでご意見お寄せ下さった方にもお声がけさせていただくかもしれません。その際は、是非ご対応頂きますことを厚かましくもお願い申し上げます。

法律を作る、という作業を、軽く見る政治家が多すぎるんではないか。 法律というのは、国民の権利義務を形成するものであり、ときに国家権力をもって国民を拘束するものである。 いわば威力を伴った道具といってよい。そして、法律は、対立する利害を調整することが主たる役割であるから、法律には、対立する利害について、いかなる方針で調整を図るかという「規範性」が要求される。 その規範は、利害が多数渦巻くなかでは、ひととおりではなく、ケースに応じて、最大公約数的解決が導けるようにセッティングすることが多いと思う。 ところが、「おきもち」に基づいて法律を作ってしまうと、その法律は、得てして「利害の調整」ではなく「おきもちの実現」の方向に傾きがちである。これは法律がするべきことではない。 どうして「おきもち」に基づいた立法がそうなりやすいかというと、「おきもち」というのは要するに 「どこの馬の骨が決めたかわからない価値観」 であり、それには、定量性もないし、かつ、実態のないものなので、反駁がしづらい。「雲を掴むような」という形容があり得るが、そういうイメージである。 しかし、「おきもち」は、人の心のなかにあって、同調する人がいれば、インパクトをもって迎えられるものなので、それが「正しい」ように見えてしまう。本当は「正しい」かどうかは多面的な検証に晒す必要があるのに、「おきもち」ではそれが難しい。 それを直ちに規範として取り込んで法律にしてしまうと、「どこの馬の骨が決めたかわからない価値観」が、一気に、国民に対する拘束力をもった権利義務の根拠となってしまう。 だから「おきもち」に基づいて法律を作ることは危険だし、怖いし、するべきではない。 なのに、法律の持つ意味を理解しない政治家が増えたのだろう、近年はとみに「おきもち」で法律を作りたがる。 国会は国民の利害調整を行うための法律をつくる場であって、アンタらの願望や承認欲求・支配欲のために利用する場じゃねえんだよ。お遊びはいい加減にしてもらいたいと思う。


妻との会話 妻「あなたは馬鹿だねぇ。表現の自由であなたがあんなに叩かれる必要はないでしょ。投稿しなきゃいいのよ。」 俺「そうかもしれないな」 妻「あなたは、この件に限らず規制は少ない方が良い派じゃない。」 俺「そうだな」 妻「じゃあ、何で投稿したの?」 俺「法案自体は、まだまだこれから息長いから、今は感情じゃなくて論理で中身を叩くべきだと思うんだよね。その方が、具体に影響があるだろうし。人を叩いてる時間は生産性0で勿体無いんだよ。」 妻「あなたとXの人たちとは、時間軸の違いかもね…」 俺「えっ?」 妻「世の中の人は、国政政党が法案出したって言われたらそれが実現すると思うでしょ。」 俺「国民民主党は少数政党だよ?すぐには無理でしょ。」 妻「世の中の人は、そういうことも知らないの。国会議員の先生が法案出した、それがニュースになったら実現すると思うでしょ。」 俺「お、おう…」 妻「これから先に壁が沢山あると思ってるあなたと、皆とでは危機感が違うのよ。」 俺「そうか…(反省)」 妻「それでも、誹謗中傷はダメだからあなたの言ってることに間違いはないんだけど。でも、何かのあやで急に通ることもあるかもしれないし。危機感は常に持った方がいいよね」 俺「そうだな!」 という、夜の会話をお伝えします。







かなりのコメント・引用をいただき、個別にお返事できず申し訳ありません。 ご指摘の多くを拝見し、論理の足りなさや表現の粗さを痛感しました。ご指摘ありがとうございます。改めて、表現の自由は民主主義の根幹をなすものであり、最大限に保障されるべきものです。検閲や発禁には強く反対します。 一方で、特定のインターネット広告を「見たくない自由」(特に子を持つ親の視点)を、表現の自由を侵害しない範囲で尊重したいという思いから投稿しましたが、法論理的・技術的な課題が多いことを改めて認識しました。特に「巻き戻し可能性」や基準の甘さについて、多くのご指摘をいただきました。「表現の自由」と「表現を広告する自由」の違いなど、専門家の議論を注視しつつ、引き続き考えを深めて参ります。 インターネット広告に対する受け手の自己決定という観点で、出稿者(表現者)・広告事業者・利用者(青少年を議論の起点としましたが、実際にはすべての国民)の満足が実現できる枠組みはどうあるべきか、「今日の滴る細流がたちまち荒れ狂う激流になる」との警句を改めて胸に刻みつつ、考えを深めて参ります。


