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おるかーくん
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おるかーくん
@orca_read_02
社会人の予備試験受験生。令和7年に初受験。論文❌️(470位台)。アガのみ。倒産法。行政書士合格済。1級FP技能士。 予備の再現答案はnoteに👇️
東京都 Katılım Eylül 2021
162 Takip Edilen282 Takipçiler

@houpengin 逆に統治の出題もマストにしてくれたほうが統治も勉強しようという意欲になるので有難いですね。
統治は勉強しても出題可能性が低いという理由でどうしても横着してしまう😑
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@orca_read_02 昔なんて、憲法は2問出題されてて、1問は人権、1問は統治と人権統治が等しく出題されたんですよ。
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「仲間外れにされ『ピアノを続けたい』という願望がなくなっていった。代わりに熱中したのが六法全書の暗記。表現力重視のピアノとは対極の論理的な世界と感じた」
六法丸暗記界隈👻
小学生で六法全書の暗記に熱中 人と違うことを恐れず進み経営者に:日本経済新聞
nikkei.com/article/DGXZQO…
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司H27では出題済みだけど、予備ではまだ出題されていないやつだ!
「その物に関して生じた債権」
→制度趣旨=心理的プレッシャーによる弁済促進
→∴留置権の成立時点で債務者と引渡請求権者の同一性が必要
藤田竜平(伊藤塾行政書士試験講師)@ryohei_ryohei_f
みなさん、おはようございます❗️ ではでは、一問一答の870回目です📚 【H27-30-3】 AがC所有の建物をBに売却し引き渡したが、Cから所有権を取得して移転することができなかった場合、Bは、Cからの建物引渡請求に対して、Aに対する損害賠償債権を保全するために留置権を行使することはできない。
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<表現の自由の型>
法案●条は、〜を規制するものとして「表現」の自由を侵害し、憲法21条1項に反して違憲ではないか。
1.権利保障
憲法21条1項の「表現」とは思想・意見を外部に表明する行為をいうところ、〇〇をすることは、〜という点で思想・意見を外部に表明しているといえ「表現」にあたる。したがって、憲法21条1項により保障される。
2.権利制約
法案●条は、・・・を禁止している点で、上記自由を制約する。
3.違憲審査基準
(1) 権利の重要性
表現の自由の保障根拠は自己実現・自己統治の価値を実現することにある。本件では〜な点で自己実現の価値に資するから上記自由の重要性は高い。また、本件では、〜な点で自己実現の価値に氏するから上記自由の重要性は高い(一般論)。また、本件における表現の自由は、〜な点で特に重要である(具体論)。
(※ポイント:抽象論にとどまらず問題文の事実を拾ってできる限り具体的に論じること。関連判例に言及できるとベター)
(2) 制約の強度性
ア 内容規制・内容中立規制
法案●条は、〜の表現内容に着目した規制であるため、内容規制に当たる。したがって、上記自由に対する強度な制約にあたる/法案●条は、〜の表現内容に着目した規制ではなく表現場所・態様を規制するものに過ぎないため内容中立規制である。したがって、上記自由に対する強度な制約とはいえない。
イ 事前規制・事後規制
法案●条は、〜の表現行為が自由市場に出る前にその表現を禁止するものであり、事前規制に当たる。したがって、上記自由に対する強度な制約にあたる/法案●条は、〜の表現行為が自由市場に出た後にその表現を禁止するものであって、事後規制にとどまる。したがって、上記自由に対する強度な制約とはいえない。
ウ 直接的規制・間接的付随的規制
法案●条は、〜の表現の一切を禁止するものであり、直接的な制約にあたる。したがって、上記自由に対する強度な制約にあたる。/法案●条は、〜の表現行為そのものを禁止するものではなくあくまで〜を禁止するものに過ぎない。したがって、上記自由に対する間接的・付随的制約にとどまる。
(3) 違憲審査基準の定立
以上からすれば、表現の自由という重大な権利が、強度に制約されているから、憲法適合性は慎重に検討すべきである。
具体的には、目的が重要で、かつ手段が実質的関連性を有しない限り、違憲となると解する(実質的関連性の基準)。
4.あてはめ
(1)目的の重要性
〜という立法事実による裏付けがあるところ、本件法案●条の目的は、表現の自由を制約してでも達すべき目的といえる/いえないから、かかる目的は重要である/重要とはいえない。
(2)実質的関連性
手段については、〜であるから関連性がある/ない。
また、〜であるから必要性がある/ない。
そして、〜であるから相当性を有する/有しない。
以上からすれば、実質的関連性を有する/有しない。
5.結論
よって、法案●条は、表現の自由を侵害し、憲法21条1項に反して違憲である/反せず合憲である。
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@orca_read_02 「慎重に検討する」は審査基準を厳しくして違憲にする常套句なので、基本的に生存権みたいな裁量広いものには使わないから、これで一発で切れる。
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憲法の短答過去問の件、質問を貰ったので引っ掛けポイントの補足説明。
もし間違えてたら教えてね🥹🤍
第1問(ア)
三菱樹脂事件の判例は「違法行為とすべき理由はない」と述べるにとどまり「公序良俗に反しない」とは述べていない。
ちなみに同じく私人間の人権問題で有名な日産自動車事件のほうでは、判例は「民法90条の規定により無効である」と述べているので、そこと混同させたいのかな?知らんけど🙄
第9問(ウ)
「第25条及び第14条」の部分が誤り。
判例は25条の問題と14条の問題を別個の問題として捉えているので、両方の趣旨からゴチャッと判断するわけではない。少なくとも本問素材の無年金障害者事件の判例は「不当な差別的取扱いをするときは『別に』憲法14条の問題を生じ得る」と述べている。
つまり25条は25条の問題として裁量権の逸脱濫用を検討する。そしてそれとは別個に、差別っぽい事案では14条の問題も検討する。両者は別の話!
∴本問のように「第25条及び第14条の趣旨に照らし、慎重に検討する必要がある」とは述べていない。
みんなで引っ掛け問題に打ち勝とーな👊


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