エロ広告規制法案について多くのご意見をいただいております。 法案の趣旨は、子ども達が意図しない形で目に触れるインターネット広告に含まれる青少年有害情報への対応です。 現行の「青少年が安全に安心してインターネットを利用できる環境の整備等に関する法律」(青少年インターネット環境整備法)においては、特定サーバー管理者に対し、青少年閲覧防止措置の実施(21条・23条)や、連絡受付体制の整備(22条)について努力義務を課しているところですが、昨今のインターネット広告流通における大規模プラットフォーム事業者が果たしている役割の大きさを鑑み、こうした事業者に対しても、インターネット広告に含まれる青少年有害情報への対応について、一定の義務付けをしようとするものです。 規律の対象となるのは「広告媒体及び広告仲介事業を行っている大規模プラットフォーム事業者」で、目的は「適切な広告流通を行っていただくこと」になります。 まず私が、「エロ広告に特化した内容」と説明した点についてお詫びしなければなりません。条文上は「青少年有害情報」であるため、これは誤った表現でした。 現在、青少年インターネット環境整備法2条4項において「青少年有害情報」として例示されているもののうち、「犯罪若しくは刑罰法令に触れる行為を直接的かつ明示的に請け負い、仲介し、若しくは誘引し、又は自殺を直接的かつ明示的に誘引する情報」(同項1号)」及び「殺人、処刑、虐待等の場面の陰惨な描写その他の著しく残虐な内容の情報」(同項3号)に該当するようなインターネット広告は限られている一方、「人の性行為又は性器等のわいせつな描写その他の著しく性欲を興奮させ又は刺激する情報」(同項2号)に該当するような広告は、子ども向けのサイトにおいても頻繁に見られることから、実際には「エロ広告を念頭においた内容」という説明が正確です。伏してお詫び申し上げます。 次に23条の7(青少年有害情報に準ずる情報についての大規模デジタルプラットフォーム提供者の努力義務)についてですが、ご懸念の多くが「準ずる程度」に定義も例示も省令委任もないことで対象が無限定に広がってしまうのでは?というものでした。 青少年インターネット環境整備法2条3項の「青少年有害情報」の定義は、表現の自由に配慮した抑制的なものであり、それに「準ずる程度」では無限定に広がるおそれはなく、当然、自由な表現活動が不当に制限されることがないよう留意するのは当然のことです。 逆に、どういう情報であるかを法文で詳細かつ網羅的に書いたり、省令委任したりすることは、青少年インターネット環境整備法の逐条解説『本項の定義も、規制対象たる「青少年有害情報」の範囲を画定する具体的な基準を示すことをねらいとするものではなく、民間の主体に基本的な指針を示そうとするものにすぎない。「青少年有害情報」の範囲を画定する具体的な基準の策定は、そうした民間の主体の自主的・自律的な取組に委ねられる』(平成30年1月 内閣府/総務省/経済産業省)とする現行法の要請に整合しないのではないかと考えました。 (現行法の7条には連携協力体制の整備について規定されており、大規模デジタルプラットフォーム提供者が行政側と連携協力を図りながら措置を講じていくことも考えられるところです。) 加えて、広告主(広告制作者)が委縮するのではないか?というご指摘もありましたが、「準ずる程度」の個別の判断に関しても大規模デジタルプラットフォーム提供者に委ね、「業界による自主規制」が前進することを希求する本法案を「委縮」とされるのであれば、そのご批判は甘んじて受けねばなりません。 青少年インターネット環境整備法の逐条解説には、『ただし、本法は、表現の自由に配慮するため、国は民間の自主的かつ主体的な取組を尊重することとしており(第3条第3項)、「青少年有害情報」について行政権限を発動する規定はなく、政府や主務官庁が個別にその該当性を判断することはない。したがって、具体的にどのような情報が「青少年有害情報」に該当するか判断するのは、あくまで関係事業者、保護者等の民間の主体であり、本項の定義も、規制対象たる「青少年有害情報」の範囲を画定する具体的な基準を示すことをねらいとするものではなく、民間の主体に基本的な指針を示そうとするものにすぎない。「青少年有害情報」の範囲を画定する具体的な基準の策定は、そうした民間の主体の自主的・自律的な取組に委ねられることとなる。(第2条の解説三の2)』とあります。(続く)





